○福岡市環境審議会条例施行規則

平成6年7月28日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市環境審議会条例(平成6年福岡市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福岡市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「審議会委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(関係者等の出席)

第3条 会長は、諮問された事項について必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第4条 条例第6条に定める専門部会(以下「部会」という。)は、会長が審議会委員のうちから指名する専門部会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

(専門部会長)

第5条 部会に部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表して部会の審議結果を審議会に報告しなければならない。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(福岡市公害対策審議会条例施行規則の廃止)

2 福岡市公害対策審議会条例施行規則(昭和48年福岡市規則第27号)は、廃止する。

福岡市環境審議会条例施行規則

平成6年7月28日 規則第94号

(平成6年8月1日施行)