○福岡市健康増進法施行細則

平成15年7月31日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書により行うものとする。

(令和3規則116・一部改正)

(特定給食施設の開始の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設開始届をその特定給食施設の所在地を所管する保健所長(以下「所管保健所長」という。)に提出することにより行うものとする。

(平成26規則80・全改、令和3規則116・一部改正)

(特定給食施設の変更の届出)

第4条 法第20条第2項前段の規定による届出は、特定給食施設変更届を所管保健所長に提出することにより行うものとする。

(平成26規則80・令和3規則116・一部改正)

(特定給食施設の休止又は廃止の届出)

第5条 法第20条第2項後段の規定による休止又は廃止の届出は、特定給食施設休止・廃止届を所管保健所長に提出することにより行うものとする。

(令和3規則116・一部改正)

第6条 削除

(平成26規則80)

(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定)

第7条 市長は、法第21条第1項の規定により管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定したときは、指定通知書により当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定による指定を解除したときは、指定解除通知書により当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。

(令和3規則116・一部改正)

(指導票の交付)

第8条 保健所長は、法第24条第1項の規定により特定給食施設に対する立入検査又は質問を行ったときは、特定給食施設栄養指導結果票を作成し、当該特定給食施設の設置者に交付するものとする。

(平成26規則80・令和3規則116・一部改正)

(栄養管理報告書)

第9条 特定給食施設の設置者は、実施した給食の栄養管理の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、実施した年度の翌年度の4月末日までに所管保健所長に報告しなければならない。

(1) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院 特定給食施設栄養管理報告書(病院・介護老人保健施設・介護医療院用)

(2) 老人福祉施設又は社会福祉施設 特定給食施設栄養管理報告書(老人福祉施設・社会福祉施設用)

(3) 学校その他の施設 特定給食施設栄養管理報告書(学校その他の施設用)

(平成26規則80・全改、令和3規則116・一部改正)

(小規模給食施設の設置者に対する指導及び助言)

第10条 保健所長は、小規模給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設であって、特定給食施設以外のものをいう。)の設置者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設に準じて必要な書類の提出を求め、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

(教育委員会が所管する給食施設に対する指導等)

第11条 福岡市教育委員会が所管する給食施設に対する次に掲げる行為は、福岡市教育委員会を通じて行うものとする。

(1) 法第18条第1項第2号に規定する指導及び助言

(2) 法第22条に規定する指導及び助言

(3) 法第23条第1項に規定する勧告

(4) 法第23条第2項の規定による命令

(5) 法第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問

(6) 第9条の規定による報告の徴収

(7) 前条に規定する指導及び助言

(令和3規則116・一部改正)

(通知書等の様式)

第12条 この規則の規定による通知、届出等に関し作成する通知書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則116・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(福岡市栄養改善法施行細則の廃止)

2 福岡市栄養改善法施行細則(昭和39年福岡市規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の福岡市栄養改善法施行細則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年10月1日規則第151号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市健康増進法施行細則別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市健康増進法施行細則別記様式第2号から様式第4号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市健康増進法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年11月29日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市健康増進法施行細則

平成15年7月31日 規則第100号

(令和3年11月29日施行)