○福岡市産学連携交流センター条例施行規則

平成19年3月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市産学連携交流センター条例(平成19年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 福岡市産学連携交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 次の各号に掲げる施設の供用時間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 研究室等 終日

(2) 交流ホール、会議室及び分析機器室 午前9時から午後5時まで(条例第7条第2項又は第3項の規定により交流ホール、会議室及び分析機器室を専用的に使用することについて許可する場合は、午前9時から午後8時まで)

(3) 駐車場 午前9時から午後5時まで(条例第7条第2項又は第3項の規定により駐車場を専用的に使用することについて許可する場合は、終日)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間を変更することができる。

(平成25規則116・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、施設の使用の許可を受けた者は、休館日において施設を使用することができる。

(平成25規則116・一部改正)

(研究室等の使用者の公募)

第4条 条例第6条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 研究室等の名称及び面積並びに設備

(2) 研究室等の使用期間

(3) 研究室等の使用料

(4) 研究室等の応募資格

(5) 次条第1項に規定する申請書及び書類の提出期限

(6) その他市長が必要と認める事項

(研究室等の使用申請)

第5条 研究室等を使用しようとする者は、前条の規定により公告された申請書の提出期限までに、産学連携交流センター研究室等使用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 法人以外の団体にあっては、当該団体の目的、内部組織、活動等に関する規定について記載した書類

(4) 個人にあっては、住民票の写し

(5) 決算に関する書類(個人にあっては、市町村民税の納税証明書)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平成24規則94・一部改正)

(研究室等の使用許可)

第6条 条例第6条第3項の規定による決定は、前条の規定により提出された書類を審査のうえ行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、研究室等の使用の許可をする場合は、当該許可をする相手方に対し、産学連携交流センター研究室等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第7条 前条第2項の許可を受けた者(以下「研究室等使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、産学連携交流センター使用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、産学連携交流センター使用許可変更許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(その他の施設の使用申請)

第8条 交流ホール、会議室、分析機器室又は駐車場を専用的に使用しようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 交流ホール、会議室及び分析機器室 産学連携交流センター交流ホール等使用申請書(様式第5号)

(2) 駐車場 産学連携交流センター駐車場使用申請書(様式第6号)

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1) 交流ホール、会議室及び分析機器室 使用する日の3月前から前日まで

(2) 駐車場 使用する日の3月前から使用する日の属する月の前月の末日まで

3 第1項の規定による申請に対する許可は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付して行うものとする。

(1) 交流ホール、会議室及び分析機器室 産学連携交流センター交流ホール等使用許可書(様式第7号)

(2) 駐車場 産学連携交流センター駐車場使用許可書(様式第8号)

(平成25規則116・一部改正)

(分析機器の使用申請)

第8条の2 分析機器を使用しようとする者は、産学連携交流センター分析機器使用申請書(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用する日の3月前から7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請に対する許可は、産学連携交流センター分析機器使用許可書(様式第8号の3)を交付して行うものとする。

(平成25規則116・追加)

(事業の報告)

第9条 研究室等使用者は、事業年度(法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度、個人にあっては毎年1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)終了後3月以内に、その事業年度に係る事業について市長に報告しなければならない。

(使用料等)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第10条第3項の規定による交流ホール、会議室及び分析機器室の使用料の納付時期は、使用の許可を受けた日から使用の開始までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 施設を使用した後でなければ使用料の算定ができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 条例第10条第3項の規定による分析機器の使用料の納付時期は、使用の許可を受けた日から使用した日が属する月の翌月の末日までとする。

4 第2項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、使用料後納申請書(様式第8号の4)を市長に提出しなければならない。

(平成25規則116・平成28規則114・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

(使用料の減免)

第12条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 産学連携交流により研究開発を行う企業のうち創業しようとする者(創業を開始して5年を経過していない者を含む。以下「創業者」という。)が新事業実験室又は新事業事務室(以下「新事業実験室等」という。)を使用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(2) 本市が主催し、又は共催する行事に交流ホール、会議室若しくは分析機器室又は分析機器を使用するとき 当該使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項第1号に該当する場合における減免の期間は、創業者が新事業実験室等の使用を開始した日の属する月から当該創業者が創業を開始して5年を経過する日の属する月の前月までとする。

(平成25規則116・一部改正)

(減免手続)

