○福岡市保存樹等の標識の設置に関する規則
昭和59年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第4条の規定に基づき、保存樹又は保存樹林の指定に係る標識の設置について必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 市長が、保存樹又は保存樹林を指定したときは、次に掲げる事項を記載した標識を設置するものとする。
(1) 保存樹又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 市長の表示
2 前項の標識は、公衆の見易い場所に設置する。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
昭和59年3月29日 規則第30号
(昭和59年4月1日施行)