○福岡市都市景観審議会規則
昭和62年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市都市景観条例(昭和62年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、福岡市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成24規則54・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者 10人
(2) 市議会議員 6人
(3) 福岡市の住民 4人
(昭和62規則97・平成22規則16・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 第2条から前条までの規定による委員のほか、条例第12条第1項の規定に基づく都市景観形成地区の指定及びその変更について調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、議題に係る都市景観形成地区の住民その他当該地区に関係がある者のうちから市長が調査審議事項を示して任命する。
3 臨時委員は、前項の規定により示された事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平成24規則54・一部改正)
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会は、委員(臨時委員を置いた場合は、これを含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 会長が必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会から付議された事項を調査審議する。
3 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもつて構成する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室において処理する。
(平成3規則22・平成8規則15・平成20規則16・平成22規則16・平成28規則43・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月6日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。