○公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例第9条第3項の規定による告示に関する規則
平成22年12月27日
規則第134号
公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(平成22年福岡市条例第25号)第9条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 生活交通特別対策区域(以下「特別対策区域」という。)の名称及び特別対策区域を指定し、変更し、又は解除した地域の位置
(2) 特別対策区域を指定し、変更し、又は解除した年月日
附則
この規則は、平成22年12月28日から施行する。