○福岡市衛生関係手数料条例
平成12年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち衛生関係の手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、事務執行請求の際に徴収する。ただし、別表42の項及び46の項に規定する手数料を徴収するとき並びに市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(令和3条例35・一部改正)
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例別表48の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にと畜場法(昭和28年法律第114号)の規定に基づきと殺又は解体の検査をした獣畜について適用し、施行日前に同法の規定に基づきと殺又は解体の検査をした獣畜については、なお従前の例による。
3 この条例別表52の項の規定は、施行日以後に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づき捕獲し、抑留した犬について適用し、施行日前に同法の規定に基づき捕獲し、抑留した犬については、なお従前の例による。
(福岡市興行場営業許可申請手数料条例の廃止)
4 福岡市興行場営業許可申請手数料条例(昭和59年福岡市条例第46号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表60の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市衛生関係手数料条例別表64の項から66の項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に病院、診療所又は助産所の使用の許可の申請を受理したものについて適用し、施行日前に当該申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日条例第40号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3章、第35条第3項、第41条及び第45条第3号から第5号まで並びに附則第5項及び附則第10項並びに別表(特定動物飼養許可申請手数料に係る部分に限る。)の規定 規則で定める日
(平成17年規則第47号により平成17年4月1日から施行)
附則(平成18年3月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第47号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表75の項から88の項までの改正規定並びに同表89の項及び90の項の改正規定(「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市衛生関係手数料条例別表48の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にと畜場法(昭和28年法律第114号)の規定に基づき行ったとさつ又は解体の検査に係る手数料について適用し、施行日前に同法の規定に基づき行ったとさつ又は解体の検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条中別表82の項の改正規定及び同表備考第2項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市衛生関係手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表8の項から39の項までの規定は、この条例の施行の日以後に食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)の規定に基づき行った営業の許可の申請に対する審査について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法第52条第1項の許可を受けている者が、当該許可に係る有効期間の満了に際し、引き続き当該許可を受けている営業を営もうとして改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可を受けようとする場合の手数料については、同項の許可の申請を許可の更新の申請とみなして、改正後の条例の規定を適用する。
附則(令和4年12月22日条例第60号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第109号により令和5年12月13日から施行)
別表
(平成13条例16・平成16条例40・平成16条例57・平成18条例37・平成19条例36・平成19条例47・平成25条例6・平成27条例34・平成28条例27・平成29条例30・平成30条例20・令和2条例32・令和3条例35・令和4条例60・令和5条例50・一部改正)
事務 | 名称 | 金額 | ||
1 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 円 16,000 | ||
2 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 35,000 | ||
2の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400 | ||
3 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 常設営業 | 22,000 | |
仮設営業及び臨時営業 | 8,000 | |||
4 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 常設営業 | 22,000 | |
旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設の営業 | 11,000 | |||
5 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400 | ||
6 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 22,000 | ||
7 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 16,000 | ||
8 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定(以下「食品衛生法等の規定」という。)に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 常設営業及びろ店営業 | 新規 | 16,600 |
更新 | 8,300 | |||
仮設営業 | 新規 | 10,000 | ||
更新 | 7,000 | |||
臨時営業 | 3,000 | |||
9 食品衛生法等の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理の機能を有する自動販売機営業許可申請手数料 | 新規 | 9,800 | |
更新 | 4,900 | |||
10 食品衛生法等の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 新規 | 9,800 | |
更新 | 4,900 | |||
11 食品衛生法等の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 新規 | 9,800 | |
更新 | 4,900 | |||
12 食品衛生法等の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
13 食品衛生法等の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 新規 | 9,800 | |
更新 | 4,900 | |||
14 食品衛生法等の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
15 食品衛生法等の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
16 食品衛生法等の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
17 食品衛生法等の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
18 食品衛生法等の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
19 食品衛生法等の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
20 食品衛生法等の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
21 食品衛生法等の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
22 食品衛生法等の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
23 食品衛生法等の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 新規 | 16,600 | |
更新 | 8,300 | |||
24 食品衛生法等の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
25 食品衛生法等の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
26 食品衛生法等の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
27 食品衛生法等の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 新規 | 16,600 | |
更新 | 8,300 | |||
28 食品衛生法等の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 新規 | 16,600 | |
更新 | 8,300 | |||
29 食品衛生法等の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
