○福岡市特殊車両通行許可申請手数料条例
昭和47年3月30日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により本市が同条第1項の許可に関する権限を行なう場合における同条第3項の手数料(以下「手数料」という。)の額等について定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、1台の車両につき1通行経路ごとに200円とする。
(昭和53条例46・昭和59条例60・平成17条例89・一部改正)
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、道路法第47条の2第1項の規定による許可の申請の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。
(平成17条例89・旧第5条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月8日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月8日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第89号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。