○博多港港湾区域等管理条例
平成12年3月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき、博多湾の港湾区域内の水域及び港湾隣接地域内の公共空地の占用並びにこれらの区域又は地域における土砂の採取等の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 法第37条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請をしてその許可を受けなければならない。
(許可を要する行為等)
第3条 法第37条第1項及び港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)第14条第1号の規定により許可を要する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水深5.5メートル未満の岸壁、護岸及び物揚場の水際線から7メートル以内の地域においてする、載荷重が1平方メートルにつき5キロニュートンを超える構築物の建設又は改築
(2) 水深5.5メートル以上の岸壁の水際線から16メートル以内の地域においてする、載荷重が1平方メートルにつき16キロニュートンを超える構築物の建設又は改築
2 政令第14条第2号の規定により市が指定する廃物は、竹木、汚物その他これらに類する物とする。
(標札の掲示)
第4条 市長は、許可を受けた者に対し、許可を受けた場所、許可を受けた者の住所及び氏名等を表示した標札の掲示を命じることがある。
2 前項の規定により標札の掲示を命じられたときは、規則で定めるところにより、これを作成し、許可の期間中、許可を受けた場所の見やすい所に掲示しなければならない。
(許可に係る行為の届出)
第5条 許可を受けた者が、許可に係る行為に着手し、又は当該行為を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
2 許可を受けた者が、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が、死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(権利義務の承継)
第6条 相続又は法人の合併によって許可を受けた者の有する権利義務を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしてその許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定による場合を除くほか、許可を受けた者は、その有する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、港湾区域及び港湾隣接地域の管理上又は公益上やむを得ないと認めるときは、第2条の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止その他必要な措置を命じることができる。
2 法第56条の4第1項の規定による処分により生じる一切の損害については、市はその責めを負わない。
2 占用料等は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が当該占用等の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料等の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、占用料等の全部又は一部を減免することができる。
(占用料等の還付)
第11条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を当該会計年度に限り還付することができる。
(保証金)
第12条 6月以上にわたって占用等の許可をする場合において、市長が必要と認めるときは、保証金を納入させることができる。
2 前項の保証金の額は、占用については占用料の6月分に相当する額、土砂の採取については土砂採取料の2分の1に相当する額とする。
3 第1項の保証金は、許可期間の満了又は許可の取消しの後に返還する。ただし、利息は付けない。
4 第1項の保証金は、許可を受けた行為に係る一切の損害賠償に充てる。この場合において、その損害額が保証金の額を超えるときは、その不足額を追徴する。
(過怠金の徴収)
第13条 詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から占用等を継続している物件に係る占用料等の徴収方法については、第9条第2項ただし書の規定の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1
水域及び公共空地の占用料
区分 | 単位 | 金額 |
1 桟橋、船台その他の工作物による占用(3、4及び5に掲げる占用を除く。) | 1月1平方メートルまでごとに | 円 10 |
2 工作物を伴わない占用(3、4及び5に掲げる占用を除く。) | 1月1平方メートルまでごとに | 8 |
3 上空の占用又は地下埋設物その他これに類するものによる占用 | 1月1平方メートルまでごとに | 8 |
4 養殖場、のり採取場の類による占用 | 1月1,000平方メートルまでごとに | 8 |
5 いけす箱の類による占用 | 1基につき1年までごとに | 126 |
備考
1 占用の面積に単位未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。
2 占用期間に1月に満たない端数があるとき、又は占用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。
3 1件の占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
4 この表に定めのないもの又はこの表により難い特別な理由があると認めるときは、その都度市長が定める。
別表第2
土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 |
栗石 | 1立方メートルまでごとに | 円 40 |
砂利 | 60 | |
砂 | 40 | |
土砂 | 30 |
備考
1 採取量に単位未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 この表に定めのないもの又はこの表により難い特別な理由があると認めるときは、その都度市長が定める。