○福岡市宅地造成等規制法施行細則
昭和47年1月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「施行令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法、施行令及び施行規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設計者資格申告書)
第2条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする場合において当該工事が法第9条第2項に規定する工事に該当するときは、同項に規定する資格を有する者に関する事項を記載した設計者資格申告書を市長に提出しなければならない。
(平成18規則121・令和4規則34・一部改正)
(不許可の通知)
第2条の2 市長は、法第10条第1項の規定により宅地造成に関する工事の不許可の処分を行うときは、宅地造成に関する工事の不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平成18規則121・追加、令和4規則34・一部改正)
(変更許可の申請等)
第2条の3 法第12条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書に変更設計図を添付して市長に申請しなければならない。
2 前項の変更設計図は、当該変更前の設計図に変更後の設計の概要を明示したものでなければならない。
3 市長は、第1項に規定する許可をしたときは、申請者に対し、宅地造成に関する工事の変更許可通知書を交付するものとする。
(平成18規則121・追加、令和4規則34・一部改正)
(1) 法第12条第2項の規定による軽微な変更の届出をしようとするとき 宅地造成に関する工事の造成主等変更届出書
(2) 災害の防止上支障がない軽微な工事の変更をしようとするとき 宅地造成に関する工事の変更届出書及び変更設計図
(3) 工事を廃止し、又は一時中止し、若しくは再開しようとするとき 宅地造成に関する工事の廃止・一時中止・再開届出書
(平成18規則121・令和4規則34・一部改正)
(協議申出書等)
第4条 法第11条の規定により国、都道府県、指定都市、中核市又は特例市が市長と協議しようとするときは、宅地造成に関する工事の協議申出書に施行規則第4条第1項の表に規定する図面を添付して市長に提出しなければならない。この場合においては、施行規則第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 市長は、前項の規定による協議の申出があつた場合において、当該協議が成立したときは宅地造成に関する工事の協議成立通知書により、成立しなかつたときは宅地造成に関する工事の協議不成立通知書により、その旨を通知するものとする。
(平成12規則2・平成12規則40・令和4規則34・一部改正)
(技術的基準の特例)
第5条 施行令第16条第1項の規定に基づき、災害の防止上支障がないと認められる土地においては、施行令第5条の規定による擁壁の設置に代えて次の各号に掲げる工法による措置をとることができる。
(1) 間知石から積工その他の積工
(2) 編みしがら工
(3) 積苗工
(4) その他市長が認めた工法
第6条 削除
(平成12規則40)
(標識の掲示)
第7条 造成主は、標識(別記様式)を工事期間中工事現場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(平成18規則121・令和4規則34・令和4規則106・一部改正)
(工事施行状況の報告等)
第8条 造成主は、施行規則第27条に規定する工事完了検査申請書を提出する場合においては、同時に、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を市長に提出しなければならない。
工事の種類 | 報告事項 |
1 擁壁工事(高さが1メートルを超えるものに限る。) | 1 鉄筋コンクリート造擁壁の基礎くいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 2 練積み造擁壁の床掘及び基礎並びに壁体の厚さ又は組石材及び裏込コンクリートの厚さ 3 擁壁の水抜穴及びその周囲と透水層の状況 |
2 盛土工事 | 1 急傾斜面に盛土する場合における盛土前の段切りその他の措置 2 主要な集水施設の施行状況 |
3 排水施設工事 | 暗渠の敷設状況 |
4 貯水施設工事 | 底版及び床版の配筋状況 |
5 その他市長が指定する工事 | 市長が必要と認めるもの |
(平成18規則121・全改、令和4規則34・一部改正)
(宅地造成に関する証明)
第9条 施行規則第30条に規定する書面又は宅地造成に該当しないことを証する書面の交付を求める者は、宅地造成適合・宅地造成非該当証明申請書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺5,000分の1のもの)
(2) 現況地形図(縮尺2,500分の1以上300分の1以下のもの)
(3) 宅地利用計画図(縮尺2,500分の1以上300分の1以下のもの)
(4) 宅地断面図(縮尺2,500分の1以上300分の1以下のもの)
(5) 宅地求積図(縮尺2,500分の1以上300分の1以下のもの)
(6) 当該土地の公図の写し
(7) 現況写真
(8) その他市長が指示する図書
2 前項に規定する書面は、宅地造成適合・宅地造成非該当証明書によるものとする。
(平成18規則121・追加、令和4規則34・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第10条 法、施行令、施行規則及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類等の部数は、2部とする。
(平成18規則121・旧第9条繰下)
(身分証明書)
第11条 法第6条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
(平成18規則121・追加、令和4規則34・令和4規則106・一部改正)
(申告書等の様式)
第12条 この規則の規定による申告、通知、申請等に関し作成する申告書、通知書、申請書等の様式については、市長が別に定める。
(令和4規則34・追加)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定及び別記様式第10号の改正規定中「盲排水管」を「集水施設」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市宅地造成等規制法施行細則別記様式第1号から様式第4号まで、様式第10号、様式第11号及び様式第13号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市宅地造成等規制法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第55号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第60号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年9月30日)
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市宅地造成等規制法施行細則別記様式第1号から様式第6号まで及び様式第11号から様式第13号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市宅地造成等規制法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市宅地造成等規制法施行細則別記様式第1号、様式第1号の3、様式第2号から様式第5号まで、様式第11号及び様式第11号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和4規則34・旧様式第9号繰上、令和4規則106・旧様式第1号・一部改正)