30 食品衛生法等の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
31 食品衛生法等の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
32 食品衛生法等の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
33 食品衛生法等の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 新規 | 25,000 | |
更新 | 12,500 | |||
34 食品衛生法等の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
35 食品衛生法等の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 新規 | 25,000 | |
更新 | 12,500 | |||
36 食品衛生法等の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
37 食品衛生法等の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 新規 | 16,600 | |
更新 | 8,300 | |||
38 食品衛生法等の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 新規 | 14,400 | |
更新 | 7,200 | |||
39 食品衛生法等の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 新規 | 21,400 | |
更新 | 10,700 | |||
40 と畜場法第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 22,000 | ||
41 と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 10,000 | ||
42 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | 牛又は馬1頭につき | 600 | |
子牛、山羊、豚又は綿羊1頭につき | 300 | |||
43 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定によりあったものとみなされる狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請に対するものを除く。)(鑑札の交付を含む。) | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000 | |
44 狂犬病予防法第5条第1項又は第13条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射 | 狂犬病予防注射手数料 | 1頭につき | 2,650 | |
45 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550 | ||
46 狂犬病予防法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留した犬の飼養管理 | 抑留犬飼養管理手数料 | 1頭1日につき | 350 | |
47 狂犬病予防法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留した犬の返還 | 抑留犬返還手数料 | 1頭につき | 4,000 | |
48 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600 | ||
49 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340 | ||
50 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 19,000 | ||
51 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 10,000 | ||
52 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 5,500 | ||
53 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 2,300 | ||
54 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 | 病院開設許可申請手数料 | 41,000 | ||
55 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 18,000 | ||
56 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 11,000 | ||
57 医療法第27条の規定に基づく病院の使用の許可の申請に対する審査 | 病院使用許可申請手数料 | 市長の検査 | 43,000 | |
自主検査 | 17,000 | |||
58 医療法第27条の規定に基づく診療所の使用の許可の申請に対する審査 | 診療所使用許可申請手数料 | 市長の検査 | 22,000 | |
自主検査 | 8,900 | |||
59 医療法第27条の規定に基づく助産所の使用の許可の申請に対する審査 | 助産所使用許可申請手数料 | 市長の検査 | 16,000 | |
自主検査 | 7,700 | |||
60 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 | 3,400 | ||
61 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 14,700 | ||
62 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 6,400 | ||
63 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 2,400 | ||
64 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 4,000 | ||
65 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 80,000 | ||
66 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 8,200 | ||
67 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 8,200 | ||
68 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 61,000 | ||
69 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 29,000 | ||
70 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 11,000 | ||
71 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 5,700 | ||
72 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 4,400 | ||
73 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 11,000 | ||
74 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 5,600 | ||
75 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 1品目につき 90 | ||
76 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 1品目につき 90 | ||
77 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 29,000 | ||
78 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 11,000 | ||
79 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 29,000 | ||
80 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 11,000 | ||
81 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証書換え交付手数料 | 2,000 | ||
82 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証再交付手数料 | 2,900 | ||
83 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 2,000 | ||
84 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料 | 2,900 | ||
85 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料 | 2,000 | ||
86 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料 | 2,900 | ||
87 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証書換え交付手数料 | 2,000 | ||
88 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 医薬品販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証再交付手数料 | 2,900 |
備考
1 金額は、特に定めがあるものを除き、1件についての金額とする。
2 臨時営業とは、おおむね2週間以内の営業をいう。ただし、3の項に規定する手数料にあっては、既設又は仮設の施設を利用した60日以内の期間を限度とする営業をいう。