○博多港国際ターミナル条例施行規則

平成5年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、博多港国際ターミナル条例(平成5年福岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 博多港国際ターミナル(中央ふ頭クルーズセンターを除く。)の利用時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 中央ふ頭クルーズセンターの利用時間は、市長が別に定める。

(平成20規則122・平成27規則87・令和5規則42・一部改正)

(一般用駐車場の利用時間)

第3条 一般用駐車場の利用は、1年を通じて終日行うことができるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令和5規則42・一部改正)

(利用の許可を要しない施設)

第4条 条例第6条第1項の規則で定める施設は、エントランスホール、2階ロビー及び3階ロビーとする。

(許可申請)

第5条 条例第6条第1項又は第7条の許可(以下「利用又は占用の許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書に必要な事項を記入して市長に申請しなければならない。ただし、一般用駐車場の利用については、この限りでない。

2 前項の規定による許可申請書の提出は、博多港国際ターミナル(以下「ターミナル」という。)の施設の利用又はターミナルの建物又は敷地の一部(以下「ターミナルの一部」という。)の占用(以下「施設利用等」という。)を開始しようとする日の6月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平成27規則87・令和元規則57・令和5規則42・一部改正)

(利用又は占用の許可)

第6条 利用又は占用の許可は、許可書を交付して行うものとする。ただし、一般用駐車場の利用については、駐車場駐車券を交付して行うものとする。

(平成27規則87・令和元規則57・令和5規則42・一部改正)

(広告等の掲出に係る許可の基準)

第7条 広告等の掲出を目的とする利用又は占用の許可の申請については、その広告等が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(2) 美観を害するとき。

(3) 利用者に不快感を与えるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(施設利用等の取り止め)

第8条 利用又は占用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が施設利用等を取り止めようとするときは、あらかじめ、利用取り止め届又は占用取り止め届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(令和元規則57・一部改正)

(許可の期間)

第9条 条例第9条第2項ただし書に規定する許可の期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ各号に定める期間とする。

(1) 事務室 3年以内

(2) 店舗 5年以内

2 条例第9条第3項ただし書に規定する許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める期間とする。

(1) 電柱、水道管、ガス管、標識その他これらに類する公益的な物件による占用 10年以内

(2) 上記以外の柱類、埋設管、鉄塔その他これらに類する物件による占用 3年以内

3 条例第9条第1項第2項及び第3項の許可の期間には、施設利用等の準備及び原状に復する期間又は時間を含むものとする。

第10条 削除

(令和5規則42)

(付属設備の利用料金)

第11条 条例別表第1備考第3項に規定する規則で定めるターミナルホールの付属設備の額は、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 条例別表第4備考第3項に規定する規則で定める区画の付属設備の額は、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

(平成8規則39・平成9規則32・平成19規則12・平成20規則122・平成26規則5・平成27規則87・令和元規則26・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第12条 条例第10条第1項及び第2項の使用料は、納期限を指定して徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、市長が指定する日までに、指定する額の使用料を徴収することができる。

(平成11規則15・一部改正、平成20規則122・旧第13条繰上・一部改正、令和元規則57・令和5規則42・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第13条 指定管理者は、条例第16条の2第3項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

(平成20規則122・追加、平成27規則87・令和元規則57・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第10条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力によりターミナルの利用ができなくなったとき 全額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が認める額

(平成11規則15・平成20規則122・令和元規則57・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために利用するとき 全額

(2) 市が後援し、又は賛助する事業でその経費の一部を市が負担するもののために利用するとき 半額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が認める額

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書に必要な事項を記入して市長に申請しなければならない。

(平成8規則39・平成20規則122・令和元規則57・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第16条 ターミナルを利用しようとする者又はターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) みだりに危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) ターミナルの中を不潔にしないこと。

(6) 許可なくして広告を掲出し、又ははり紙をしないこと。

(7) 許可なくして壁、柱等に釘打ち等をしないこと。

(8) 施設、設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の利用人員は、その施設の所定人員を超えないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 許可を受けた施設の入場者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前項各号に規定する事項を守らない入場者に対し、許可を受けた施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(利用後の点検)

