●福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例

平成4年6月25日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 費用の負担(第7条)

第3章 土地区画整理審議会(第8条―第15条)

第4章 従前の宅地の地積の決定方法(第16条―第19条)

第5章 清算(第20条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、馬出・箱崎・筥松地区の公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、福岡市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平成20条例16・一部改正)

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

福岡市東区馬出一丁目、馬出五丁目、馬出六丁目、箱崎一丁目、箱崎三丁目、箱崎六丁目、筥松二丁目及び筥松三丁目の各一部

(平成17条例88・平成23条例14・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所の所在地は、福岡市中央区天神一丁目8番1号とする。

(平成8条例42・平成19条例25・平成23条例14・一部改正)

(用語の意義)

第6条 この条例における用語の意義は、法第2条の定めるところによる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第7条 事業に要する費用は、国庫補助金、市費等をもつてこれに充てる。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第8条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称は、福岡都市計画事業筥崎土地区画整理審議会とする。

(委員の定数)

第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 法第58条第1項の規定により選挙される委員の数は8人、同条第3項の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任される委員の数は2人とする。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第11条 法第63条の規定により委員の選挙について被選挙権を有する者で、選挙によつて委員になろうとするものは、立候補しなければならない。

(予備委員)

第12条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数(奇数のときは、その数から1を減じた数)の半数とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次項に定める数以上の有効投票を得た者のうちから、選挙における得票順位(得票数の多い順位とし、得票数が同じである者については、市長がくじで定めた順位とする。以下同じ。)に従い、市長が順次定めるものとする。

4 予備委員となるため必要な得票数は、当該選挙における宅地所有者又は借地権者それぞれの有効投票の総数を当該選挙すべき委員の数で除して得た数の8分の1とする。

5 第3項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せてこれらの者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに得票順位を公告するとともに、これらの者に対して予備委員に定めた旨を通知するものとする。

第13条 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、得票順位に従い予備委員をもつて順次これを補充するものとする。

2 前項の規定により委員の欠員を補充した場合においては、市長は、当該委員の氏名及び住所を公告するとともに、その旨を本人に通知するものとする。

(委員の補欠選挙等)

第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれ当該委員の数の3分の1を超えるに至つた場合において、前条第1項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、当該委員の補欠選挙を行うものとする。

第15条 土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第4章 従前の宅地の地積の決定方法

(従前の宅地の地積)

第16条 換地計画を定めるために基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業の事業計画の決定の公告の日(以下この条及び次条において「基準日」という。)現在の土地登記簿(国及び日本国有鉄道清算事業団の有する宅地については、その財産台帳とし、財産台帳がないときは、実測図とする。)の地積とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日後、分筆された宅地については分筆前の基準地積を分筆後における各筆の登記簿の地積にあん分した地積をもつて、合筆された宅地については合筆前の基準地積を合計した地積をもつて、新たに登記簿に登記された宅地についてはその登記された地積をもつて基準地積とする。

(平成17条例88・一部改正)

(基準地積の更正)

第17条 宅地所有者は、前条の基準地積に異議があるときは、市長に対し、基準日から60日以内に実測図(境界について隣地所有者の承認を得たものとする。)を添え、前条の基準地積の更正を申請することができる。この場合において、市長が一括して実測することが必要であると認める宅地数筆が接続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があつたときは、市長は、申請人及び隣地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測し、必要があると認める場合には、その基準地積を更正するものとする。

3 市長は、前項の結果を申請人に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者で、これに異議があるものは、市長に対し、その通知を受けた日から10日以内に再調を申請することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による再調の申請があつた場合において準用する。

第18条 市長は、施行地区内の必要と認める区域について実測した地積とその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異があるときは、実測した地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定による実測の結果、基準地積が定まつた宅地を除く。)の基準地積にあん分して宅地各筆の基準地積を更正することができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画を定めるために基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、登記簿に登記されている地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出に係る地積とする。この場合において、その地積が基準地積と符合しないときは、市長の査定した地積とする。

(平成17条例88・一部改正)

第5章 清算

(清算金の算定)

第20条 法第94条の規定による清算金は、従前の宅地(従前の宅地について存する権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の評定価額に基づく権利価額の総額に対する換地(換地について定める権利を含む。以下この条において同じ。)の評定価額の総額の比を従前の宅地の評定価額に基づく権利価額に乗じた額と換地の評定価額との差額とする。

(清算金の通知)

