○福岡市保健所設置条例
昭和30年3月25日
条例第22号
第1条 本市に次の保健所を設置する。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東保健所 | 福岡市東区箱崎二丁目 | 東区の区域 |
博多保健所 | 福岡市博多区博多駅前二丁目 | 博多区の区域 |
中央保健所 | 福岡市中央区舞鶴二丁目 | 中央区の区域 |
南保健所 | 福岡市南区塩原三丁目 | 南区の区域 |
城南保健所 | 福岡市城南区鳥飼五丁目 | 城南区の区域 |
早良保健所 | 福岡市早良区百道一丁目 | 早良区の区域 |
西保健所 | 福岡市西区内浜一丁目 | 西区の区域 |
(昭和36条例50・昭和39条例109・昭和43条例3・昭和45条例32・昭和46条例30・昭和47条例37・昭和49条例52・昭和54条例23・昭和57条例34・昭和59条例14・昭和62条例20・平成13条例58・平成15条例34・一部改正)
第2条 保健所の組織及び分掌事務については、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和30年規則第25号により昭和30年5月25日から施行)
(平成3条例21・旧附則・一部改正、平成6条例21・旧第1項・一部改正)
附則(昭和30年4月1日条例第34号)
この条例は、昭和30年4月5日から施行する。
附則(昭和30年11月10日条例第53号)
この条例は、昭和30年12月10日から施行する。
附則(昭和36年11月27日条例第50号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和37年規則第50号により昭和37年7月9日から施行)
附則(昭和39年8月10日条例第109号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和43年3月11日から施行する。
附則(昭和45年4月20日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第28号により昭和46年5月17日から施行)
附則(昭和46年4月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第37号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第48号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第59号により昭和50年5月1日から施行)
附則(昭和54年3月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第25号により昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和57年4月1日条例第34号)抄
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第62号により昭和59年5月1日から施行)
附則(昭和62年3月9日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の表南保健所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和62年規則第79号により昭和62年5月1日から施行)
附則(平成3年3月11日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第79号により平成3年6月3日から施行)
附則(平成6年3月31日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第132号により平成6年12月12日から施行)
附則(平成13年12月20日条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第11号により平成14年2月12日から施行)
附則(平成15年3月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。