○動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域の指定

平成11年7月15日

告示第162号

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づき、動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域を次のように指定し、動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域の指定の告示(平成6年福岡市告示第111号)は、廃止する。

許可を受けなければならない区域 都市計画法第7条に規定する市街化区域

動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない区域の指定

平成11年7月15日 告示第162号

(平成11年7月15日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成11年7月15日 告示第162号