○福岡市立霊園条例施行規則

(昭和39規則36・昭和56規則33・題名改称)

昭和30年8月31日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市立霊園条例(昭和30年福岡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和39規則36・昭和56規則33・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(令和2規則59・追加)

(利用予定者の利用の申請)

第2条 条例第4条の3の利用の申請は、条例第4条第1項に規定する利用予定者(以下「利用予定者」という。)として定めた旨の通知を受けた日から14日を経過する日までに、福岡市立霊園利用許可申請書に住民票の写し(法人にあつては、登記事項証明書)その他必要書類を添付して市長に提出して行わなければならない。

2 碑石形像類を建設しようとする利用予定者は、前項のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 趣意書

(2) 図面及び設計書

3 一般墓所の利用予定者は、第1項の規定による提出に当たり一般墓所の利用権を承継する予定の者(以下「承継予定者」という。)を指定しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(令和2規則59・全改)

(本市外に居住の利用予定者の利用の申請)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、本市外に住所を有する利用予定者は、利用予定者として定めた旨の通知を受けた日から14日を経過する日までに、福岡市立霊園利用許可申請書に理由書及び戸籍謄本又は墓地管理者の埋蔵証明その他必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(令和2規則59・全改)

第3条の2 条例第3条第3項第2号の市長が相当の理由があると認めるときは、本市外に住所を有する者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 本市に本籍を有するとき。

(2) 本市内に有する墳墓の改葬のため霊園(合葬式墓所を除く。)を利用しようとするとき。

(3) 本市が施行する公共事業又はこれと密接な関連を有する公共事業の施行に伴い本市外に有する墳墓の移転を要するため霊園を利用しようとするとき。

(平成2規則83・追加、令和2規則59・一部改正)

(許可証の交付とその様式)

第4条 一般墓所の利用を許可したときは、別記様式第1号による福岡市立霊園利用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 合葬式墓所の利用を許可したときは、別記様式第2号による許可証を交付する。

(昭和39規則36・平成2規則83・平成31規則18・令和2規則59・一部改正)

(公募の公示)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 霊園の所在地

(2) 一般墓所にあつては、墓所の種別ごとに公募する墓所の数

(3) 合葬式墓所にあつては、埋蔵方法及び個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することができる期間ごとに公募する利用権の数

(4) 使用料及び管理料の額

(5) その他市長が必要と認める事項

2 条例第4条第1項の公示は、福岡市公報及び本市広報紙に登載して行うものとする。

(平成2規則83・全改、令和2規則59・一部改正)

(合葬式墓所の利用予定者の要件)

第5条の2 条例第4条第3項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 埋蔵しようとする焼骨が、分骨でないこと。

(2) 一の利用権における利用が、次に掲げるもののいずれかであつて、2体までの利用であること。

 合葬式墓所を利用しようとする者の死後における焼骨の埋蔵のための利用

 合葬式墓所を利用しようとする者及び親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)の死後における焼骨の埋蔵のための利用

 合葬式墓所を利用しようとする者の死後における焼骨及び申込みの時点での親族の焼骨の埋蔵のための利用

 申込みの時点での親族の焼骨の埋蔵のための利用

(令和2規則59・追加)

(抽選の方法)

第5条の3 条例第4条の2第1項の抽選は、公開して行うものとする。

(平成2規則83・追加、令和2規則59・旧第5条の2繰下・一部改正)

(一般墓所の返還に伴う合葬式墓所の利用の要件)

第5条の4 条例第4条の4第2項第1号の規則で定める者は、合葬式墓所の利用予定者の親族とする。

(令和2規則59・追加)

(普通墓所の設備)

第6条 条例第5条の規則で定める基準のうち、普通墓所に関するものは、次に掲げるものとする。この場合、設備の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいう。

(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、4.5メートル以内(福岡市立三日月山霊園及び福岡市立西部霊園にあっては、2.5メートル以内)とし、囲障の高さは、1.5メートル以内とする。

