○福岡市地域公共交通会議規則
平成22年12月27日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(平成22年福岡市条例第25号。以下「条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、福岡市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通会議の組織)
第2条 交通会議は、会長及び委員19人以内で組織する。
(会長)
第3条 会長は、住宅都市局都市計画部長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の3に規定するところにより、市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたとき等は、委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 前条の規定による委員のほか、特別の事項について調査、協議及び関係者の意見の調整の事務(以下「調査等の事務」という。)を行うため必要があるときは、交通会議に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項についての調査等の事務が終了したときは、解任されるものとする。
(交通会議の運営)
第6条 交通会議の会議は、条例第9条第2項の規定により、市長が交通会議の意見を聴くときその他会長が必要と認めるときに、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 交通会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 交通会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第7条 会長が必要と認めるときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定められた協議を行うため交通会議に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の委員は、次に掲げる者のうちから会長が選任する。
(1) 本市の住民
(2) 関係事業者の職員
(3) 本市の職員
(4) その他幹事会の運営上必要と認められる者
(交通会議の庶務)
第8条 交通会議の庶務は、住宅都市局都市計画部交通計画課において処理する。
(平成24規則112・平成26規則89・平成28規則43・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年12月28日から施行する。
附則(平成24年8月16日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第89号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。