○福岡市環境審議会条例

平成6年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する等のため、福岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、30人以内の委員で組織する。

(平成9条例22・一部改正)

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(福岡市公害対策審議会条例の廃止)

2 福岡市公害対策審議会条例(昭和48年福岡市条例第20号)は、廃止する。

(委員の任期の特例)

3 平成9年4月1日から平成10年7月31日までに委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成10年7月31日までとする。

(平成9条例22・追加)

(平成9年3月31日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

福岡市環境審議会条例

平成6年3月31日 条例第22号

(平成9年4月1日施行)