○福岡市浄化槽清掃業の許可等に関する規則

昭和60年9月30日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第6章の規定及び福岡市浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例(昭和60年福岡市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第2条 法第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の許可の基準は、法第36条各号に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 許可申請者が本市内に住所を有すること(法人の場合は、本市内に主たる事務所又は営業所を有すること。)ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 許可申請者が、自ら業務を実施するものであること。

3 市長は、法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対しては、許可証(様式第2号)を交付するものとする。

4 浄化槽清掃業の許可期間は、3年とする。

(器材の検査)

第3条 条例第2条第2項の規定による器材の検査は、毎年1回以上受けなければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、器材検査申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の検査に合格した者に対しては、器材検査合格証(様式第4号)を交付する。

4 許可業者は、前項の規定により器材検査合格証の交付を受けたときは、従前の器材検査合格証を返還しなければならない。

(許可証等の返還)

第4条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、速やかに許可証及び器材検査合格証を市長に返還しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業を廃業したとき、又は第2条第4項に規定する許可期間が満了したとき。

(2) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき、又はその事業の全部の停止を命じられたとき。

(記載事項の変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請事項変更届(様式第5号)により行わなければならない。

(廃業等の届出)

第6条 許可業者は、浄化槽清掃業の業務を休止した場合は、市長に届け出なければならない。

2 法第38条の規定による届出及び前項の規定による届出は、廃業等届(様式第6号)により行わなければならない。

(許可証等の再交付等)

第7条 許可業者は、許可証若しくは器材検査合格証(以下「許可証等」という。)を紛失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 許可業者は、許可証等の再交付を受けた後、紛失した許可証等を発見したときは、直ちに当該許可証等を市長に返還しなければならない。

(浄化槽清掃実績報告)

第8条 許可業者は、毎月10日までにその前月分の業務の実績を浄化槽清掃実績報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

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(平成12規則18・一部改正)

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(平成12規則18・一部改正)

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(平成12規則18・一部改正)

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福岡市浄化槽清掃業の許可等に関する規則

昭和60年9月30日 規則第101号

(平成12年4月1日施行)