○博多町家ふるさと館条例

平成7年3月9日

条例第20号

(設置)

第1条 福岡の歴史、文化、伝統等に関する資料等を提供することにより、本市の観光の振興と地域の活性化に資するため、博多町家ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)を福岡市博多区冷泉町に設置する。

(事業)

第2条 ふるさと館は、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、文化、伝統等に関する資料等の収集、保管及び展示並びに情報の提供に関すること。

(2) 観光案内に関すること。

(3) 施設の利用その他の便宜供与に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと館の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 ふるさと館に展示棟、町家棟、物産棟その他の施設を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 ふるさと館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふるさと館の施設の利用を制限し、又は入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくはふるさと館の施設、付属設備、資料等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) ふるさと館の管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、ふるさと館の管理上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、ふるさと館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うふるさと館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の制限に関する業務

(3) ふるさと館の施設、付属設備、資料等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例26・全改)

(観覧料)

第7条 展示棟において展示物を観覧する者からは、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める観覧料を徴収する。

2 指定管理者は、観覧料の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた観覧料の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該観覧料の額を公告するものとする。

4 観覧料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例26・全改)

(損害賠償)

第8条 利用者がその責めに帰すべき事由により、ふるさと館の施設、付属設備、資料等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例26・旧第9条繰上)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、ふるさと館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、ふるさと館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) ふるさと館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) ふるさと館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例26・追加)

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例26・全改)

(指定の取消し等)

第11条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第9条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例26・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にふるさと館の管理を行わなければならない。

(平成17条例26・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったふるさと館の施設、付属設備、資料等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、ふるさと館の施設、付属設備、資料等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例26・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第14条 第6条第1項の規定によりふるさと館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例26・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ふるさと館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例26・旧第11条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第69号により平成7年8月10日から施行)

(平成17条例26・旧附則・一部改正)

(指定管理者の不在等の期間における観覧料の取扱い)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第7条第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた観覧料の額に相当する額を使用料として、展示棟において展示物を観覧する者から徴収する。

(平成17条例26・追加)

3 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例26・追加)

(平成14年3月28日条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の博多町家ふるさと館条例第10条の規定に基づき管理を委託しているふるさと館の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきふるさと館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の博多町家ふるさと館条例第7条の規定にかかわらず、指定管理者がふるさと館の管理を開始する日の前日までの間に展示棟において展示物を観覧する者に関する観覧料の徴収、還付及び減免については、なお従前の例による。

別表

(平成14条例38・平成17条例26・一部改正)

区分

金額

個人

20人以上の団体

一般

200円

1人につき150円

備考 一般とは、中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

博多町家ふるさと館条例

平成7年3月9日 条例第20号

(平成17年3月31日施行)