○福岡市土地利用審査会条例
昭和49年12月16日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、福岡市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期等)
第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する委員)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。