○福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則

(平成21規則21・題名改称)

昭和46年4月12日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(昭和46年福岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成21規則21・一部改正)

(行為の制限)

第1条の2 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 撮影会、映写会、スケッチ会、又は野外音楽会

(2) 営利を目的としない奨励的物産の即売会

(平成2規則20・追加、平成17規則115・平成21規則21・一部改正)

(行為許可申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する許可を受けようとする者は、行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平成17規則115・一部改正)

(利用時間等)

第3条 条例第5条の規定による利用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時(休日等(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあつては、午前7時)から午後7時まで

(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時(10月1日から10月31日までの休日等にあつては、午前7時)から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の利用時間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 球技場B(照明施設を除く。)及びスケートボード場 午前9時から午後9時まで

(2) 球技場E及び球技場付属施設(照明施設を除く。) 午前9時(休日等にあつては、午前7時)から午後9時まで

(3) 照明施設 午後5時から午後9時まで(10月1日から3月31日までの休日等にあつては、午前7時から午前9時まで及び午後5時から午後9時まで)

(4) 多目的グラウンドA 午前9時(4月1日から10月31日までの休日等にあつては、午前7時)から午後9時まで

(5) 駐車場 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める利用時間

 4月1日から10月31日まで 午前8時(休日等にあつては、午前6時30分)から午後9時30分まで

 11月1日から翌年3月31日まで 午前8時(休日等にあつては、午前7時)から午後9時30分まで

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間を変更することがある。

4 条例第5条の規定による休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に休園日を設けることがある。

(平成元規則51・平成8規則109・平成13規則5・平成24規則57・令和2規則74・令和5規則35・一部改正)

(有料施設の利用等)

第4条 条例別表第2に掲げる施設(球技場付属施設の温水シャワー、駐車場及び温水シャワーを除く。)を利用しようとする者は、自転車以外の施設については、有料施設利用申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けて、使用料と引換に有料施設利用券(様式第3号)の交付を受け、自転車については、使用料と引換に利用券(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第11条第1項第3号の規定により条例別表第2に掲げる施設の使用料について全額を免除されている心身障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者は、療育手帳等を提示することによつて当該施設を利用することができる。

3 条例別表第2に掲げる施設(球技場付属施設の温水シャワー、自転車、駐車場及び温水シャワーを除く。)の利用の申請は、市長が別に定めるもののほか、利用の日前60日までは受理しない。

4 野球場及びソフトボール場、雁の巣ソフトボール場、テニス及びバレーボール場並びに球技場の利用の申請、使用料の納付等については、前3項の規定にかかわらず、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

5 自転車の利用券の有効期間は、交付の日限りとする。

6 駐車場を利用しようとする者は、その利用前に駐車券(様式第4号の2)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。

(昭和53規則43・平成元規則51・平成2規則20・平成8規則109・平成9規則137・平成16規則10・平成20規則113・平成21規則21・平成24規則57・令和5規則35・一部改正)

(有料施設の使用料)

第4条の2 条例第6条第2項に規定する使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 多目的グラウンドを部分的に専用利用する場合の条例第6条第2項の使用料の額は、当該多目的グラウンドの全部を専用利用する場合の額に当該多目的グラウンドの総面積に対する専用利用に係る部分の面積の割合を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(平成8規則109・追加、平成26規則102・一部改正)

(施設設置等許可申請)

第5条 条例第7条第2項に規定する許可を受けようとする者は、施設設置許可申請書(様式第5号)又は施設管理許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平成2規則20・追加)

(土地又は施設の使用料)

第6条 条例第9条に規定する使用料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、同表により難いときは、そのつど市長が定める。

(平成2規則20・追加)

(占用許可申請)

第7条 条例第11条に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平成2規則20・追加)

(占用料)

第8条 条例第12条に規定する占用料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、同表により難いときは、そのつど市長が定める。

(平成2規則20・追加)

(使用料等の算定方法)

第9条 条例第3条第4項及び第9条に規定する使用料並びに条例第12条に規定する占用料(以下「使用料等」という。)は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用料又は占用料が月額で定められているものについて利用又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、利用又は占用の期間が15日以内のときは、1月当りの使用料又は占用料の額の2分の1とする。

(2) 使用料又は占用料が年額で定められているものについて利用又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割により算定する。

(3) 利用又は占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、利用又は占用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げる。

(4) 使用料又は占用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。

(平成2規則20・追加)

(使用料等の徴収方法)

第10条 使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することがある。

2 前項の規定にかかわらず、利用又は占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料等は、前項の規定により徴収し、次年度以降の分の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(平成2規則20・追加)

(連帯保証人及び保証金)

