○福岡市土地利用審査会条例

昭和49年12月16日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、福岡市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期等)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する委員)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市土地利用審査会条例

昭和49年12月16日 条例第98号

(昭和49年12月16日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
昭和49年12月16日 条例第98号