○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例

平成19年9月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第3項の規定に基づき、法第21条第2項に規定する任意入院者(以下「任意入院者」という。)の症状等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成26条例50・一部改正)

(報告)

第2条 法第38条の2第3項に規定する精神科病院の管理者は、任意入院者の症状及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)第20条の5に規定する事項について、当該病院の所在地を所管する保健所長を経由して市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、省令第20条の4第1号に掲げる要件を満たす任意入院者については法第20条に規定する入院が行われた日(以下「入院日」という。)の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に、省令第20条の4第2号に掲げる要件を満たす任意入院者については入院日から起算して6月を経過した日の属する月に行わなければならない。

(平成26条例50・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例

平成19年9月28日 条例第46号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成19年9月28日 条例第46号
平成26年3月27日 条例第50号