○博多港港湾施設管理条例施行規則

平成16年3月29日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 緑地以外の港湾施設の利用(第3条―第15条)

第3章 緑地の利用(第15条の2―第15条の8)

第4章 雑則(第16条―第24条)

附則

第1章 総則

(平成19規則18・追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、博多港港湾施設管理条例(昭和39年福岡市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。

第2章 緑地以外の港湾施設の利用

(平成19規則18・追加)

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者(クルーズ客送迎用観光バス待機場(以下「バス待機場」という。)を利用しようとする者を除く。)は、利用許可申請書(様式第1号から様式第7号まで)を市長に提出して利用の申請をしなければならない。

(平成19規則18・平成28規則115・一部改正)

(バス待機場)

第3条の2 条例第3条第1項の許可を受けようとする者(バス待機場を利用しようとする者に限る。)は、市長にバス待機場に入場するバスの自動車登録番号を申請し、駐車許可証(様式第7号の2)の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車許可証は、市長が使用料と引き換えに交付するものとする。

3 駐車許可証の交付を受けた者が、バス待機場を利用するときは、駐車許可証をバスの見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

4 駐車許可証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平成28規則115・追加)

(利用の許可の変更等)

第4条 許可利用者が、許可に係る事項の変更をしようとするときは、当該変更に係る事項について市長の許可を受けなければならない。

2 許可利用者が利用の取り止めをしようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(利用の許可の申請等の特例)

第5条 港湾施設(条例第2条第2項に規定する緑地を除く。以下この章において同じ。)のうち次に掲げるものの利用の許可の申請、利用の許可、利用の許可に係る事項の変更及び利用の取り止めについては、前2条の規定にかかわらず、港湾EDIシステム又は博多港港湾情報システムを利用する方法によることができる。

(1) 岸壁及び物揚場、浮さん橋、カーフェリー用可動橋及びけい船くい

(2) 上屋、荷さばき地及び野積場

(3) トロリ式橋形クレーン

(4) 岸壁給水施設

(平成19規則18・平成27規則79・一部改正)

(専用利用)

第6条 専用利用に係る利用の許可は、専用利用許可証を交付して行うものとする。

(利用終了時の措置)

第7条 許可利用者は、港湾施設の利用を終わったときは、自己の負担において清掃し、次の利用に支障のないようにしなければならない。

(損害発生時の措置)

第8条 許可利用者は、港湾施設を滅失し、又はき損したときは、直ちにその詳細な状況を報告し、市長の指示を受けなければならない。

(利用基準の遵守等)

第9条 港湾施設を利用する者は、その利用には十分な注意を払うとともに、当該港湾施設について市長が別に定める利用基準を遵守しなければならない。

(岸壁及び物揚場の使用料)

第10条 条例別表第1 1 けい留施設の表(以下「けい留施設の表」という。)に規定する規則で定める岸壁及び物揚場の使用料の額は、けい留施設の表岸壁及び物揚場の項(2)に規定する上限の額により算出した額とする。

(令和4規則65・一部改正)

(トロリ式橋形クレーンの使用料)

第11条 条例別表第1 2 荷さばき施設の表(以下「荷さばき施設の表」という。)に規定する規則で定めるトロリ式橋形クレーンの使用料の額は、1台30分までごとに、26,000円(定期的に入港する旨の届出がなされている船舶(けい留施設の表備考の規定による届出において、日曜日に定期的な入港を行うこととされているものに限る。)が現に日曜日に入港した場合において当該船舶の荷役のために利用されたときは、23,000円)とする。

2 積替えコンテナ貨物の荷役を行った場合におけるトロリ式橋形クレーンの使用料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額からその荷役がされた積替えコンテナ貨物1本につき1,200円を減じて得た額とする。

(令和4規則65・一部改正)

(冷凍コンセントの使用料)

第12条 荷さばき施設の表に規定する規則で定める冷凍コンセントの使用料の額は、次の各号に掲げる冷凍コンセントの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 4口1基のもの 26,500円

(2) 12口1基のもの 79,500円

(岸壁給水施設に係る執務時間等)

第13条 条例別表第1 4 船舶役務用施設の表に規定する執務時間は、月曜日から土曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する日を除く。)の次に掲げる時間とする。

(1) 月曜日から金曜日までの日にあっては、午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日にあっては、午前9時から午後1時まで

2 前項の表に規定する荒天は、強風又は雨雪の天候であって市長がそのつど認定するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第10条(条例第16条の11において準用する場合を除く。)の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準じるものに所属する船舶(営業用の船舶を除く。)により岸壁及び物揚場を利用するとき 当該岸壁及び物揚場の使用料の全額

(2) 不定期に入港する旅客船のうち、総トン数が1万トンを超えるものにより岸壁を利用する場合であって、市長が当該旅客船について博多港の振興に資するものとして減免を行うことが適当であると認めたとき 当該岸壁の使用料について市長が相当と認める額

(3) 許可利用者の責めに帰すことができない理由により港湾施設の利用に支障を来すときその他これに準じる事由があると市長が認めるとき 当該事由に係る港湾施設の使用料について市長が相当と認める額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めるとき 当該事由に係る港湾施設の使用料について市長が相当と認める額

