○悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準

昭和48年5月31日

告示第82号

悪臭防止法第3条の規定に基づく規制地域の指定をし、並びに同法第4条第1号、第2号及び第3号の規定に基づく規制基準を定めたので、同法第6条の規定により次のとおり公示する。

1 法第3条の規定に基づく規制地域

福岡市全域

2 規制基準

(1) 法第4条第1号の規定に基づく事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(大気中の濃度の許容限度)

ア アンモニア 大気中における含有率が百万分の1

イ メチルメルカプタン 大気中における含有率が百万分の0.002

ウ 硫化水素 大気中における含有率が百万分の0.02

エ 硫化メチル 大気中における含有率が百万分の0.01

オ 二硫化メチル 大気中における含有率が百万分の0.009

カ トリメチルアミン 大気中における含有率が百万分の0.005

キ アセトアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.05

ク プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.05

ケ ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.009

コ イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.02

サ ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.009

シ イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.003

ス イソブタノール 大気中における含有率が百万分の0.9

セ 酢酸エチル 大気中における含有率が百万分の3

ソ メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が百万分の1

タ トルエン 大気中における含有率が百万分の10

チ スチレン 大気中における含有率が百万分の0.4

ツ キシレン 大気中における含有率が百万分の1

テ プロピオン酸 大気中における含有率が百万分の0.03

ト ノルマル酪酸 大気中における含有率が百万分の0.001

ナ ノルマル吉草酸 大気中における含有率が百万分の0.0009

ニ イソ吉草酸 大気中における含有率が百万分の0.001

(2) 法第4条第2号の規定に基づく事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準

ア 次の式による算出した悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。

(q=0.108×He2・Cm

この式において、q、He及びCmは、次の値を表すものとする。

q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He イに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Cm (1)に定めた悪臭物質ごとの値(単位 百万分率)

イに規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。)

イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

画像

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)(2.30logJ+画像-1)

画像

( これらの式においてHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))

(3) 法第4条第3号の規定に基づく事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質で当該事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準

悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により算出した排出水中の濃度とする。ただし、メチルメルカプタンについては、次の式により算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。

CLm=K×Cm

( この式において、CLm、K及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。

CLm 排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)

K 別表の第1欄に掲げる悪臭物質の種類及び同表の第2欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第3欄に掲げる値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cm 第1号において悪臭物質ごとの規制基準として定めた値(単位 百万分率))

別表

第1欄

第2欄

第3欄

メチルメルカプタン

0.001立方メートル毎秒以下の場合

16

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

3.4

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.71

硫化水素

0.001立方メートル毎秒以下の場合

5.6

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

1.2

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.26

硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

32

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

6.9

0.1立方メートル毎秒を超える場合

1.4

二硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

63

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

14

0.1立方メートル毎秒を超える場合

2.9

悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準

昭和48年5月31日 告示第82号

(平成8年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
昭和48年5月31日 告示第82号
昭和53年 告示第65号
平成2年 告示第49号
平成7年 告示第67号
平成8年 告示第4号