○博多町家ふるさと館の観覧料

平成21年3月30日

公告第99号

博多町家ふるさと館条例第7条第2項の規定に基づき、平成21年4月1日以後の博多町家ふるさと館の観覧料の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。

区分

金額

個人

20人以上の団体

一般

200円

1人につき150円

備考 一般とは、中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

博多町家ふるさと館の観覧料

平成21年3月30日 公告第99号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成21年3月30日 公告第99号