第13条 前条第1項の減免を受けようとする者は、産学連携交流センター施設等使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平成25規則116・一部改正)

(特別な設備等の許可)

第14条 条例第15条第1項の規定に基づき特別な設備をし、又は既存の設備を変更しようとする者は、産学連携交流センター特別設備設置・既存設備変更申請書(様式第10号)に当該設備に係る工事の内容を具体的に示す書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に対する許可は、産学連携交流センター特別設備設置・既存設備変更許可書(様式第11号)を交付して行うものとする。

(届出)

第15条 研究室等使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 所在地、団体名又は代表者氏名(個人にあっては、住所又は氏名)に変更があったとき。

(2) 施設の使用を15日以上休止するとき。

(3) 施設及び付属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したとき。

2 研究室等使用者は、使用期間の満了前に研究室等の使用を中止しようとするときは、使用を中止する日の3月前までに市長に届け出なければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第16条 条例第21条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第21条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定の申請)

第17条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第12号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(指定の期間)

第18条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(指定管理者の指定の通知)

第19条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第13号)を交付して行う。

(指定等の告示事項)

第20条 条例第22条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第23条第2項において準用する条例第22条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に関する読替え)

第22条 条例第20条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第1項、第8条の2第1項、第10条第4項及び第13条(第13条にあっては、交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場並びに分析機器の使用に係る使用料の減免に限る。)

市長

指定管理者

別記様式第5号から様式第9号まで(様式第9号にあっては、交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場並びに分析機器の使用に係る使用料の減免に限る。)

福岡市長

指定管理者

(平成25規則116・一部改正)

(規定外の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第156号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第94号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月30日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の次に1条を加える改正規定、第10条に2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、第12条第1項第2号の改正規定(分析機器に係る部分に限る。)、第22条の表の改正規定(第8条の2第1項に係る部分及び「駐車場」の次に「並びに分析機器」を加える部分に限る。)、別表に分析機器(透過型電子顕微鏡)の項から分析機器(走査型電子顕微鏡)の項までを加える改正規定(分析機器(集束イオンビーム走査型電子顕微鏡)の項及び分析機器(走査型電子顕微鏡)の項に係る部分を除く。)及び別記様式第8号の次に3様式を加える改正規定(別記様式第8号の4に係る部分を除く。) 平成25年11月1日

(2) 別表に分析機器(透過型電子顕微鏡)の項から分析機器(走査型電子顕微鏡)の項までを加える改正規定(分析機器(集束イオンビーム走査型電子顕微鏡)の項及び分析機器(走査型電子顕微鏡)の項に係る部分に限る。) 平成26年1月1日

(平成25年11月1日前における分析機器の使用申請)

2 前項第1号に定める日以後の分析機器の使用のために必要な申請については、同日前においても、この規則による改正後の福岡市産学連携交流センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第8条の2第1項及び第2項の規定の例により、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市産学連携交流センター条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平成19規則156・平成25規則116・一部改正)

区分

単位

金額

基幹研究室

1月1平方メートルにつき

850

新事業実験室及び新事業事務室

1月1平方メートルにつき

3,000

交流ホール(専用的に使用する場合に限る。)

1時間につき

2,000

会議室(専用的に使用する場合に限る。)

1時間につき

500

分析機器室(専用的に使用する場合に限る。)

1時間につき

2,000

駐車場(専用的に使用する場合に限る。)

1月1台につき

2,000

分析機器(透過型電子顕微鏡)

1時間1台につき

3,300

分析機器(核磁気共鳴装置)

1時間1台につき

2,800

分析機器(超高分解能飛行時間型質量分析装置)

1時間1台につき

1,600

分析機器(集束イオンビーム走査型電子顕微鏡)

1時間1台につき

6,200

分析機器(走査型電子顕微鏡)

1時間1台につき

1,200

備考 本市が特別な装置を設置した場合の研究室等の使用料については、上記の額に1月当たり当該装置1台につき加算する額として規則で定める額は、20,000円とする。

(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・追加)

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(平成25規則116・追加)

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(平成25規則116・追加)

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(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・一部改正)

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(平成25規則116・一部改正)

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福岡市産学連携交流センター条例施行規則

平成19年3月15日 規則第15号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月15日 規則第15号
平成19年11月29日 規則第156号
平成24年7月5日 規則第94号
平成25年9月30日 規則第116号
平成28年3月31日 規則第114号