○福岡市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、福岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 福岡市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 福岡県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 福岡県警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 福岡市教育長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ6人、1人、2人及び21人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(昭和47条例40・昭和53条例5・昭和57条例23・平成元条例49・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(昭和62条例43・平成18条例37・一部改正)

(幹事)

第5条 会議に、幹事42人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(昭和47条例40・昭和53条例5・昭和57条例23・一部改正)

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第40号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第43号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日 条例第18号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第3章 交通対策
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第18号
昭和47年3月30日 条例第40号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和57年4月1日 条例第23号
昭和62年3月26日 条例第43号
平成元年10月2日 条例第49号
平成18年3月30日 条例第37号