○屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域
昭和48年9月3日
告示第125号
福岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第3条第1号の規定により、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域を次のとおり指定したので、条例第24条の規定により告示し、昭和48年10月3日から施行する。
条例第3条第1号の規定により、風致地区のうち市長が指定する地域
(1) 東公園風致地区全域
(2) 南公園風致地区全域(福岡広域都市計画道路桜坂桧原線及び当該道路の両側道路界より30メートルの範囲内を除く。)
(1) 屋外広告物掲出禁止地域図(東公園風致地区)
(2) 屋外広告物掲出禁止地域図(南公園風致地区。ただし、福岡広域都市計画道路桜坂桧原線及び当該道路の両側道路界より30メートルの範囲内を除く。)