○公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例第9条第3項の規定による告示に関する規則

平成22年12月27日

規則第134号

(1) 生活交通特別対策区域(以下「特別対策区域」という。)の名称及び特別対策区域を指定し、変更し、又は解除した地域の位置

(2) 特別対策区域を指定し、変更し、又は解除した年月日

この規則は、平成22年12月28日から施行する。

公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例第9条第3項の規定による告…

平成22年12月27日 規則第134号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第3章 交通対策
沿革情報
平成22年12月27日 規則第134号