○福岡市優良宅地及び優良住宅の認定に関する規則
平成15年9月25日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号から第7号まで(第5号ロを除く。)、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ、第63条第3項第5号から第7号まで(第5号ロを除く。)並びに第68条の69第3項第5号から第7号まで(第5号ロを除く。)の規定に基づく認定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平成16規則96・平成17規則186・一部改正)
(優良宅地の認定の申請)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 造成区域位置図
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分によって従前の宅地とみなされた換地たる宅地以外の宅地については、設計説明書(様式第2号)及び設計図
(3) 宅地造成に関する法令関係調書(様式第3号)
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の土地の公図の写し
(6) 優良宅地の認定を受けようとする者が、土地区画整理法第3条第2項に規定する土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号の造成区域位置図は、縮尺5,000分の1の航空地図とし、造成区域の位置を朱色で表示した地形図でなければならない。この場合において、当該造成区域の全部又は一部が、土地区画整理事業の施行区域内にあるときは、当該施行区域の位置も併せて表示しなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | (1) 方位 (2) 地形 (3) 造成区域の境界 (4) 造成区域内及びその周辺の公共・公益施設の位置及び形状 (5) 道路、水路及び河川の幅員 (6) 道路交差点の地盤高 | 1,000分の1以上 | (1) 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 (2) 造成区域の境界は朱色で表示すること。 (3) 造成区域周辺の土地利用状況を図示すること。 |
土地利用計画図 | (1) 方位 (2) 造成区域の境界 (3) 公共施設の位置及び形状 (4) 予定建築物の敷地の形状 (5) 敷地に係る予定建築物の用途 (6) 公益的施設の位置 (7) 造成区域内外の道路の位置、形状、及び幅員 | 1,000分の1以上 | (1) 造成区域の境界は朱色で表示すること。 (2) 道路の幅員については現況幅員、セットバック幅員及びセットバック後の幅員を道路折点ごとに明示すること。 |
造成計画平面図 | (1) 方位 (2) 造成区域の境界 (3) 切土又は盛土をする土地の部分 (4) 擁壁の位置、種類及び高さ (5) 道路の位置、形状、幅員、勾配、道路の中心線、延長及び交差点の計画高 (6) 調整池の位置及び形状 (7) 敷地の形状及び計画高 (8) がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)及びのり面の位置及び形状 | 1,000分の1以上 | (1) 造成区域の境界は朱色で表示すること。 (2) 切土部は黄色の淡色で、盛土部は緑色の淡色で表示すること。 |
造成計画縦横断面図 | (1) 区域境界位置 (2) 基準線 (3) 現地盤面と計画地盤面(高) (4) 切土部 (5) 盛土部 (6) がけ、擁壁及び道路の位置及び形状 (7) 暗渠等構造物の位置 | 1,000分の1以上 | (1) 現況線は細く、計画線は太く表示すること。 (2) 切土部は黄色の淡色、盛土部は緑色の淡色で表示すること。 (3) 区域境界付近の図示に必要な範囲の外周区域を包括したものであること。 |
排水施設計画平面図 | (1) 方位 (2) 造成区域の境界 (3) 排水区域の区域界 (4) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法及び勾配 (5) 水の流れの方向 (6) 吐口の位置 (7) 放流先の名称 (8) 調整池の位置及び形状 (9) 人孔の位置及び人孔間距離 (10) 敷地の形状及び計画高 (11) 道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 (12) のり面(がけを含む)又は擁壁の位置及び形状 | 500分の1以上 | (1) 造成区域の境界は朱色で表示すること。 (2) 放流先図示に必要な範囲の外周区域を包括したものであること。 |
給水施設計画平面図 | (1) 方位 (2) 造成区域の境界(朱書き) (3) 給水施設の位置、形状及び内のり寸法 (4) 取水方法 (5) 消火栓の位置 (6) 予定建築物の敷地の形状 | 500分の1以上 | (1) 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 (2) 造成区域の境界は朱色で表示すること。 (3) 取水方法及び位置の図示に必要な範囲の外周区域を包括したものであること。 |
がけの断面図 | (1) がけの記号 (2) がけの高さ及び勾配 (3) 土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ) (4) がけ面の保護の方法 (5) 現地盤面 (6) がけの前後の地盤面 (7) 小段の位置及び幅 | 50分の1以上 | (1) 切土は2メートルを超えるがけ、盛土は1メートルを超えるがけ、切土と盛土とを合わせて2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2) 擁壁で覆われたがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 (3) 現況線は細く、計画線は太く表示すること。 |
擁壁の断面図 | (1) 擁壁の記号 (2) 擁壁の寸法及び勾配 (3) 擁壁の材料の種類及び寸法 (4) 裏込めコンクリートの寸法 (5) 透水層の位置及び寸法 (6) 擁壁を設置する前後の地盤面 (7) 基礎地盤の土質 (8) 基礎ぐいの位置、材料及び寸法 (9) 鉄筋の位置及び径 (10) 水抜穴の位置 | 50分の1以上 | (1) 鉄筋コンクリートのときは配筋図を添付すること。 (2) 水抜穴は直径75ミリメートルで、3平方メートル以内に1箇所設置すること。 |
造成区域及び宅地区画の実測図 | (1) 方位 (2) 造成区域の面積 (3) 道路、水路、公園、広場等の公共・公益的施設を区分した空地の面積 | 1,000分の1以上 |
4 第1項の規定による申請は、当該申請が法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「第1種優良宅地の認定」という。)の申請であるときは当該宅地の造成に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「第2種優良宅地の認定」という。)の申請であるときは当該宅地の造成が完了した後に行わなければならない。
(平成16規則96・平成17規則56・平成17規則186・一部改正)
