○福岡市市民リフレッシュ農園条例施行規則

平成7年6月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市市民リフレッシュ農園条例(平成7年福岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間及び休園日)

第2条 福岡市市民リフレッシュ農園(以下「農園」という。)の開園時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日までの間 午前7時から午後7時まで

(2) 10月1日から翌年3月31日までの間 午前8時から午後6時まで

2 農園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日以後において最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(行為許可の申請)

第2条の2 条例第4条の2第2項及び第3項の申請書の様式は、市民リフレッシュ農園内行為許可申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書は、行為をしようとする日の3月前から前日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成15規則81・追加)

(行為許可)

第2条の3 条例第4条の2第1項及び第3項の許可は、市民リフレッシュ農園内行為許可書(様式第1号の2)を交付して行うものとする。

(平成15規則81・追加)

(体験農園の利用者の範囲等)

第3条 条例第5条第1号に規定する世帯で規則で定めるものは、本市の区域内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所を有する者を構成員とする世帯とする。

2 条例第5条第2号に規定する団体で規則で定めるものは、次の各号に該当する団体とする。

(1) 構成員の過半数が本市の区域内に前項に規定する住所を有する者であること。

(2) 団体の住所が本市の区域内にあること。

(3) 5人以上の個人で構成される団体であること。

3 第1項の世帯による体験農園の専用的な利用に係る許可の申請、使用料の納付その他の手続については、当該世帯の代表者がこれを行うものとする。

(平成24規則96・一部改正)

(体験農園の利用者の公募)

第4条 市長は、体験農園の利用者については、公募を行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の公募の方法、時期その他公募に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平成9規則99・平成10規則36・一部改正)

(体験農園の利用予定者の決定)

第5条 市長は、前条の規定による公募において、応募があった体験農園の区画数が、利用させるべき区画数を超えたときは、抽選により利用予定者を決定し、その結果を応募した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により抽選を行う場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその補欠順位を決定し、その結果を当該補欠者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により決定した利用予定者が体験農園を利用しない場合は、前項の補欠者のうちからその補欠順位に従い新たに利用予定者を決定し、その結果を当該利用予定者に通知するものとする。

4 前3項の規定による決定は、体験農園の区分ごとに行うものとする。

(平成9規則99・平成10規則36・一部改正)

(利用許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定による農園の施設(ふれあい農園及び果実採取園を除く。次条及び第8条において同じ。)の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、市民リフレッシュ農園施設利用許可申請書(様式第1号の3及び様式第1号の4)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、体験農園の利用許可を受けようとする者にあっては、前条の規定により利用予定者として決定された後でなければ行うことができない。ただし、第4条第1項ただし書の規定により市長が公募を行わないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請は、前条の規定により決定した利用予定者にあっては市長が指定する日までに、研修室を利用しようとする者にあっては利用しようとする日の3月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成9規則99・平成10規則77・平成15規則81・平成17規則104・一部改正)

(利用許可)

第7条 利用許可は、農園の施設については市民リフレッシュ農園施設利用許可書(様式第2号及び様式第2号の2)を交付して行い、ふれあい農園及び果実採取園については利用券(様式第2号の3及び様式第2号の4)を交付して行うものとする。

2 研修室の利用は、引き続き5日を超えない範囲で許可する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成9規則99・平成10規則77・平成15規則81・平成17規則104・一部改正)

(利用の取り止め)

第8条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が農園の施設の利用の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ市民リフレッシュ農園施設利用取り止め届(様式第3号。以下「取り止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(平成9規則99・平成10規則77・平成17規則104・一部改正)

(利用時間等)

第9条 許可利用者が利用許可を受けた時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(平成10規則77・一部改正)

(工作物等の設置許可)

第9条の2 条例第8条の2の許可を受けようとする者は、市民リフレッシュ農園工作物等の設置許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の許可は、市民リフレッシュ農園工作物等の設置許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(平成15規則81・追加)

(使用料の額)

第10条 条例第10条第1項及び第2項に規定する規則で定める額は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 体験農園の利用期間に1年に満たない期間がある場合の当該期間に係る使用料の額は、別表第2に定める額を12で除して得た額(以下「1月分の使用料の額」という。)に利用許可を受けた月数を乗じて得た額とする。