(2) 盛土設備の高さは、0.35メートル以内とする。

(3) 植木は潅木類とし、その高さは利用地の最短径を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、既設の墓碑及び囲障等を移設して利用しようとするとき又は市長が必要あると認める場合は、前項の制限を超える設備をすることができる。

(昭和39規則36・平成2規則83・平成4規則64・令和2規則59・一部改正)

(芝生墓所の設備)

第6条の2 条例第5条の規則で定める基準のうち、芝生墓所に関するものは、次に掲げるものとする。

(1) 墓碑の大きさ及び形状は、別図第1のとおりとする。

(2) 墓標の大きさ及び形状は、別図第2のとおりとする。

(3) 墓碑、墓標及び香台は各1基とし、花立ては2基とする。

(4) 墓碑、墓標、香台及び花立ての台は石製とし、花立ては金属製又は石製とする。

(5) 墓碑、墓標、香台及び花立ては、市長が指定する位置に設置しなければならない。

(平成2規則83・追加、令和2規則59・一部改正)

(芝生墓所の利用の制限)

第6条の3 芝生墓所の利用の許可を受けた者は、利用地に囲障を設け、又は竹木若しくは草花を植栽してはならない。

2 芝生墓所の利用の許可を受けた者は、利用地附属のかろうと及び散水設備の原状を変更してはならない。

(平成2規則83・追加、令和2規則59・一部改正)

(一般墓所における利用地の管理)

第6条の4 一般墓所の利用の許可を受けた者(以下「一般墓所利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、利用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(1) 常に利用地を清掃すること。

(2) 墓碑の転倒その他により第三者に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、直ちに修理その他の必要な措置を講ずること。

(平成2規則83・追加、令和2規則59・一部改正)

(合葬式墓所の焼骨の容器)

第6条の5 条例第5条の3第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 幅、奥行及び高さがそれぞれ20センチメートル以下であること。

(2) 材質が陶磁器その他焼骨の保管に適したものであること。

(3) 桐箱、骨覆等の外装が施されていないこと。

(令和2規則59・追加)

(一般墓所における利用地の返還の手続)

第7条 条例第7条の規定により、利用地の全部を返還しようとする一般墓所利用者は、福岡市立霊園利用地返還届に許可証を添付し、市長に届け出なければならない。

2 条例第7条ただし書の承認は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 一般墓所利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 一般墓所利用者に資力がないと市長が認めるとき。

(3) 従前の一般墓所利用者の配偶者、3親等内の血族及び2親等内の姻族以外の親族が利用権を承継した後、遅滞なく利用地を返還するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

3 前項の規定は、条例第9条第2項ただし書の承認について準用する。

(昭和39規則36・平成2規則83・平成31規則18・令和2規則59・一部改正)

(合葬式墓所における焼骨の返還等の手続)

第7条の2 条例第8条の2第1項の規定により焼骨の返還を求める旨の申出を行おうとする者は、福岡市立霊園合葬式墓所焼骨返還申出書に許可証を添付し、市長に届け出なければならない。

2 条例第8条の2第3項の規定により合葬式墓所の利用権を放棄しようとする者は、福岡市立霊園合葬式墓所利用権放棄申出書に許可証を添付し、市長に届け出なければならない。

(令和2規則59・追加)

(承継利用の手続、許可証の再交付)

第8条 条例第12条第3項の規定により利用権を承継しようとする者は、福岡市立霊園利用権承継申請書に許可証及び承継原因を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 一般墓所の利用権を承継しようとする者は、前項の規定による提出に当たり当該者が一般墓所の利用権を承継した後の承継予定者を指定しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 条例第20条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、滅失の場合はその旨を記載した書面を、き損の場合はその許可証を添えて福岡市立霊園利用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(昭和39規則36・平成2規則83・平成31規則18・令和2規則59・一部改正)

(その他の理由による一般墓所の利用権の承継)

第8条の2 条例第12条第1項の規定による一般墓所の利用権の承継は、一般墓所利用者が死亡したとき又は法人である一般墓所利用者が解散したときのほか、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとする。

