○福岡市クリーニング業法施行細則

昭和40年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び福岡市クリーニング業法施行条例(平成24年福岡市条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭和59規則40・平成12規則74・平成25規則31・一部改正)

第2条 削除

(平成19規則92)

(開設又は営業の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による開設の届出をしようとする者は、クリーニング所開設届をクリーニング所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 クリーニング所開設届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) クリーニング所の平面図及び付近の見取図

(2) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

(3) 洗濯物の処理を行うクリーニング所にあつては、次に掲げる書類

 クリーニング師のクリーニング師免許証

 他に洗濯物の処理を行うクリーニング所を開設しているときは、その数、主たる事務所の所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類

(4) その他クリーニング所の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

3 法第5条第2項の規定による営業の届出をしようとする者は、無店舗取次店営業届を営業区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。

4 無店舗取次店営業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

(2) 業務用車両の自動車検査証の写し

(3) 他に無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名を記載した書類

(4) その他営業区域を管轄する保健所長が必要と認める書類

(昭和59規則40・全改、平成9規則52・平成12規則74・平成16規則129・平成17規則87・平成19規則92・令和5規則121・一部改正)

(届出事項の変更)

第4条 法第5条第3項の規定による届出事項の変更の届出をしようとする者は、クリーニング所開設届出事項変更届又は無店舗取次店営業届出事項変更届をクリーニング所の所在地又は無店舗取次店の営業区域を管轄する保健所長(以下この条、次条及び第5条の2において「保健所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) クリーニング所の構造設備に変更を生じた場合にあつては、変更前及び変更後のクリーニング所の平面図並びに付近の見取図

(2) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更を生じた場合にあつては、登記事項証明書等変更の内容を確認できる書類

(3) クリーニング師を雇い入れた場合にあつては、クリーニング師免許証

(4) 業務用車両に変更を生じた場合にあつては、変更後の自動車検査証の写し

(5) その他保健所長が必要と認める書類

(昭和59規則40・全改、平成9規則52・平成12規則74・平成16規則129・平成17規則87・平成19規則92・令和5規則121・一部改正)

(廃止の届出)

第4条の2 法第5条第3項の規定による廃止の届出をしようとする者は、クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届を保健所長に提出しなければならない。

(平成16規則129・追加、平成19規則92・平成25規則31・令和5規則121・一部改正)

(構造設備の検査)

第5条 クリーニング所の所在地を管轄する保健所長は、法第5条の2の規定により検査を行い、その構造設備が法第3条第2項及び第3項の規定に適合する旨の確認をしたときはクリーニング所検査確認済通知書を、法第3条第2項及び第3項の規定に適合しないと認めたときはクリーニング所不適合通知書をそれぞれ当該営業者に交付する。

(平成8規則121・平成16規則129・平成19規則92・平成25規則31・令和5規則121・一部改正)

(営業者の地位の承継の届出)

第5条の2 法第5条の3第2項の規定による承継の届出をしようとする者は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届を保健所長に提出しなければならない。

2 クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届には、省令第2条の2第2項に規定する書類又は省令第2条の3第2項各号に掲げる書類(法人にあつては、省令第2条の2第2項に規定する書類及び事業譲渡により地位を承継した法人の履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書、省令第2条の4第2項に規定する書類又は省令第2条の5第2項に規定する書類)その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 省令第2条の3第2項第2号に掲げる書類は、クリーニング所・無店舗取次店営業者相続同意書によるものとする。

(平成8規則121・追加、平成12規則74・平成13規則53・平成16規則129・平成19規則92・令和5規則121・一部改正)

(クリーニング所における必要事項の掲示)

第6条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) クリーニング所の名称

(2) クリーニング所の所在地

(3) 検査確認番号

(4) クリーニング師を置かなければならないクリーニング所にあつては、その氏名及び免許番号

(平成25規則31・全改)

(業務従事者の業務停止)

第7条 法第9条の規定による業務停止は、健康診断書を添付したクリーニング業務停止命令書を交付することによつてこれを命じる。

(昭和59規則40・令和5規則121・一部改正)

(措置命令)

第8条 法第10条の2の規定による命令は、クリーニング所・無店舗取次店改善措置命令書を交付することによつて行う。

(平成16規則129・令和5規則121・一部改正)

(営業の停止処分等)

第9条 法第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止は、営業停止・クリーニング所閉鎖・業務用車両の使用停止命令書を交付することによつてこれを命じる。

(平成16規則129・令和5規則121・一部改正)

(2以上の区の区域内をクリーニング所の所在地とする場合等の読替え)

第10条 施設を固定させないことにより2以上の区の区域内をクリーニング所の所在地とする場合又は無店舗取次店が2以上の区を営業区域とする場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項及び第2項第4号並びに第5条

クリーニング所の所在地を管轄する保健所長

市長

第3条第3項及び第4項第4号

営業区域を管轄する保健所長

市長

第4条第1項

クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の営業区域を管轄する保健所長(以下この条、次条及び第5条の2において「保健所長」という。)

市長

第4条第2項第5号、第4条の2並びに第5条の2第1項及び第2項

保健所長

市長

(平成22規則50・追加、平成25規則31・旧第11条繰上・一部改正、平成28規則67・令和5規則121・一部改正)

(届出書等の様式)

第11条 この規則の規定による届出、通知等に関し作成する届出書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則121・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(クリーニング業法施行細則の廃止)

2 クリーニング業法施行細則(昭和34年福岡市規則第54号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定に基づき提出された書類は、この規則の施行の日以後は、この規則の該当規定に基づき提出されたものとみなす。

(昭和43年3月30日規則第25号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第40号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第114号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されているクリーニング所確認書は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されたクリーニング所検査確認済証とみなす。

(平成9年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成12年3月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則別記様式第5号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第87号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号及び第4条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定により交付されているクリーニング所検査確認済証は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により交付されたクリーニング所検査確認済証とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月29日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されているクリーニング所検査確認済証は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されたクリーニング所検査確認済通知書とみなす。

(平成28年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則別記様式第1号(表)、様式第1号の2(表)、様式第1号の3(表)、様式第2号から様式第3号まで及び様式第5号から様式第8号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月11日規則第121号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

福岡市クリーニング業法施行細則

昭和40年2月22日 規則第2号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和40年2月22日 規則第2号
昭和43年3月30日 規則第25号
昭和59年3月29日 規則第40号
平成6年9月29日 規則第114号
平成8年12月26日 規則第121号
平成9年3月31日 規則第52号
平成12年3月30日 規則第74号
平成13年3月29日 規則第53号
平成16年12月27日 規則第129号
平成17年3月31日 規則第87号
平成19年3月29日 規則第92号
平成22年3月29日 規則第50号
平成25年3月25日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第67号
令和5年12月11日 規則第121号