○屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域
昭和47年10月23日
告示第113号
福岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第3条第1号及び第7号の規定により、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域を次のとおり指定したので、条例第24条の規定により告示し、昭和47年11月20日から施行する。
1 条例第3条第1号の規定により、風致地区のうち市長が指定する地域
(1) 西公園風致地区全域
(2) 福岡城跡風致地区全域
2 条例第3条第7号の規定により、市長が特に必要と認めて指定する地域
(1) 西公園風致地区周辺の一部
(2) 福岡城跡風致地区周辺の一部