○福岡市精神保健福祉センター条例施行規則
平成12年10月30日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市精神保健福祉センター条例(平成12年福岡市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 福岡市精神保健福祉センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(規定外の事項)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
別表
(平成17規則187・一部改正)
種別 | 金額 | |
普通診断書及びこれに類する文書 | 円 1,520 | |
特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書) | 恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書 | 3,050 |
身体障がいに関する診断書 | 2,540 | |
その他 | 3,050 | |
証明書 | 医療費領収金額等の証明書 | 1,010 |
その他 | 1,520 |