第10条の2 条例第12条の2の連帯保証人は、引き続き1年以上本市の区域内に住所又は主たる事務所を有し、かつ、弁済をする資力を有する者でなければならない。

2 条例第12条の2に規定する者は、市長が連帯保証人が適当でないと認めたとき又は連帯保証人が前項に規定する要件を欠いたときは、あらためて連帯保証人を立てなければならない。

3 市長は、条例第12条の2の保証金について、そのつど保証金の額、還付の方法その他必要と認める事項を定めるものとする。

(平成27規則32・追加)

(使用料等の還付基準)

第10条の3 条例第14条ただし書の規定による還付の基準及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 天候その他不可抗力により利用することができない場合は、当該事由により利用することができなくなつた期間に係る使用料又は占用料

(2) 条例第16条第2項の規定により許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止等を命じた場合は、当該取消し、停止、命令により利用することができなくなつた期間に係る使用料又は占用料

(3) 利用の日の7日前までに施設利用取り止め届(様式第8号)を提出したとき又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たときは、使用料又は占用料の全額

(4) 前3号に定めるもののほか市長が特別の理由があると認めたときは、市長が必要と認める額

2 使用料、手数料又は占用料の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設案内・予約システムにより条例別表第2に掲げる施設の利用の承認を受けた者が、前項第1号から第3号までの規定に該当することにより使用料の還付を受けようとする場合については、この限りでない。

(平成5規則32・追加、平成9規則137・一部改正、平成27規則32・旧第10条の2繰下)

(減免)

第11条 条例第15条の規定により使用料又は占用料を減免する額は、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる額とする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のため利用し、又は占用するとき 全額

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため利用し、又は占用するとき 半額以下

(3) 心身障がい者及びその介護者が条例別表第2に掲げる施設を利用するとき 全額

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が認める額

2 使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(平成2規則20・旧第5条繰下・一部改正、平成5規則32・令和5規則35・一部改正)

(指定管理者が行う占用許可)

第12条 条例第18条第2項第3号に規定する規則で定める許可は、移設又は撤去が容易であり、かつ、占用の期間が短期間である仮設工作物に対するものとする。

2 前項に規定する許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5規則85・追加)

(指定管理者の公募の公告)

第13条 条例第19条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる福岡市雁の巣レクリエーションセンター(以下「レクリエーションセンター」という。)の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第19条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則115・追加、令和5規則85・旧第12条繰下)

(指定の申請)

第14条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則115・追加、令和5規則85・旧第13条繰下)

(指定の期間)

第15条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則115・追加、令和5規則85・旧第14条繰下)

(指定管理者の指定の通知)

第16条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第12号)を交付して行う。

(平成17規則115・追加、令和5規則85・旧第15条繰下)

(指定等の告示事項)

第17条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるレクリエーションセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第21条第2項において準用する条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたレクリエーションセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則115・追加、令和5規則85・旧第16条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則115・追加、令和5規則85・旧第17条繰下)

(指定管理者に関する読替え)

第19条 条例第18条第1項の規定によりレクリエーションセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項並びに第4条第1項及び第6項

市長

指定管理者

別記様式第1号及び様式第7号

福岡市長

福岡市長・指定管理者

別記様式第2号様式第3号及び様式第8号

福岡市長

指定管理者

別記様式第4号

福岡市

指定管理者

(平成17規則115・追加、平成24規則57・令和5規則35・一部改正、令和5規則85・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された有料施設利用申請書の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和53年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、別表の改正規定中自転車の項に係る部分及び別記様式第3号の次に様式を加える改正規定は、福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例の一部を改正する条例(昭和53年福岡市条例第22号)中別表の改正規定中自転車の項に係る部分の施行の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第39号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第15号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第24号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料施設の利用について承認を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された行為許可申請書及び有料施設利用申請書の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成2年1月22日規則第2号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年7月27日規則第77号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第32号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年3月31日規則第35号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年11月7日規則第109号)

この規則は、平成8年11月25日から施行する。

(平成9年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年度以降の各年度において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(昭和46年福岡市条例第36号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づく許可により設置され、又は管理されている施設について、この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定により算定した使用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じた得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の使用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該施設に係る使用料の額は、調整後の使用料の額とする。

(1) 平成9年度 当該施設についてこの規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の規定により算定した使用料の額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該施設について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた使用料の額

3 平成9年度以降の各年度において、施行日前から継続して条例第11条第1項の規定に基づく許可によりレクリエーションセンターを占用している物件等について、改正後の規則別表第3の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件等に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 平成9年度 当該物件等について改正前の規則別表第3の規定により算定した占用料の額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該物件等について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成9年11月27日規則第137号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成13年3月5日規則第5号)

