○都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する規則

昭和47年1月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号),土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する建築等の許可又は承認の申請の手続等について定めるものとする。

(許可又は承認の申請)

第2条 次の表(あ)欄に掲げる申請をしようとする者は、それぞれ当該(い)欄に掲げる様式の申請書に、当該(う)欄に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(あ)

(い)

(う)

都市計画法第53条第1項の規定による建築物の建築の許可の申請

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)別記様式第10

(1) 行為地について都市計画法第55条第4項に規定する同法第56条第1項による土地の買取りの申出及び同法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされている場合は、当該土地の申出及び届出の相手方として公告されている者の副申書

(2) 別表に規定する図面

都市計画法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請

様式第1号

別表に規定する図面

土地区画整理法第76条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請

様式第2号

別表に規定する図面

都市再開発法第66条第1項又は第7項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕、移動の容易でない物件の設置若しくはたい積又は物件の附加増置の許可又は承認の申請

様式第2号

別表に規定する図面

(平成6規則115・令和4規則30・一部改正)

(許可又は承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請について許可又は承認をしたときは、許可通知書(様式第3号若しくは様式第3号の2)又は許可(承認)通知書(様式第3号の3)を当該申請者に交付する。

(令和4規則30・一部改正)

(許可又は承認の表示)

第4条 前条の規定により許可又は承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る工事の場所の見やすい所に許可又は承認済である旨を記載した表示板(様式第4号)を掲示しなければならない。

(令和4規則30・一部改正)

(完了届)

第5条 第3条の規定により許可又は承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る行為が完了したときは、速やかに完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令和4規則30・一部改正)

(施行期日)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第115号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する規則別記様式第1号、様式第2号及び様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

別表

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物等の建築等に係る場合

付近見取図

方位、道路及び目標となる物

各階平面図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類

配置図(縮尺500分の1以上の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界(施行者において記入したもの)

断面図(縮尺200分の1以上)

2面以上の建築物等の断面

土地の形質変更に係る場合

付近見取図

方位、道路及び目標となる物

平面図

方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界(施行者において記入したもの)

縦横断面

変更前後の土地の形状を判断しうる図面

物件の設置若しくはたい積又は附加増置に係る場合

付近見取図

方位、道路及び目標となる物

配置図

設置又はたい積の状況

(平成6規則115・令和4規則30・一部改正)

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(平成6規則115・令和4規則30・一部改正)

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(令和4規則30・全改)

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(令和4規則30・追加)

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(令和4規則30・追加)

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(平成6規則115・令和4規則30・一部改正)

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都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する規則

昭和47年1月24日 規則第13号

(令和4年3月14日施行)