○福岡市臨床検査技師等に関する法律施行細則
(平成21規則62・題名改称)
平成9年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下「政令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成21規則62・一部改正)
(書類の提出先等)
第2条 法、政令及び省令の規定により提出する書類は、正副2通とし、保健所長に提出しなければならない。
(令和6規則108・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。