○はかた伝統工芸館条例施行規則

平成22年8月2日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、はかた伝統工芸館条例(平成22年福岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 はかた伝統工芸館(以下「工芸館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、夏季期間(福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第1号)第3条第1項第4号に規定する夏季休業日のうち、日曜日、金曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)並びに8月13日から同月15日までをいう。次項において同じ。)にあっては、午前9時30分から午後8時までとする。

2 工芸館に入館しようとする者は、午後5時までに入館するものとする。ただし、夏季期間にあっては、午後7時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は前項に規定する時間を変更することができる。

(令和3規則57・一部改正)

(休館日)

第3条 工芸館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日(その日が休日等(休日及び8月13日から同月15日までをいう。以下この号において同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日等でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(令和3規則57・一部改正)

(専用利用の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による専用的な利用(以下「専用利用」という。)の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、はかた伝統工芸館施設利用許可・使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める日から専用利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例別表 1の表企画展示スペースの部(1)及び(2)の項に掲げる許可利用者並びに本市による利用 利用日の属する月の6月前

(2) 条例別表 1の表企画展示スペースの部(3)及び(4)の項に掲げる許可利用者による利用 利用日の属する月の3月前

(3) 前2号に掲げる利用者以外のものによる利用 利用日の属する月の2月前

(令和3規則57・一部改正)

(利用許可)

第5条 利用許可は、はかた伝統工芸館施設利用許可書を交付して行うものとする。

2 市長は、次に掲げる場合に条例別表 2の表に規定する企画展示スペースの専用利用を特に認めることができる。

(1) 工芸品、美術品その他の作品の展示を目的として利用する場合

(2) 前号に規定する場合に準じるものとして、市長が特に認める場合

(令和3規則57・一部改正)

(利用の期間)

第6条 工芸館の専用利用は、引き続き7日を超えては許可しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の取り止め)

第7条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が専用利用の全部又は一部の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ、はかた伝統工芸館施設利用取り止め届(第12条第2号において「利用取り止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(令和3規則57・一部改正)

(利用時間等)

第8条 許可利用者が利用許可を受けた時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第9条 市長は、許可利用者が利用の開始後において、利用許可を受けた時間(以下「利用許可時間」という。)を超えた利用を申し出たときは、午前9時30分から午後5時30分までの間において工芸館の管理運営上支障がない場合に限り、許可するものとする。

(令和3規則57・一部改正)

(利用時間の超過の場合の使用料)

第10条 前条の規定により利用許可時間を超えて利用する場合の当該利用許可時間を超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 超過時間が1時間以内の場合 当該超過時間が属する、条例別表に規定する単位に係る使用料の額(以下「算定基礎額」という。)の2割相当額

(2) 超過時間が1時間を超え2時間以内の場合 算定基礎額の5割相当額

(3) 超過時間が2時間を超える場合 算定基礎額の10割相当額

(使用料の徴収方法)

第11条 使用料は、利用日の前日までに徴収する。ただし、前条の規定による超過時間に係る使用料を追加して徴収する場合は、市長が納期限を指定して徴収するものとする。

(観覧料等の還付)

第12条 条例第12条第2項ただし書の規定による観覧料等の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該観覧料等の全額

(2) 許可利用者が利用日の1月前までに利用取り止め届を提出したとき 当該使用料の全額

(観覧料の減免)

第13条 条例第13条の規定による観覧料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき観覧するとき 当該観覧料の全額

(2) 障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。)又は市内に居住する65歳以上の者が観覧するとき 当該観覧料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項第1号又は第3号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、はかた伝統工芸館観覧料減免申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項第2号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、療育手帳等又は本市が発行するシルバー手帳若しくは官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)を工芸館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(令和3規則57・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の5割相当額

(3) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 当該使用料の5割相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、はかた伝統工芸館施設利用許可・使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

(利用者の心得)

第15条 工芸館を利用しようとする者又は工芸館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工芸館の施設、附属設備、伝統工芸品その他の備品を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 館内で飲食しないこと。

(4) 館内で火気を使用しないこと。

(5) 館内で喫煙をしないこと。

(6) 許可なく動物(盲導犬その他市長が別に認めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(7) 館内において他の利用者の観覧の妨げとなる機器等を使用しないこと。

(8) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(9) 館内を不潔にしないこと。

(10) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(11) 施設、附属設備、備品等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(12) 工芸館の管理上設けた施設又は附属設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から工芸館の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設の収容人員を超えて利用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(3) 当該施設の利用者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、必要な措置をとること。

(令和3規則57・一部改正)

(利用後の点検)

第16条 利用者は、施設、附属設備、備品等の利用を終えたときは、工芸館の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第17条 利用者は、施設、附属設備、備品等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに工芸館の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第18条 条例第18条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる工芸館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第18条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定の申請)

第19条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(令和3規則57・一部改正)

(指定の期間)

第20条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(指定管理者の指定の通知)

第21条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(令和3規則57・一部改正)

(指定等の告示事項)

第22条 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる工芸館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第20条第2項において準用する条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた工芸館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第23条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に関する読替え)

第24条 条例第16条第1項の規定により工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項及び第2項第5条第2項各号列記以外の部分第6条第7条第9条第11条第13条第2項本文並びに第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令和3規則57・一部改正)

(申請書等の様式)

第25条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則57・追加)

(規定外の事項)

第26条 この規則に定めるもののほか、工芸館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3規則57・旧第25条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第57号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

はかた伝統工芸館条例施行規則

平成22年8月2日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)