3 前項の月数は、30日を1月として算定するものとし、30日に満たない日数がある場合において、その日数が15日以上のときはこれを1月とし、15日未満のときはこれを切り捨てる。

(平成9規則99・平成15規則81・一部改正)

(使用料の納入時期)

第11条 体験農園、売店及びその他の施設の使用料は市長が指定する納期限までに、ふれあい農園、果実採取園及び研修室の使用料は利用を開始する時までに、別表第1に掲げる行為の使用料は行為を開始する時までにそれぞれその全額を納入しなければならない。

(平成9規則99・平成10規則77・平成15規則81・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第11条ただし書の規定による体験農園の使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 許可利用者の責任によらない事由により利用できなくなったとき 1月分の使用料の額に利用できない月数を乗じて得た額

(2) 許可利用者が取り止め届を提出した場合で、取り止めにより利用しない期間が30日以上あり、かつ利用しないことに相当の理由があると認めるとき 1月分の使用料の額に利用しない月数を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 第10条第3項の規定は、前項の月数について準用する。この場合において、前項第1号の月数にあっては利用できない日から、同項第2号の月数にあっては利用しない日の属する月の翌月の初日から日数を算定する。

3 条例第11条ただし書の規定による別表第1に掲げる行為の使用料並びにふれあい農園及び果実採取園の使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

4 条例第11条ただし書の規定による研修室の使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 許可利用者が利用日の10日前までに取り止め届を提出したとき 当該使用料の全額

(3) 許可利用者が利用日の5日前までに取り止め届を提出したとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

5 条例第11条ただし書の規定による売店及びその他の施設の使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 許可利用者が利用日の15日前までに取り止め届を提出したとき 当該使用料の全額

(3) 許可利用者が利用日の前日から14日前までの間において取り止め届を提出したとき 当該使用料の額から1月分の使用料の額を減じて得た額

(4) 許可利用者が利用期間中において取り止め届を提出したとき 利用を取り止める期間の初日の属する月の翌月から利用を取り止める期間の末日の属する月までの使用料の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

(平成9規則99・平成10規則77・平成15規則81・一部改正)

(研修室使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定による研修室の使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に定める法人、公共団体若しくは公共的団体であって、その活動内容が農園の設置の目的に照らしてふさわしいと市長が認めるもの(以下「本市等」という。)が主催し、又は経費の一部を負担して共催若しくは後援する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が当該学校の教育計画に基づき利用するとき 当該使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、農園の設置の目的の達成に寄与するものとして、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、市民リフレッシュ農園施設使用料減免申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(利用者の心得)

第14条 農園の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 許可なくして危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、若しくは展示し、又は飲食物を提供しないこと。

(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 農園の施設を不潔にしないこと。

(7) 施設、付属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(8) 農園の維持管理上設けた施設等で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

2 体験農園の許可利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 正当な理由なく、ほ場を利用しない期間が生じないよう努めること。

(2) ほ場の区画を変更し、若しくは農作物を栽培する目的以外の目的でほ場の形質を変更し、又は体験農園に工作物を設置しないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 当該施設の利用者に前項各号に掲げる事項を守らせること。

(平成10規則77・一部改正)

(利用後の点検)

第15条 農園の利用者は、施設、付属設備等の使用を終えたときは、農園の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成17規則104・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第16条 条例第19条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる農園の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第19条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則104・追加)

(指定の申請)

第17条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則104・追加)

(指定の期間)

第18条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則104・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第19条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第8号)を交付して行う。

(平成17規則104・追加)

(指定等の告示事項)

第20条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる農園の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第21条第2項において準用する条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた農園の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則104・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則104・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第22条 条例第18条第1項の規定により農園の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条の2第2項第4条第1項本文第5条第1項から第3項まで及び第13条第2項

市長

指定管理者

第6条第1項

市長

市長(研修室の利用許可にあっては、指定管理者)

第6条第3項ただし書

市長

市長(研修室にあっては、指定管理者)

第7条第2項ただし書

市長が

指定管理者が市長が定める

第8条

市長

市長(研修室の利用の取り止めにあっては、指定管理者)

