○福岡市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成8年3月28日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診察及び保護の申請)
第2条 法第22条第2項に規定する申請書は、診察及び保護申請書によるものとする。
(平成26規則48・令和6規則106・一部改正)
(診察の通知)
第3条 法第28条第1項の規定による通知は、診察通知書によるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、電話、電報その他の方法により行うものとする。
(令和6規則106・一部改正)
(措置入院通知書の交付)
第4条 市長又は保健所長は、法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定による入院措置を採るときは、入院させようとする精神科病院の管理者に対して措置入院通知書を交付するものとする。
(平成17規則128・平成28規則91・令和6規則106・一部改正)
(措置入院を採る旨等の書面)
第5条 法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、措置入院決定のお知らせによるものとする。
(平成17規則128・令和6規則106・一部改正)
(移送を行う旨等の書面)
第5条の2 法第29条の2の2第2項(法第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、移送に際してのお知らせによるものとする。
(平成12規則95・追加、平成17規則128・令和6規則106・一部改正)
(措置解除通知書)
第6条 市長は、法第29条の4第1項の規定により措置入院者を退院させようとするときは、措置解除通知書により、その者の家族等及びその者を入院させている精神科病院の管理者に通知するものとする。
(平成26規則48・平成28規則91・令和6規則106・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳の交付の申請)
第7条 法第45条第1項の規定による申請、政令第9条第1項の規定による申請又は省令第28条第1項の規定による申請は、精神障害者保健福祉手帳交付申請書によるものとする。
(平成17規則128・全改、平成18規則81・令和6規則106・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届)
第8条 政令第7条第2項の規定による届出は、精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届によるものとする。
(平成17規則128・全改、平成18規則81・旧第10条繰上・一部改正、令和6規則106・一部改正)
(退院命令書の交付)
第9条 市長は、法第38条の3第4項、法第38条の5第5項又は法第38条の7第2項の規定により精神科病院に入院している者を退院させることを命じるときは、当該精神科病院の管理者に退院命令書を交付するものとする。
(平成17規則128・一部改正、平成18規則81・旧第11条繰上・一部改正、平成28規則91・令和6規則106・一部改正)
(退院又は処遇改善の請求)
第10条 法第38条の4の規定による請求は文書により行わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、口頭により行うことができる。
(平成18規則81・旧第12条繰上)
(処遇改善命令書の交付)
第11条 市長は、法第38条の5第5項又は法第38条の7第1項の規定により精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じるときは、当該精神科病院の管理者に処遇改善命令書を交付するものとする。
(平成17規則128・一部改正、平成18規則81・旧第13条繰上・一部改正、平成28規則91・令和6規則106・一部改正)
(退院又は処遇改善の結果通知)
第12条 法第38条の5第6項の規定による通知は、退院(処遇改善)請求結果通知書によるものとする。
(平成18規則81・旧第14条繰上・一部改正、令和6規則106・一部改正)
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第31条の規定に基づき、法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定による措置を受けた精神障がい者(以下「被措置者」という。)又は被措置者の扶養義務者(以下「費用負担義務者」という。)から措置に要する費用の全額又は一部を徴収するものとする。
(平成17規則187・一部改正、平成18規則81・旧第15条繰上)
(平成18規則81・旧第16条繰上)
(平成17規則187・一部改正、平成18規則81・旧第17条繰上・一部改正、令和6規則106・一部改正)
(徴収額の納入)
第16条 費用負担義務者は、第13条に規定する措置が行われた月(以下「措置月」という。)の翌々月の10日までに市長が送付する納入通知書(福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)様式第20号の1)により、措置月の翌々月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに徴収額を納入しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認める場合は、この限りでない。
(平成18規則81・旧第18条繰上・一部改正)
(徴収額の減免)
第17条 市長は、徴収額の決定後において疾病、失業、災害等により費用負担義務者の負担能力に著しい変動が生じ、その負担が困難であると認める場合その他特別の事由があると認めるときは、徴収額の減免を行うことができる。
(平成18規則81・旧第19条繰上)
(精神障害者保健福祉手帳交付不承認通知書)
第18条 法第45条第3項の規定による通知若しくは同条第5項において準用する同条第3項の規定による通知又は政令第9条第1項の規定による申請に対する不承認の通知は、精神障害者保健福祉手帳交付申請不承認通知書によるものとする。
(平成17規則128・旧第21条繰上・一部改正、平成18規則81・旧第20条繰上・一部改正、令和6規則106・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳再交付申請書)
第19条 政令第10条第1項の規定による申請は、精神障害者保健福祉手帳再交付申請書によるものとする。
(平成17規則128・旧第23条繰上・一部改正、平成18規則81・旧第21条繰上・一部改正、令和6規則106・一部改正)
(申請書等の様式)
第20条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。
(令和6規則106・追加)
(規定外の事項)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成12規則95・旧第25条繰上、平成17規則128・旧第24条繰上、平成18規則81・旧第22条繰上、令和6規則106・旧第20条繰下)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第95号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第128号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条から第5条の2まで、第8条、第9条、第11条及び第13条並びに別記様式第3号、様式第5号、様式第6号、様式第9号及び様式第15号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記様式第6号及び様式第9号から様式第15号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年5月29日規則第95号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第144号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記様式第4号から様式第4号の4まで、様式第11号及び様式第12号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年7月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平成20規則95・令和元規則24・令和6規則106・一部改正)
費用負担義務者徴収額表
費用負担義務者の階層区分 | 費用徴収額(月額) | |
階層 | 費用負担義務者の前年分の所得割の額の合算額による区分 | |
円 | ||
1 | 564,000円以下 | 0 |
2 | 564,001円以上 | 20,000 |
備考
1 1月から6月までの間に行われた措置に係る徴収額を算定する場合においては、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。
2 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。