○福岡市立火葬施設条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立火葬施設条例(昭和39年福岡市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 葬祭場の待合室を利用しようとする者は、葬祭場待合室利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(昭和54規則75・全改、昭和61規則57・平成17規則146・一部改正)
(昭和54規則75・全改、昭和61規則57・平成17規則146・一部改正)
(火葬施設の休場日)
第4条 火葬施設の休場日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 1月1日
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理等のため市長が必要と認める日
(昭和57規則28・追加、昭和61規則57・旧第3条の2繰下・一部改正)
(使用料の減額等)
第5条 次の各号に掲げる場合の葬祭場の火葬料の額は、大人は10,000円、小人は5,000円とする。
(1) 本市の区域内に居住する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められるものが利用するとき。
(2) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第12条の規定に基づき交付を受けた死体について本市の区域内に設置されている医学に関する大学(大学の学部を含む。)の長が利用するとき。
2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人のために葬祭場を利用する場合の火葬料の額は、大人は20,000円、小人は10,000円とする。
(昭和54規則75・全改、昭和56規則16・昭和58規則68・昭和61規則57・平成17規則146・一部改正)
(指定管理者の公募の公告)
第6条 条例第10条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる火葬施設の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則146・追加)
(指定の申請)
第7条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則146・追加)
(指定の期間)
第8条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則146・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第9条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第8号)を交付して行う。
(平成17規則146・追加)
(指定等の告示事項)
第10条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる火葬施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた火葬施設の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則146・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則146・追加)
(平成17規則146・追加)
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和57規則28・追加、平成17規則146・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(福岡市立火葬場使用料条例施行規則等の廃止)
3 次の規則は、廃止する。
(1) 福岡市立火葬場使用料条例施行規則(昭和26年福岡市規則第23号)
(2) 福岡市営霊柩自動車使用料条例施行規則(昭和26年福岡市規則第22号)
附則(昭和41年11月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月31日規則第64号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和54年5月31日規則第75号)
この規則は、福岡市立火葬施設条例の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第68号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月24日規則第57号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び別記様式第1号から様式第6号までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成17年10月1日から施行する。
(使用料の徴収に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市立火葬施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定にかかわらず、平成17年10月1日前に同日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の徴収時期及び額については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福岡市立火葬施設条例施行規則別記様式第1号から様式第6号までの規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(昭和61規則57・全改、平成5規則41・平成17規則146・一部改正)
(昭和54規則75・全改、平成5規則41・平成17規則146・一部改正)
(昭和54規則75・追加、平成5規則41・平成17規則146・一部改正)
(平成17規則146・全改)
(昭和54規則75・追加、平成17規則146・一部改正)
(昭和54規則75・追加、平成17規則146・一部改正)
(平成17規則146・追加)
(平成17規則146・追加)