○博多港地方港湾審議会条例

昭和49年4月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2の規定に基づき本市に設置する地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 審議会の名称は、博多港地方港湾審議会とする。

(諮問事項)

第3条 審議会は、法令に定めるもののほか、市長の諮問に応じて、港湾に関する重要事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第4条 審議会は、委員45人以内をもつて組織する。

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 市議会議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会長等)

第6条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、審議会の事務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第7条 審議会に顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、市長が委嘱する。

3 顧問は、随時審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決定があつたときは、当該事案に係る議事に参加することができない。

5 本市の関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。

(常任委員会)

第9条 審議会に常任委員会を置く。

2 常任委員会は、常任委員(委員長及び副委員長を含む。)20人以内をもつて組織し、会長及び副会長がそれぞれ常任委員会の委員長及び副委員長となるものとする。

3 常任委員は、会長が委員の中から指名する。

4 常任委員の任期は、委員の任期による。

5 常任委員に欠員を生じたときは、委員の中から補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

6 常任委員会は、審議会が特に付議した事項について調査審議する。

7 常任委員会は、審議の結果を審議会に報告するものとする。

8 常任委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

9 委員長は、常任委員会を代表し、常任委員会の事務を総理する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 常任委員会の会議に関しては、本条に定めるもののほか、第8条の規定を準用する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、港湾空港局において処理する。

(平成28条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

博多港地方港湾審議会条例

昭和49年4月1日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)