(1) 一般墓所利用者が民法(明治29年法律第89号)第769条の規定により墳墓等の権利を承継させるとき。

(2) 一般墓所利用者が65歳以上であるとき。

(3) 一般墓所利用者が傷病により引き続き半年間以上療養を受けているため祭祀を主宰することが困難であると市長が認めるとき。

(4) 一般墓所利用者に直系卑属がいない等親族の事情によりやむを得ないと市長が認めるとき。

(5) その他市長が適当と認めるとき。

(平成2規則83・追加、令和2規則59・一部改正)

(合葬式墓所の利用権の承継)

第8条の3 条例第12条第2項ただし書の規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる利用の区分に応じ、中欄に掲げる場合に、右欄に掲げる者とする。

第5条の2第2号ア及びに規定する利用

合葬式墓所の利用の許可を受けた者(以下「合葬式墓所利用者」という。)が死亡した場合

祭祀を承継する者(個別埋蔵室に埋蔵されている焼骨の返還を求める者に限る。)

第5条の2第2号イに規定する利用

合葬式墓所利用者が死亡した場合

第5条の2第2号イに規定する親族

第5条の2第2号イに規定する利用

合葬式墓所利用者及び第5条の2第2号イに規定する親族が死亡した場合

祭祀を承継する者(個別埋蔵室に埋蔵されている焼骨の返還を求める者に限る。)

(令和2規則59・追加)

(一般墓所の管理料の金額及び納付手続)

第9条 一般墓所の管理料は、1平方メートル1年につき1,000円(芝生墓所にあつては、1,200円)とする。

2 年度の中途で利用の許可を受けた者は、月割(1月未満は1月とみなす。)でその年度内の管理料を納付しなければならない。

(昭和37規則22・昭和39規則36・昭和40規則7・昭和51規則27・昭和56規則33・昭和59規則13・昭和63規則27・平成2規則83・平成8規則43・平成27規則92・令和2規則59・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第18条の規定により、使用料の還付を請求しようとする者は、福岡市立霊園使用料還付請求書により市長に請求しなければならない。

(平成2規則83・平成31規則18・一部改正)

(一般墓所及び合葬式墓所への埋蔵又は改葬の手続)

第11条 一般墓所利用者又は合葬式墓所利用者が、一般墓所又は合葬式墓所に焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとする場合は、福岡市立霊園埋蔵・改葬届に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(昭和39規則36・平成2規則83・平成31規則18・令和2規則59・一部改正)

(従前の利用者の親族又は縁故者の利用許可の手続)

第11条の2 条例第11条第2項の規定により、従前の利用者の親族又は縁故者が利用許可を受けようとするときは、福岡市立霊園利用許可申請書(親族又は縁故者)に住民票の写し(法人にあつては、登記事項証明書)その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成2規則83・追加、平成17規則52・平成31規則18・一部改正)

(許可証記載事項の書換え等)

第12条 許可証記載事項に変更が生じた場合は、福岡市立霊園利用許可証記載事項変更申請書に許可証及びその変更を証明する書類を添付して市長に提出して書換えを受けなければならない。

2 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づく町又は字の区域若しくはその名称の変更等に伴い、許可証記載事項の訂正を必要とする場合は、福岡市立霊園利用許可証記載事項変更申請書に許可証及びその変更を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(昭和39規則36・平成2規則83・平成31規則18・令和2規則59・一部改正)

(一時使用の手続)

第13条 条例第19条の規定により、霊園内の土地を一時使用しようとするときは、福岡市立霊園一時使用許可申請書に使用料を添えて市長に提出しなければならない。

(平成2規則83・平成31規則18・一部改正)

(工事の施工及び完了の届出)

第13条の2 一般墓所利用者は、条例第19条第1項の規定による許可を受けて工事を施工するときは、市長が交付する福岡市立霊園内工事施工許可証(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反して工事を施工する者に対し、直ちにその中止を命じることができる。

3 一般墓所利用者は、工事が完了したときは、福岡市立霊園内工事完了届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

4 一般墓所利用者は、前項の検査に合格しないときは、市長の指示に従い、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(平成2規則83・追加、平成31規則18・令和2規則59・令和5規則19・一部改正)