この規則は、平成13年3月18日から施行する。

(平成14年5月27日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る球技場Bの使用料の額について適用する。

(平成16年3月29日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第113号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第21号)

この規則中別表第3の改正規定は、平成21年4月1日から施行し、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第57号)

この規則中第4条第1項の改正規定(駐車場に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定(駐車場に係る部分を除く。)及び別表第1に温水シャワーの項を加える改正規定は平成24年4月1日から、その他の改正規定は同月10日から施行する。

(平成26年3月27日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日規則第102号)

この規則は、平成26年5月27日から施行する。

(平成27年3月30日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度において、この規則の施行の日前から継続して福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(昭和46年福岡市条例第36号)第11条第1項の規定に基づく許可によりレクリエーションセンターを占用している物件等について、この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別表第3の規定により算定した占用料の額が、この規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3の規定により算定した占用料の額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる場合は、当該物件等に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

3 改正前の規則別記様式第2号及び様式第5号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成30年5月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別記様式第13号の規定により作成された駐車回数券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別記様式第13号に規定する公園駐車回数券とみなして利用することができる。

(令和2年6月4日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別記様式第13号の規定により作成された公園駐車回数券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別記様式第13号に規定する公園駐車回数券とみなして利用することができる。

(令和4年3月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以降の各年度において、この規則の施行の日前から継続して福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(昭和46年福岡市条例第36号)第11条第1項の規定に基づく許可によりレクリエーションセンターを占用している物件等について、この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則別表第3の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15(令和4年度に限り、市長が指定する物件等にあっては、1.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後の占用料の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件等に係る占用料の額は、調整後の占用料の額とする。

(1) 令和4年度 当該物件等についてこの規則による改正前の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3の規定により算定した占用料の額

(2) 令和5年度以降の各年度 当該物件等について当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

3 改正前の規則別記様式第1号及び様式第5号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前における使用料の減免)

2 この規則の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例(昭和46年福岡市条例第36号)別表第2に掲げる施設の利用に係る使用料について、この規則による改正後の福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則の規定の例により減免することができる。

(令和5年6月29日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭和53規則43・全改、昭和58規則39・昭和59規則15・昭和62規則24・昭和63規則30・平成元規則51・平成2規則2・一部改正、平成2規則20・旧別表・一部改正、平成4規則77・平成5規則32・平成8規則109・平成13規則5・平成14規則86・平成16規則10・平成17規則115・平成20規則113・平成21規則21・平成24規則57・平成26規則34・平成26規則102・平成30規則76・一部改正)

有料施設使用料

施設名

使用料

備考

野球場及びソフトボール場

プロ野球チーム

1回(2時間以内)

9,000円

生徒等とは、生徒、児童及び幼児をいう。以下この表において同じ。

一般

3,000円

生徒等

1,500円

野球場付属施設

競技本部室

1室(1日)

600円


放送室

1室(1日)

2,000円

スコアボード

一式(1日)

800円

雁の巣球場

プロ野球チーム

1回(2時間以内)

11,000円


一般

3,600円

生徒等

1,800円

雁の巣球場付属施設

会議室

プロ野球チーム

1室(1日)

1,450円


その他

1,400円

ロッカー室A

プロ野球チーム

1室(1日)

1,650円


その他

1,600円

ロッカー室B

プロ野球チーム

1室(1日)

1,050円


その他

1,000円

シャワー室A

プロ野球チーム

1室(1日)

2,650円


その他

2,600円

シャワー室B

プロ野球チーム

1室(1日)

1,050円


その他

1,000円

競技本部室

プロ野球チーム

1室(1日)

650円


その他

600円

記者室

プロ野球チーム

1室(1日)

550円


その他

500円

放送室

プロ野球チーム

1室(1日)

2,550円


その他

2,500円

その他の室

プロ野球チーム

1室(1日)

450円


その他

400円

スコアボード

一式(1日)

2,800円


雁の巣ソフトボール場

一般

1回(2時間以内)

3,600円


生徒等

1,800円


雁の巣ソフトボール場付属施設

会議室

1室(1日)

1,400円


競技本部室

1室(1日)

600円


記者室

1室(1日)

500円


放送室

1室(1日)

2,500円


その他の室

1室(1日)

400円


スコアボード

一式(1日)

800円


テニス及びバレーボール場

一般

1回(1時間以内)

600円


生徒等

300円


球技場

A、B及びC

プロサッカーチーム

1回(2時間以内)

11,000円


一般

3,600円


生徒等

1,800円


D及びE

プロサッカーチーム

1回(2時間以内)

9,000円


一般

3,000円


生徒等

1,500円


その他

一般

1回(2時間以内)