第17条 許可利用者は、施設、設備、備品等の利用を終えたときは、係員の点検を受けなければならない。

(許可等の特例)

第18条 第5条第6条及び第8条の規定にかかわらず、ターミナルの施設を専用利用している者が外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所、旅客乗降施設、手荷物取扱所、手荷物受取場並びに荷さばき場を利用する場合の許可申請、利用の許可及び取り止めの手続については、市長が定めるところによる。

(平成11規則15・平成20規則122・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第19条 条例第17条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるターミナルの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則82・追加)

(指定の申請)

第20条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則82・追加、平成20規則122・令和元規則57・一部改正)

(指定の期間)

第21条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則82・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第22条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(平成17規則82・追加、平成20規則122・令和元規則57・一部改正)

(指定等の告示事項)

第23条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるターミナルの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第19条第2項において準用する条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたターミナルの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則82・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第24条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則82・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第25条 条例第16条第1項の規定によりターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条ただし書

市長が必要

指定管理者が市長が定める特別の理由がある

第5条第1項及び第2項ただし書並びに第8条

市長

指定管理者

(平成17規則82・追加、平成27規則87・令和5規則42・一部改正)

(申請書等の様式)

第26条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。

(令和元規則57・追加)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、ターミナルの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則82・旧第19条繰下、令和元規則57・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(施行日前における許可)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前における条例の施行の日以後のターミナルの施設の利用又はターミナルの一部の占用の許可については、条例第6条から第9条までの規定並びにこの規則第5条から第7条までの規定、第9条及び第18条の規定の例による。

(平成8年3月28日規則第39号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定並びに別表の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第32号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年3月11日規則第15号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港国際ターミナル条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の博多港国際ターミナル条例施行規則別記様式第1号及び別記様式第7号から別記様式第10号までの規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第60号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに入庫し、施行日以後に出庫する場合の一般用駐車場の使用料については、この規則による改正後の博多港国際ターミナル条例施行規則別表第1から別表第3までの規定により算定した額とする。

(平成20年9月29日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港国際ターミナル条例施行規則様式第1号から様式第5号まで、様式第7号から様式第9号まで及び様式第10号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港国際ターミナル条例施行規則様式第1号から第5号まで及び様式第7号から第9号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年2月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港国際ターミナル条例施行規則別記様式第1号から様式第3号まで及び様式第7号から様式第12号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年8月15日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用の許可の申請がされている中央ふ頭クルーズセンターの利用(同日から令和2年12月31日までの間におけるものに限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条第1項ただし書、第6条及び第25条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成8規則39・一部改正、平成19規則12・旧別表・一部改正、平成20規則122・旧別表第4・一部改正、平成27規則87・旧別表・一部改正)

種別

単位

金額

備考

映像設備

ビデオプロジェクター

1台

2,400円

固定式スクリーンを含む。

プロジェクションテレビ

1台

1,200円


スライド映写機

1台

1,200円


オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,200円


固定式スクリーン

1台

1,000円


移動式スクリーン

1台

300円


楽器・音響設備

電子ピアノ

1台

800円


マイクロホン

1本

1,000円


ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,200円


拡声装置

一式

1,500円


舞台設備

移動式ステージ

1台

600円

ステップを含む。

演台

1台

200円


花台

1台

100円


金屏風

半双

500円


電動バトン

1本

500円


その他

案内サイン

1台

500円


スタンド類

1本

200円


コンセント(1kw)

1個

100円

この表に掲げる設備以外のもの(コンセントを除く。)を使用する場合

備考 ターミナルホールの付属設備の額は、1日までごとに1回として計算する。

別表第2

(平成27規則87・追加)

種別

単位

金額

電動バトン

1本

500円

コンセント

1個

100円

備考 区画の付属設備の額は、1日までごとに1回として計算する。

博多港国際ターミナル条例施行規則

平成5年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成5年3月22日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第39号
平成9年3月31日 規則第32号
平成11年3月11日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第60号
平成17年3月31日 規則第82号
平成19年3月15日 規則第12号
平成20年9月29日 規則第122号
平成22年3月29日 規則第58号
平成26年2月24日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第87号
令和元年8月15日 規則第26号
令和元年12月16日 規則第57号
令和5年3月30日 規則第42号