○福岡市医療法施行細則
平成9年3月31日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出先等)
第2条 法、政令及び省令の規定により提出する書類は、正本及び保健所長が定める通数の副本とし、保健所長に提出しなければならない。
(平成22規則27・令和6規則108・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「正副2通」を「正本及び市長が定める通数の副本」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。