○福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第107号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器の基準)

第3条 条例第9条第1項の特定事業者のうち、特定容器に容れた商品を自動販売機により販売するものが設置しなければならない回収容器は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 特定容器以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(命令書)

第4条 条例第14条の規定による命令は、条例第11条の規定に違反した者に対し、命令書(別記様式)を交付することにより行うものとする。

(令和4規則64・一部改正)

(身分証明書)

第5条 条例第17条の身分を示す証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式のとおりとする。

(令和4規則64・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則第5条の規定により交付されている証明書は、この規則による改正後の福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則第5条の規定により交付された証明書とみなす。

(令和4規則64・旧様式第1号・一部改正)

画像

福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第107号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成5年9月30日 規則第107号
令和4年3月31日 規則第64号