○福岡市環境影響評価審査会規則
平成11年3月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市環境影響評価条例(平成10年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第32条第6項の規定に基づき、福岡市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、その意見を市長に述べるものとする。
(1) 条例及び福岡市環境影響評価条例施行規則(平成11年福岡市規則第43号)の規定に基づき市長が審査会の意見を聴く事項
(2) その他環境影響評価に関して市長が必要と認める事項
(専門調査員)
第3条 市長は、審査会の所掌事務に係る専門の事項について調査する必要があるときは、審査会に専門調査員若干人を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験を有する者のうちから市長が調査事項を示して任命する。
3 専門調査員は、前項に規定する事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、委員を指名して審査会の権限の一部を行わせることができる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査のための調査等)
第6条 審査会は、第2条の事務を行うため、これに付随した必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、審査会から付議された事項を調査審議する。
3 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
4 会長が必要があると認めるときは、部会に専門調査員を所属させることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、環境局環境監理部環境調整課において処理する。
(平成14規則16・平成18規則47・平成19規則59・平成21規則23・平成25規則86・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第16号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第86号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。