(平成19規則18・平成25規則64・平成26規則54・令和4規則65・一部改正)

(利用の制限)

第15条 市長は、港湾施設を利用しようとする者に係る船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第16条の規定に基づく措置を講じること等により港湾施設を利用させないものとする。

(1) 次に掲げる法律の規定に基づく処分(船舶の航行の停止を命じる処分を除く。)又は通告を受け、当該処分又は当該通告において是正を求められた事項の是正がなされていない船舶(当該処分又は当該通告が当該是正を一定の期限までに行うこととされているものであるときは、当該期限を経過した後において当該是正がなされていない船舶)

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条の7において準用する第12条第3項

 船員法(昭和22年法律第100号)第120条の3第3項

 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第29条の3第3項

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の17第1項及び第2項

(2) 日本国籍を有するタンカー(船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号。以下「油賠法」という。)第2条第4号に規定するタンカーをいい、2,000トンを超えるばら積みの油(油賠法第2条第3号に規定する油をいう。)の輸送の用に供されているもの(公用に供されているものを除く。)に限る。次号において同じ。)であって、油賠法第17条第4項の保障契約証明書が備え置かれていないもの

(3) 日本国籍を有するタンカー以外のタンカーであって、油賠法第17条第4項の保障契約証明書又は同法第20条第2項に規定するいずれかの書面が備え置かれていないもの

(4) 国際航海に従事する一般船舶(油賠法第2条第4号の2に規定する一般船舶をいい、外国が所有するもの及び公用に供されているものを除く。)であって、その総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものをいう。)が100トン以上であり、かつ、油賠法第39条の6において準用する同法第17条第4項の保障契約証明書に相当する書面又は同法第39条の7第3項に規定する保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面が備え置かれていないもの

2 市長は、港湾施設を利用しようとする者に対し、その者に係る船舶が前項各号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な情報の提供を求めることができる。

(平成17規則11・追加)

第3章 緑地の利用

(平成19規則18・追加)

(行為の申請)

第15条の2 条例第16条の2第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第7号の3)を市長に提出して申請をしなければならない。

(平成19規則18・追加、平成28規則115・一部改正)

(緑地有料駐車場)

第15条の3 条例第16条の5第1項に規定する緑地有料駐車場(以下「緑地有料駐車場」という。)は、みなと100年公園駐車場及び香椎浜緑地駐車場とする。

2 緑地有料駐車場の利用時間は、午前4時から午後11時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、利用時間を変更することができる。

3 緑地有料駐車場の一般利用をしようとする者は、駐車場に自動車を入場させるときに、駐車券(様式第7号の4)の交付を受けなければならない。

4 緑地有料駐車場の一般利用をした者が自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

5 緑地有料駐車場の一般利用をしようとする者が、駐車券の交付を受けたときは、市長への利用の申請及びその承認があったものとみなす。

6 緑地有料駐車場の定期利用(月を単位として利用期間を定めた利用をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、緑地有料駐車場定期利用申請書(様式第7号の5)により市長に申請しなければならない。

7 市長は、前項の承認をしたときは、当該申請者に対し、定期駐車券(様式第7号の6)を交付するものとする。

8 定期駐車券により緑地有料駐車場を利用する者は、自動車を入出場させるときに、当該定期駐車券を提示しなければならない。

9 定期駐車券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平成22規則67・追加、平成25規則64・平成27規則79・平成28規則115・一部改正)

(占用の申請)

第15条の4 条例第16条の6第1項の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第7号の7)を市長に提出して占用の申請をしなければならない。

(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧第15条の3繰下・一部改正、平成25規則64・平成28規則115・一部改正)

(緑地使用料等の算定方法)

第15条の5 条例第16条の7第1項の使用料及び同条第3項の占用料(以下この条において「緑地使用料等」という。)は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 緑地使用料等が月額で定められているものについて利用又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、利用又は占用の期間が15日以内のときは、1月当たりの緑地使用料等の額の2分の1とする。

(2) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割により算定する。

(3) 占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げる。

(4) 緑地使用料等の総額が100円に満たないときは、100円とする。

(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧第15条の4繰下・一部改正)

(緑地使用料等の徴収方法)

第15条の6 条例第16条の7第1項及び第2項の使用料並びに同条第3項の占用料(以下この条及び次条において「緑地使用料等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することがある。

(1) 条例第16条の7第1項の使用料及び同条第3項の占用料 許可のとき。

(2) 条例第16条の7第2項の使用料

 一般利用 緑地有料駐車場の一般利用をした者が自動車を出場させるとき。

 定期利用 緑地有料駐車場の定期利用について承認をするとき。

2 利用又は占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の緑地使用料等は、前項の規定により徴収し、次年度以降の分の緑地使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧第15条の5繰下・一部改正、平成25規則64・一部改正)

(緑地使用料等の減免)

第15条の7 条例第16条の11において準用する条例第10条の規定による緑地使用料等の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のため利用し、又は占用するとき 全額

