○福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月26日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福岡市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提出書類の数)

第2条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副3通(第8条に規定する浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書については1通)とする。

(平成9規則57・一部改正)

(更新の登録)

第3条 条例第2条第3項の規定による更新の登録の申請は、登録の有効期間満了の日前30日までに行わなければならない。

(登録申請書の様式)

第4条 条例第3条第1項に規定する申請書は、浄化槽保守点検業登録申請書によるものとする。

(令和2規則14・一部改正)

(登録申請書の添付書類)

第5条 条例第3条第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人にあつては、住民票の抄本又はこれに代わる書面

(2) 法人にあつては、登記事項証明書

(3) 営業所ごとに置く浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及びその者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(4) 営業所ごとに置く浄化槽管理士の研修受講証明書等の写し

(5) 別表に定める器具の明細を記載した書類

(6) 営業所ごとの付近見取図

(平成17規則97・令和2規則14・一部改正)

(登録の実施)

第6条 条例第4条第1項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録は、浄化槽保守点検業者登録簿に登録することによつて行うものとする。

(令和2規則14・全改)

(登録の通知)

第7条 条例第4条第2項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の通知は、浄化槽保守点検業登録通知書により行うものとする。

(令和2規則14・一部改正)

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第8条 条例第4条第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書を市長に提出しなければならない。

(令和2規則14・一部改正)

(登録の拒否の通知)

第9条 条例第5条第2項の規定による登録の拒否の通知は、浄化槽保守点検業登録拒否通知書により行うものとする。

(令和2規則14・一部改正)

(変更の届出)

第10条 条例第6条第1項の規定による届出は、浄化槽保守点検業登録事項変更届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書が次の各号に掲げる変更に係るものであるときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所の変更 住民票の抄本若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書

(2) 営業所の所在地の変更 営業所の付近見取図

(3) 法人の代表者又は役員の変更 登記事項証明書及び条例第5条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書類

(4) 浄化槽管理士の変更 浄化槽管理士免状の写し及びその者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(平成17規則97・令和2規則14・一部改正)

(廃業等の届出)

第11条 条例第7条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書により行わなければならない。

(令和2規則14・一部改正)

(登録の抹消の通知)

第12条 条例第8条第2項の規定による登録の抹消の通知は、浄化槽保守点検業登録抹消通知書により行うものとする。

(令和2規則14・一部改正)

(器具)

第13条 条例第9条第3項に規定する規則で定める器具は、別表のとおりとする。

(令和2規則14・一部改正)

(浄化槽管理士の研修)

第14条 条例第3条第1項第5号第9条第2項及び第10条第4項の規則で定める研修については、市長が別に定める。

(令和2規則14・追加)

(標識の掲示)

第15条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

2 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識は、様式第1号によるものとする。

(令和2規則14・旧第14条繰下・一部改正)

(帳簿の記載事項等)

第16条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保守点検を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 保守点検を行つた浄化槽の設置場所

(3) 保守点検を行つた浄化槽の処理方式及び処理能力

(4) 保守点検を行つた年月日

(5) 保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名

(6) 調整又は修理を行つた事項

(7) 浄化槽の清掃が必要であると認めて浄化槽清掃業者に通知したときは、その浄化槽清掃業者の氏名

2 浄化槽保守点検業者は、条例第12条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後3年間当該帳簿を保存しなければならない。

(令和2規則14・旧第15条繰下)

(登録の取消し等の通知)

第17条 条例第13条第1項の規定による処分の通知は、浄化槽保守点検業登録取消し書又は浄化槽保守点検業停止命令書により行うものとする。

(平成8規則35・一部改正、令和2規則14・旧第16条繰下・一部改正)

(実績報告)

第18条 浄化槽保守点検業者は、毎年4月30日までに、その前年度における浄化槽の保守点検の実績を浄化槽保守点検実績報告書により市長に報告しなければならない。

(令和2規則14・旧第17条繰下・一部改正)

(身分を示す証明書)

第19条 条例第14条第3項に規定する証明書は、様式第2号によるものとする。

(令和2規則14・旧第18条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第20条 この規則の規定による申請、登録等に関し作成する申請書、登録簿等の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則14・追加)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年3月31日規則第57号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第97号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号並びに第10条第2項第1号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則別記様式第1号、様式第4号から様式第7号まで及び様式第10号から様式第12号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(登録申請書の添付書類に係る適用区分)

2 前項ただし書に掲げる規定の施行の際現に福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福岡市条例第57号。以下この項において「条例」という。)第2条第1項又は第3項の登録を受けている者(当該登録の有効期間の満了の日が令和4年3月31日までに到来するものであって、引き続き同条第3項の更新の登録を受けようとするものに限る。)の申請については、この規則による改正後の福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第4号の規定は適用しない。ただし、当該登録の有効期間中に条例第6条第1項の規定による変更の届出(条例第3条第1項第5号に掲げる事項に係るものに限る。)をする場合は、この限りでない。

(様式に係る経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則別記様式第9号及び様式第13号の規定により作成された様式は、改正後の規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式とみなす。

別表

管理用器具

スカム厚測定器具及び汚泥厚測定器具

スカム破砕用具

汚泥かき落し用具

注油器及びグリスガン

テスター

水準器

消毒剤

工具一式

水質・汚泥試験用器具

温度計

透視度計

水素イオン濃度指数測定器具又は試験紙

亜硝酸性窒素測定器具

溶存酸素測定器具

残留塩素測定器具

汚泥沈でん率測定器具

塩素イオン濃度測定器具

混合液浮遊物質濃度測定器具

その他の器具

ガス検知器(硫化水素用、メタンガス用)

照明器具

送風器

殺虫剤散布器

(令和2規則14・旧様式第9号繰上)

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(令和2規則14・旧様式第13号繰上)

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福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月26日 規則第126号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和60年12月26日 規則第126号
平成8年3月28日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第57号
平成12年3月30日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第97号
平成28年3月31日 規則第70号
令和2年3月26日 規則第14号