○福岡市医療法施行細則

平成9年3月31日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由等)

第2条 法、政令及び省令の規定により市長に提出する書類は、正本及び市長が定める通数の副本とし、病院、診療所、助産所又は医療法人の事務所の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(平成22規則27・一部改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「正副2通」を「正本及び市長が定める通数の副本」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

福岡市医療法施行細則

平成9年3月31日 規則第65号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成9年3月31日 規則第65号
平成22年3月29日 規則第27号