○福岡市温泉法施行細則

昭和59年3月29日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)、温泉法施行令(昭和59年政令第25号。以下「政令」という。)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平成19規則86)

(温泉利用許可の申請)

第3条 法第15条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 温泉利用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 温泉利用施設の構造及び設備(利用する温泉からの配管設備を含む。)の概要並びにその平面図

(2) 法人にあつては、履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書又は定款若しくは寄附行為の写し

(3) 省令第7条第2項各号に定める書類

(4) その他保健所長が必要と認める書類

(平成12規則68・平成14規則48・平成17規則69・平成19規則86・平成19規則150・令和6規則93・一部改正)

(温泉利用許可通知書等)

第4条 保健所長は、温泉の利用を許可したときは、温泉利用許可通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 温泉の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を利用施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) 浴用又は飲用の別

(2) 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所

(3) 温泉利用施設の名称

(4) 許可番号

(5) 許可の条件

3 保健所長は、温泉の利用を不許可としたときは、温泉利用不許可通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平成19規則86・平成28規則62・令和6規則93・一部改正)

(温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請)

第5条 温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継について法第16条第1項又は法第17条第1項の規定による承認を受けようとする者は、温泉利用許可地位承継承認申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 温泉利用許可地位承継承認申請書には、省令第9条第2項(法人にあつては、省令第8条第2項)に定める書類その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 省令第9条第2項第2号に掲げる書類は、温泉利用許可相続同意書によるものとする。

(平成19規則150・追加、令和6規則93・一部改正)

(温泉利用許可地位承継承認書等)

第6条 保健所長は、温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継について承認したときは温泉利用許可地位承継承認書を、承認しないときは温泉利用許可地位承継不承認通知書を当該申請者に交付する。

(平成19規則150・追加、令和6規則93・一部改正)

(温泉成分等掲示の届出等)

第7条 法第18条第4項の規定による届出をしようとする者は、温泉の掲示(変更)届に温泉分析成績表の写しを添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命じるときは、温泉の掲示内容変更命令書を当該届出をした者に交付するものとする。

(平成14規則48・平成19規則86・一部改正、平成19規則150・旧第5条繰下・一部改正、令和6規則93・一部改正)

(申請事項等の変更)

第8条 温泉の利用の許可を受けた者は、温泉利用許可申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更を生じたときは、変更届に変更の内容を確認できる書類を添えて速やかに保健所長に提出しなければならない。

(平成12規則68・全改、平成14規則48・平成19規則86・一部改正、平成19規則150・旧第6条繰下・一部改正、令和6規則93・一部改正)

(利用廃止の届出)

第9条 温泉の利用の許可を受けた者が、当該温泉の利用を廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届を保健所長に提出しなければならない。

(平成12規則68・旧第8条繰上・一部改正、平成14規則48・平成19規則86・一部改正、平成19規則150・旧第7条繰下・一部改正、平成28規則62・令和6規則93・一部改正)

(申請書等の様式)

第10条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和6規則93・全改)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市温泉法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市温泉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成14年3月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市温泉法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市温泉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第69号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市温泉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項の規定により交付されている温泉利用許可証は、この規則による改正後の福岡市温泉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定により交付された温泉利用許可証とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第150号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成22年3月29日規則第47号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市温泉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項の規定により交付されている温泉利用許可証は、この規則による改正後の福岡市温泉法施行細則第4条第1項の規定により交付された温泉利用許可通知書とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和6年6月24日規則第93号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

福岡市温泉法施行細則

昭和59年3月29日 規則第41号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第41号
平成12年3月30日 規則第68号
平成14年3月28日 規則第48号
平成17年3月31日 規則第69号
平成19年3月29日 規則第86号
平成19年9月28日 規則第150号
平成22年3月29日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第62号
令和6年6月24日 規則第93号