(一時使用料)

第14条 条例第19条第3項に規定する市長が定める使用料の額は、1平方メートルにつき1月810円とする。

(昭和40規則7・昭和51規則27・昭和55規則57・昭和59規則13・昭和63規則27・平成2規則83・平成5規則24・平成9規則33・平成21規則16・平成27規則92・平成30規則24・平成31規則18・令和4規則42・一部改正)

(使用料又は管理料の減免事由)

第14条の2 条例第21条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 従前の一般墓所利用者の親族又は縁故者が条例第11条第2項の規定による許可を受けて一般墓所を利用するとき 当該使用料の全額

(2) 利用予定者が災害その他特別の事由による生活困窮のため、使用料を納付することが著しく困難であると市長が認めるとき 市長が必要と認める額

(3) 前2号に定めるもののほか、その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額

2 条例第21条の規定による管理料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 一般墓所利用者が第7条第2項第1号に該当するとき 当該管理料の全額

(2) 前号に定めるもののほか、その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額

(平成30規則24・全改、令和2規則59・一部改正)

(使用料又は管理料の減免手続)

第14条の3 条例第21条の規定による使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、福岡市立霊園使用料・管理料減免申請書に減免の事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成2規則83・追加、平成31規則18・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第15条 条例第23条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる霊園の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第23条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成31規則18・追加)

(指定の申請)

第16条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体の全ての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成31規則18・追加)

(指定の期間)

第17条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成31規則18・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第18条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(平成31規則18・追加)

(指定等の告示事項)

第19条 条例第24条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる霊園の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第25条第2項において準用する条例第24条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた霊園の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成31規則18・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第20条 事業報告書(地方自治法第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成31規則18・追加、令和5規則19・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第21条 条例第22条第1項の規定により霊園の管理を指定管理者に行わせる場合における第13条第13条の2及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成31規則18・追加)

(申請書等の様式)

第22条 この規則の規定による申請、届出、申出又は請求に関し作成する申請書、届書、申出書又は請求書の様式については、市長が別に定める。

(平成31規則18・追加、令和2規則59・一部改正)

この規則は、昭和30年9月1日から施行する。

(昭和37年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第36号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第57号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第33号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条第1項の改正規定 昭和56年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 福岡市立平尾霊園条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第18号)中附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の日

(昭和59年3月29日規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月27日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定並びに別記第8号様式の次に様式第9号及び様式第10号を加える改正規定は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年5月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第43号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市立霊園条例施行規則第14条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に霊園の一時使用の許可の申請をした者に係る使用料の額について適用し、施行日前に当該申請をした者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第92号)

この規則中第14条の改正規定は平成27年4月1日から、第9条第1項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立霊園条例施行規則別記様式第1号、様式第3号から様式第8号まで、様式第10号及び様式第11号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月14日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市立霊園条例施行規則第6条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に福岡市立三日月山霊園において工事を施工する設備について適用する。

(令和4年3月28日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2規則59・全改)

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(令和2規則59・全改)

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(令和2規則59・追加)

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別図第1

(平成2規則83・追加)

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別図第2

(平成2規則83・追加)

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福岡市立霊園条例施行規則

昭和30年8月31日 規則第47号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 墓地その他
沿革情報
昭和30年8月31日 規則第47号
昭和37年3月31日 規則第22号
昭和39年3月30日 規則第36号
昭和40年3月31日 規則第7号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和55年3月31日 規則第57号
昭和56年3月30日 規則第33号
昭和59年3月29日 規則第13号
昭和63年3月31日 規則第27号
平成2年9月27日 規則第83号
平成4年5月25日 規則第64号
平成5年3月29日 規則第24号
平成8年3月28日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第33号
平成12年3月30日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第52号
平成21年3月26日 規則第16号
平成25年3月7日 規則第21号
平成27年3月30日 規則第92号
平成30年3月29日 規則第24号
平成31年3月14日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第59号
令和4年3月28日 規則第42号
令和5年3月16日 規則第19号