(優良宅地の認定の基準)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号をいう。)に適合していると認めるときは、優良宅地の認定をするものとする。
(造成計画の変更)
第5条 第1種優良宅地の認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに第2条第1項に規定する優良宅地の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様に係る設計の変更
(造成工事の廃止)
第6条 第1種優良宅地の認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、造成工事廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平成16規則96・平成17規則186・一部改正)
(優良宅地証明書の交付)
第8条 第1種優良宅地の認定を受けた者は、当該認定に係る造成区域(工区を分けた場合は、当該工区の区域)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が、当該認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
(優良住宅の認定の申請)
第10条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(様式第10号)に、次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住宅位置図
(2) 設計図書
(3) 住宅の建築に関する法令関係調書(様式第11号)
(4) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(5) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地に係る土地の公図の写し
(6) 請負契約書の写しその他住宅の建築費の証明となるもの
(7) 住宅建築費算定書(様式第12号)
(8) 当該建築物の販売用のカタログ、パンフレット等各住戸の用途が確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
配置図 | (1) 方位 (2) 敷地の境界線 (3) 敷地内における建築物の位置 (4) 申請に係る建築物と他の建築物との別 (5) 擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置 (6) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (7) 都市施設の位置 (8) 敷地と道路及び周辺敷地の高低差並びに後退道路の境界くいの位置 | 200分の1以上 | |
各階平面図 | (1) 方位 (2) 間取り (3) 各室の用途 (4) 壁及び筋かいの位置及び種類 (5) 通し柱及び開口部の位置 (6) 台所等の設備 (7) 床面積の計算上必要な事項 | 200分の1以上 | 居住室、台所、水洗便所、洗面設備、浴室等の内部設備及び収納設備を記入すること。 |
し尿浄化槽の見取図 | し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ | ||
敷地面積求積図 | 宅地の求積図及び面積計算表 | 500分の1以上 | 道路、公園等の公共施設は、別個に求積し計算すること。 |
床面積求積図 | (1) 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別 (2) 専用部分と共用部分との別 (3) 住宅部分と非住宅部分との別 (4) 延べ床面積 (5) 各階ごとの床面積 (6) 共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率 (7) その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項 |
3 第1項の規定による申請は、住宅の新築の工事が完了した後に行わなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅の認定の申請については、住宅の新築の工事に着手した後であって、かつ、当該認定が可能な程度に工事が進んでいる場合においては、工事が完了する前においても行うことができる。
4 前項ただし書の規定により住宅の新築の工事が完了する前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅の認定を受けた者で、当該工事が完了した後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅の認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 第12条に規定する優良住宅認定書の写し
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地に係る土地の公図の写し
(4) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(5) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅の認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(平成16規則96・平成17規則56・平成17規則186・一部改正)
(優良住宅の認定の基準)
第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号をいう。)に適合していると認めるときは、優良住宅の認定をするものとする。
(申請書等の提出部数)
第13条 この規則の規定に基づき市長に提出する書類等の部数は、2部とする。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、住宅都市局長が定める。
(平成20規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に交付された優良宅地の認定をしたことを証する書類については、第4条に規定する優良宅地認定書とみなす。
附則(平成16年7月12日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号、第10条第1項第4号及び同条第4項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第186号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成16規則96・平成17規則186・平成29規則2・一部改正)
(平成16規則96・平成17規則186・一部改正)
(平成17規則56・平成29規則2・一部改正)
(平成29規則2・一部改正)
(平成29規則2・一部改正)
(平成16規則96・平成17規則186・平成29規則2・一部改正)
(平成16規則96・平成17規則186・平成29規則2・一部改正)
(平成16規則96・平成17規則186・一部改正)
(平成17規則56・平成29規則2・一部改正)