○福岡市環境審議会条例
平成6年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する等のため、福岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、30人以内の委員で組織する。
(平成9条例22・一部改正)
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(福岡市公害対策審議会条例の廃止)
2 福岡市公害対策審議会条例(昭和48年福岡市条例第20号)は、廃止する。
(委員の任期の特例)
3 平成9年4月1日から平成10年7月31日までに委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成10年7月31日までとする。
(平成9条例22・追加)
附則(平成9年3月31日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。