○福岡市精神保健福祉センター条例施行規則

平成12年10月30日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市精神保健福祉センター条例(平成12年福岡市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 福岡市精神保健福祉センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(手数料の額)

第3条 条例第4条に規定する手数料の額は、1通につき別表に定める額とする。

(使用料等の減免手続き)

第4条 条例第5条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(規定外の事項)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

別表

(平成17規則187・一部改正)

種別

金額

普通診断書及びこれに類する文書

1,520

特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書

3,050

身体障がいに関する診断書

2,540

その他

3,050

証明書

医療費領収金額等の証明書

1,010

その他

1,520

画像

福岡市精神保健福祉センター条例施行規則

平成12年10月30日 規則第149号

(平成17年7月15日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成12年10月30日 規則第149号
平成17年7月14日 規則第187号