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため利用し、又は占用するとき 半額以下

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が認める額

2 緑地使用料等の減免を受けようとする者は、緑地使用料等減免申請書(様式第7号の8)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧第15条の6繰下・一部改正、平成25規則64・平成28規則115・一部改正)

(港湾施設の利用に係る規定の準用)

第15条の8 緑地の利用に関する事項については、第4条及び第8条の規定を準用する。

(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧第15条の7繰下)

第4章 雑則

(平成19規則18・追加)

(目的外使用)

第16条 港湾施設として公共用に供している行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用(以下「目的外使用」という。)をさせる場合には、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、第3条中「利用許可申請書(様式第1号から様式第7号まで) 」とあるのは「港湾施設目的外使用許可申請書(様式第8号)と、第6条中「専用利用に係る利用の許可」とあるのは「目的外使用の許可」と、「専用利用許可証」とあるのは「港湾施設目的外使用許可証」と読み替えるものとする。

2 臨港道路用地として公共用に供している行政財産についてこれを占用し、又は掘さくするための目的外使用をさせる場合には、前項の規定にかかわらず、福岡市道路占用規則(昭和31年福岡市規則第31号)の規定の例による。

(平成17規則11・旧第15条繰下、平成19規則18・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第17条 条例第18条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる港湾施設の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第18条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則81・追加)

(指定の申請)

第18条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則81・追加)

(指定の期間)

第19条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則81・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第20条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第10号)を交付して行う。

(平成17規則81・追加)

(指定等の告示事項)

第21条 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる港湾施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第20条第2項において準用する条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた港湾施設の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則81・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第22条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則81・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第23条 条例第17条第1項の規定により港湾施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第15条の2第15条の3第5項から第7項まで、第15条の6第1項並びに第15条の8において準用する第4条及び第8条の規定の適用については、第15条の2第15条の3第5項から第7項まで並びに第15条の8において準用する第4条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条の6第1項ただし書中「市長」とあるのは「市長(条例第16条の7第1項及び第2項の使用料にあっては、指定管理者)」とする。

(令和5規則60・追加)

(規定外の事項)

第24条 この規則に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則11・旧第16条繰下、平成17規則81・旧第17条繰下、平成21規則72・旧第24条繰上、令和5規則60・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第10条第11条及び第14条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年5月1日から施行する。

(博多港港湾施設管理条例施行規則の廃止)

2 博多港港湾施設管理条例施行規則(昭和39年福岡市規則第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成16年4月1日から同月30日までの間におけるトロリ式橋形クレーンの使用料の額については、旧博多港港湾施設管理条例施行規則第15条の規定は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の博多港港湾施設管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 旧規則の規定により作成された様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年2月28日規則第11号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第18号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第16条第1項、別記様式第9号及び様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第72号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第67号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港港湾施設管理条例施行規則別記様式第1号及び様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の博多港港湾施設管理条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成25年3月28日規則第64号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の改正規定(「第16条の10」を「第16条の11」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第14条の改正規定(「第16条の10」を「第16条の11」に改める部分を除く。) 平成25年4月1日

(平成26年3月27日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港港湾施設管理条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の博多港港湾施設管理条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年3月30日規則第79号)

この規則中第5条の改正規定は平成27年4月1日から、その他の改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第115号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記様式第7号の2及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き港湾施設を利用する場合における使用料(岸壁及び物揚場の利用に係るものに限る。以下同じ。)の額の算定及び使用料の減免については、この規則による改正後の博多港港湾施設管理条例施行規則第10条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の博多港港湾施設管理条例施行規則別記様式第7号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月30日規則第60号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平成24規則14・全改)

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(平成26規則54・全改)

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(平成26規則54・一部改正)

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(平成24規則14・全改)

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(平成26規則54・一部改正)

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(平成26規則54・全改)

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(平成26規則54・一部改正)

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(平成28規則115・追加、令和4規則65・一部改正)

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(平成19規則18・追加、平成26規則54・一部改正、平成28規則115・旧様式第7号の2繰下)

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(平成22規則67・追加、平成27規則79・一部改正、平成28規則115・旧様式第7号の3繰下)

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(平成25規則64・追加、平成28規則115・旧様式第7号の4繰下)

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(平成25規則64・追加、平成27規則79・一部改正、平成28規則115・旧様式第7号の5繰下)

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(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧様式第7号の3繰下、平成25規則64・旧様式第7号の4繰下・一部改正、平成28規則115・旧様式第7号の6繰下)

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(平成19規則18・追加、平成22規則67・旧様式第7号の4繰下、平成25規則64・旧様式第7号の5繰下・一部改正、平成28規則115・旧様式第7号の7繰下)

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(平成26規則54・一部改正)

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(平成17規則81・追加、平成19規則18・平成26規則54・令和4規則65・一部改正)

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(平成17規則81・追加、平成19規則18・一部改正)

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博多港港湾施設管理条例施行規則

平成16年3月29日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成16年3月29日 規則第58号
平成17年2月28日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第81号
平成19年3月15日 規則第18号
平成21年3月30日 規則第72号
平成22年3月29日 規則第67号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第64号
平成26年3月27日 規則第54号
平成27年3月30日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第115号
令和4年3月31日 規則第65号
令和5年3月30日 規則第60号