別記様式第1号及び様式第1号の2

福岡市長

指定管理者

別記様式第1号の4様式第2号の2及び様式第3号

福岡市長

(福岡市長・指定管理者

別記様式第2号の3及び様式第2号の4

福岡市

指定管理者

別記様式第4号

福岡市長

指定管理者

本市等

福岡市等

(平成17規則104・追加)

(規定外の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則104・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月2日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後の農園の施設の利用の許可及び使用料の徴収については、条例第5条から第8条まで及び第10条から第13条までの規定並びにこの規則第3条から第8条まで及び第10条から第13条までの規定の例による。

(平成9年5月29日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 福岡市市民リフレッシュ農園条例の一部を改正する条例(平成9年福岡市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の体験農園及びふれあい農園の専用利用に係る許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) 専用利用の許可については、改正条例の規定による改正後の福岡市市民リフレッシュ農園条例(以下「改正後の条例」という。)第5条から第8条まで及び第13条の規定並びにこの規則による改正後の福岡市市民リフレッシュ農園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条から第8条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、改正後の条例第10条から第12条までの規定及び改正後の規則第10条から第12条までの規定の例による。

(平成10年3月30日規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月28日規則第77号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年5月29日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 福岡市市民リフレッシュ農園条例の一部を改正する条例(平成15年福岡市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の立花寺緑地リフレッシュ農園の専用利用に係る許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) 専用利用に係る許可については、改正条例の規定による改正後の福岡市市民リフレッシュ農園条例(以下「改正後の条例」という。)第5条から第8条の2まで及び第13条の規定並びにこの規則による改正後の福岡市市民リフレッシュ農園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条から第8条まで及び第9条の2の規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、改正後の条例第10条から第12条までの規定及び改正後の規則第10条から第13条までの規定の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市市民リフレッシュ農園条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市民リフレッシュ農園条例施行規則別記様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の4、様式第2号、様式第2号の2、様式第5号及び様式第6号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年7月5日規則第96号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1

(平成15規則81・追加)

区分

単位

期間

金額

行商、募金その他これらに類するもの

1件

1日

600円

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機) 1台

1月

3,000円

業として広告写真を撮影するもの

1件

1日

3,000円

業として映画を撮影するもの

1件

1日

6,000円

展示会その他これに類する催しを行うもの

1件

1日

6,000円

別表第2

(平成15規則81・旧別表・全改)

区分

単位

金額

今津リフレッシュ農園

体験農園

休憩ハウス付き農園

1区画(1年)

50,400円

集合農園

1区画(1年)

18,000円

棚式農園(大)

1区画(1年)

9,000円

棚式農園(小)

1区画(1年)

6,000円

ふれあい農園

1区画(1回)

1,000円

果実採取園

1人1回

300円

研修室

1時間

870円

立花寺緑地リフレッシュ農園

体験農園

集合農園

1区画(1年)

12,000円

研修室

1時間

350円

売店

1平方メートル(1月)

900円

その他の施設

1平方メートル(1月)

500円

(平成15規則81・追加)

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(平成15規則81・追加、平成17規則104・一部改正)

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(平成12規則18・一部改正、平成15規則81・旧様式第1号繰下・一部改正、平成17規則104・一部改正)

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(平成15規則81・旧様式第1号の2繰下・一部改正、平成17規則104・一部改正)

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(平成15規則81・平成17規則104・一部改正)

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(平成15規則81・平成17規則104・一部改正)

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(平成9規則99・追加)

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(平成10規則77・追加)

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(平成15規則81・一部改正)

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(平成15規則81・一部改正)

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(平成15規則81・追加、平成17規則104・一部改正)

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(平成15規則81・追加、平成17規則104・一部改正)

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(平成17規則104・追加)

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(平成17規則104・追加)

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福岡市市民リフレッシュ農園条例施行規則

平成7年6月1日 規則第73号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
平成7年6月1日 規則第73号
平成9年5月29日 規則第99号
平成10年3月30日 規則第36号
平成10年5月28日 規則第77号
平成12年3月30日 規則第18号
平成15年5月29日 規則第81号
平成17年3月31日 規則第104号
平成24年7月5日 規則第96号