3,000円


生徒等

1,500円


球技場付属施設

会議室(大)

プロサッカーチーム

1室(1日)

1,950円


その他

1,700円

会議室(小)

プロサッカーチーム

1室(1日)

1,500円


その他

1,400円

ロッカー室

プロサッカーチーム

1室(1日)

1,750円


その他

1,600円

更衣・シャワー室

プロサッカーチーム

1室(1日)

2,050円

温水シャワーを含む。

その他

2,000円

その他の室

プロサッカーチーム

1室(1日)

750円


その他

700円

温水シャワー

1回

100円


照明施設

1回(1時間以内)

1,500円


多目的グラウンド

A

一般

1回(2時間以内)

3,200円


生徒等

1,600円


B及びC

一般

2,400円


生徒等

1,200円


自転車

大人

1人1回(1時間以内)

100円


小人

50円

レジャー農園

1日 1区画(50平方メートル)

1,500円

使用面積に50平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。)につき30円とする。

駐車場

1台1回

(1日以内)

300円

公園駐車回数券(様式第13号)を利用する場合には、券片数10枚で2,000円とする。

公園駐車回数券は、レクリエーションセンターのほか、福岡市公園条例施行規則(昭和33年福岡市規則第21号)に規定する西部運動公園、今津運動公園及び西南杜の湖畔公園を利用する場合に共通して利用することができる。

温水シャワー

1回

100円


別表第2

(平成2規則20・追加、平成5規則32・平成9規則35・一部改正)

施設設置等使用料

区分

単位

期間

使用料

売店

1平方メートル

1月

900円

その他の施設

1平方メートル

1月

500円

別表第3

(平成2規則20・追加、平成5規則32・平成9規則35・平成19規則13・平成21規則21・平成27規則32・平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

占用料

区分

単位

期間

占用料

電柱、支柱、支線、電線、標識その他これらに類するもの

1本

1年

3,600円

変圧器、鉄塔その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

4,200円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル

1年

720円

郵便差出箱、信書差出箱及び公衆電話所

1平方メートル

1年

4,200円

地下占用物件

1平方メートル

1年

3,350円

天体、気象又は土地観測施設

1平方メートル

1年

4,200円

工事用板囲、詰所、足場、建物その他の工事用施設

1平方メートル

1月

810円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1平方メートル

1月

810円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

看板、幕その他これらに類するもの

表示面積

1平方メートル

1日

4,290円

広告塔、アーチその他これらに類するもの

1点

1日

21,500円

その他のもの

1平方メートル

1月

550円

その他の占用

1平方メートル

1月

500円

(平成元規則51・平成2規則20・平成6規則35・平成21規則21・令和4規則57・一部改正)

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(昭和52規則41・全改、平成元規則51・平成2規則20・平成5規則41・平成21規則21・平成30規則28・一部改正)

画像

(平成19規則13・全改)

画像

(昭和53規則43・追加、平成19規則13・一部改正)

画像

(平成24規則57・追加)

画像

(平成2規則20・追加、平成21規則21・平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

画像

(平成2規則20・追加、平成21規則21・平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

画像

(平成2規則20・追加、平成21規則21・平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

画像

(平成5規則32・追加、平成21規則21・平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

画像

(平成5規則32・追加、平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

画像

(平成5規則32・追加、平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

画像

(平成17規則115・追加、平成30規則28・令和4規則57・一部改正)

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(平成17規則115・追加)

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(令和2規則74・全改)

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福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例施行規則

昭和46年4月12日 規則第44号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第4章
沿革情報
昭和46年4月12日 規則第44号
昭和52年4月1日 規則第41号
昭和53年4月1日 規則第43号
昭和58年3月31日 規則第39号
昭和59年3月29日 規則第15号
昭和62年3月16日 規則第24号
昭和63年3月31日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第51号
平成2年1月22日 規則第2号
平成2年3月29日 規則第20号
平成4年7月27日 規則第77号
平成5年3月29日 規則第32号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年3月31日 規則第35号
平成8年11月7日 規則第109号
平成9年3月31日 規則第35号
平成9年11月27日 規則第137号
平成13年3月5日 規則第5号
平成14年5月27日 規則第86号
平成16年3月29日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第115号
平成19年3月15日 規則第13号
平成20年9月25日 規則第113号
平成21年3月26日 規則第21号
平成24年3月29日 規則第57号
平成26年3月27日 規則第34号
平成26年5月26日 規則第102号
平成27年3月30日 規則第32号
平成30年3月29日 規則第28号
平成30年5月31日 規則第76号
令和2年6月4日 規則第74号
令和4年3月28日 規則第57号
令和5年3月30日 規則第35号
令和5年6月29日 規則第85号