○福岡市風致地区内建築等規制条例施行規則
昭和47年1月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市風致地区内建築等規制条例(昭和47年福岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人緑資源機構
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人雇用・能力開発機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(昭和60規則51・平成12規則39・平成16規則25・平成16規則89・平成19規則141・一部改正)
(適用除外行為)
第8条 条例第5条に規定する許可を受け、又は協議をすることを要しない行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による高速自動車国道若しくは自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに規定する業務(愛知豊川用水施設に係るものを除く。)及び同法附則第4条第1項各号に掲げる業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10) 国有林野内において行なう国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(11) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行なう農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
(18) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
(19) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
(20) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(21) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(22) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為
(23) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為
(24) 国又は地方公共団体が行なう通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(25) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(26) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(27) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(28) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(29) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(30) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(31) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(32) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要民俗資料、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(33) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(34) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(35) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の採掘に係る行為
(昭和60規則51・昭和63規則6・平成16規則25・平成17規則25・令和6規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第64号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別記様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第89号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第32号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第141号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平成14規則64・平成16規則25・一部改正)
行為の種類 | 計画書等 | |
建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは移転又は色彩の変更 | 建築物その他の工作物の新築・改築・増築・移転・色彩の変更計画書(様式第7号) | |
見取図 | 方位、行為の場所、目標となる建物、道路等を明示すること。 | |
配置図 | 縮尺500分の1以上。方位、地名地番、敷地境界線、敷地内における建築物等及び木竹の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。 | |
平面図 | 縮尺200分の1以上。各階の間取り及び用途を明示し、改築、増築の場合は対照平面図とすること。色彩の変更のみの場合はこの図面は不要とする。 | |
立面図 | 縮尺200分の1以上。主要部分の材料の種別、仕上げ方向及び色彩(色彩の変更の場合は外観意匠を含む。)を明示すること。 | |
植截計画図 | 縮尺500分の1以上。樹木等の種類、位置、数等を明示すること。色彩の変更のみの場合はこの図面は不要とし、又配置図に植截計画を記載することによつてこの図面にかえることができる。 | |
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 | 宅地の造成・土地の開墾・その他の土地の形質の変更計画書(様式第8号) | |
見取図 | 方位、行為の場所、目標となる建物、道路等を明示すること。 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上。土地の現況、木竹、建築物その他の工作物等の位置等を明示すること。 | |
計画図 | 縮尺2,500分の1以上。方位、行為地の境界、排水施設、切土又は盛土する部分、法面、擁壁等を明示すること。 | |
縦横断面図 | 行為前後の地盤面を明示すること。 | |
現況写真 | ||
水面の埋立て又は干拓 | 埋立て・干拓計画書(様式第9号) | |
見取図 | 方位、行為の場所、目標となる建物、道路等を明示すること。 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上。水面の位置、状況等を明示すること。 | |
計画図 | 縮尺2,500分の1以上。排水施設、盛土の部分及び擁壁等を明示すること。 | |
現況写真 | ||
木竹の伐採 | 木竹の伐採計画書(様式第10号) | |
見取図 | 方位、行為の場所、目標となる建物、道路等を明示すること。 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上。土地の状況、木竹の位置、建築物その他の工作物の位置、付近の土地利用状況等を明示すること。 | |
計画図 | 縮尺2,500分の1以上。伐採区域、伐採しようとする木竹等を明示すること。 | |
現況写真 | ||
土石の類の採取 | 土石類採取計画書(様式第11号) | |
見取図 | 方位、行為の場所、目標となる建物、道路等を明示すること。 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上。土地の状況、石の位置等を明示すること。 | |
計画図 | 縮尺2,500分の1以上。採取位置等を明示すること。 | |
横断断面図 | 行為後の地盤面、法の高さ等を明示すること。 | |
現況写真 | ||
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 土石・廃棄物・再生資源の堆積計画書(様式第12号) | |
見取図 | 方位、行為の場所、目標となる建物、道路等を明示すること。 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上。土地の状況、堆積位置等を明示すること。 | |
計画図 | 縮尺2,500分の1以上。堆積の位置等を明示すること。 | |
縦横断面図 | 行為後の地盤面、法の高さ等を明示すること。 | |
現況写真 |
(平成12規則39・平成14規則64・平成16規則25・平成30規則40・一部改正)
(平成14規則64・平成16規則25・平成30規則40・一部改正)
(平成16規則25・一部改正)
(平成12規則39・平成30規則40・一部改正)
(平成12規則39・平成30規則40・一部改正)
(平成16規則25・一部改正)
(平成14規則64・平成16規則25・平成30規則40・一部改正)
(平成16規則25・一部改正)
(平成16規則25・追加)
(平成16規則25・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平成16規則25・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平成14規則64・追加)