第21条 市長は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告をしたときは、清算金通知書により清算金を徴収し、又は交付すべき者にその額を通知するものとする。

(清算金の相殺)

第22条 清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条第1項の規定により供託する清算金があるときは、その清算金は相殺の対象としない。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第23条 清算金(前条又は法第111条の規定により相殺した場合は、相殺した後の残額。以下同じ。)は、次の表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。

清算金の額

分割徴収又は分割交付を完了すべき期限

1万円以上3万円未満

半年以内

3万円以上5万円未満

1年以内

5万円以上10万円未満

2年以内

10万円以上25万円未満

3年以内

25万円以上50万円未満

4年以内

50万円以上

5年以内

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付する利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち最も低い貸付利率(当該貸付利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)とする。

(平成20条例16・一部改正)

(分納許可)

第24条 徴収すべき清算金(以下「徴収金」という。)について、前条の規定により分割納付(以下「分納」という。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、第21条の規定による清算金通知書の送付を受けた日から20日以内に市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めた場合は、分納を許可することができる。

(繰上納付)

第25条 前条第1項の許可を受けた者は、市長の承諾を得て、納期限前に未納の徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 前項の規定により徴収金を繰り上げて納付しようとする者は、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(繰上徴収)

第25条の2 市長は、第24条第1項の許可を受けた者が徴収金を納期限までに納付しないとき又は納付する見込みがないと認められるときは、納期限の末だ到来していない徴収金であっても、その全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。

(平成20条例16・追加)

(納入の通知)

第26条 市長は、徴収金(分納の場合は、利子を含む。以下同じ。)を徴収しようとするときは、納期限の20日前までに納入の通知をするものとする。

(交付の通知)

第27条 市長は、交付すべき清算金(分割交付の場合は、利子を含む。)を交付しようとするときは、清算金交付通知書により通知するものとする。

(延滞金)

第28条 法第110条第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限(以下「指定期限」という。)までに当該督促に係る徴収金の額(以下「督促額」という。)を納付しない場合においては、指定期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の延滞金を徴収する。ただし、督促額が2,000円未満である場合又は延滞金の額が1,000円未満である場合は、徴収しない。

2 前項の場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

3 市長は、第1項の督促を受けた者が指定期限までに督促額を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、同項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例16・一部改正)

第6章 雑則

(換地計画縦覧公告)

第29条 法第88条第2項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供する場合においては、市長は、縦覧開始の日の10日前までに縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から令第22条第1項の公告があるまでの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 前条の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(代理人の指定)

第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本市又は隣接市町村に住所を有しないもの(以下「遠隔地権利者」という。)は、事業の施行に関する通知又は書類の送付を受けるため、本市に住所を有する者のうちから代理人を指定することができる。

2 遠隔地権利者は、前項の代理人を指定し、変更し、若しくは解任したとき、又は前項の代理人の氏名若しくは住所に変更があつたときは、直ちに書面をもつてその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の変動の届出)

第32条 この条例の施行の日以後法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間において、施行地区内の宅地について権利の変動があつたときは、当事者は、連署して、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書類を添付して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出をした場合においては、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第33条 この条例の施行の日以後清算が完了する日までの間において、宅地について権利を有する者が氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく書面をもつてその旨を市長に届け出なければならない。

(換地処分の時期)

第34条 市長が必要と認めたときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(仮換地に指定されない土地の管理)

第35条 法第100条の2に該当する土地の管理については、事業の施行により道路となる土地にあつては道路法(昭和27年法律第180号)第3章第3節、第71条第1項及び第2項並びに第72条第1項及び第3項並びに福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定を、公園となる土地にあつては都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条から第10条まで、第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項及び第4項並びに福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)の規定を、水路となる土地にあつては福岡市水路使用料条例(昭和31年福岡市条例第19号)の規定を準用する。

(平成17条例88・一部改正)

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

(平成8年9月26日条例第42号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第25号)

この条例は、平成19年4月9日から施行する。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

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○福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例等を廃止する条例(抄)

平成28年3月28日

条例第31号

次の条例は、廃止する。

(1) 福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例(平成4年福岡市条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例は、福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業に係る清算金の徴収については、なおその効力を有する。

福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例

平成4年6月25日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第2章 区画整理
沿革情報
平成4年6月25日 条例第34号
平成8年9月26日 条例第42号
平成17年3月31日 条例第88号
平成19年3月15日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第16号
平成23年3月17日 条例第14号
平成28年3月28日 条例第31号