○福岡市保健所設置条例

昭和30年3月25日

条例第22号

第1条 本市に次の保健所を設置する。

名称

位置

所管区域

東保健所

福岡市東区箱崎二丁目

東区の区域

博多保健所

福岡市博多区博多駅前二丁目

博多区の区域

中央保健所

福岡市中央区舞鶴二丁目

中央区の区域

南保健所

福岡市南区塩原三丁目

南区の区域

城南保健所

福岡市城南区鳥飼五丁目

城南区の区域

早良保健所

福岡市早良区百道一丁目

早良区の区域

西保健所

福岡市西区内浜一丁目

西区の区域

(昭和36条例50・昭和39条例109・昭和43条例3・昭和45条例32・昭和46条例30・昭和47条例37・昭和49条例52・昭和54条例23・昭和57条例34・昭和59条例14・昭和62条例20・平成13条例58・平成15条例34・一部改正)

第2条 保健所の組織及び分掌事務については、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和30年規則第25号により昭和30年5月25日から施行)

(平成3条例21・旧附則・一部改正、平成6条例21・旧第1項・一部改正)

(昭和30年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和30年4月5日から施行する。

(昭和30年11月10日条例第53号)

この条例は、昭和30年12月10日から施行する。

(昭和36年11月27日条例第50号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和37年規則第50号により昭和37年7月9日から施行)

(昭和39年8月10日条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月7日条例第3号)

この条例は、昭和43年3月11日から施行する。

(昭和45年4月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第28号により昭和46年5月17日から施行)

(昭和46年4月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第37号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第59号により昭和50年5月1日から施行)

(昭和54年3月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第25号により昭和54年4月1日から施行)

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第62号により昭和59年5月1日から施行)

(昭和62年3月9日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の表南保健所の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第79号により昭和62年5月1日から施行)

(平成3年3月11日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第79号により平成3年6月3日から施行)

(平成6年3月31日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第132号により平成6年12月12日から施行)

(平成13年12月20日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第11号により平成14年2月12日から施行)

(平成15年3月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市保健所設置条例

昭和30年3月25日 条例第22号

(平成15年3月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第22号
昭和30年4月1日 条例第34号
昭和30年11月10日 条例第53号
昭和36年11月27日 条例第50号
昭和39年8月10日 条例第109号
昭和43年3月7日 条例第3号
昭和45年4月20日 条例第32号
昭和46年4月5日 条例第30号
昭和47年3月30日 条例第37号
昭和49年4月1日 条例第52号
昭和50年3月17日 条例第48号
昭和54年3月8日 条例第23号
昭和57年4月1日 条例第34号
昭和59年3月29日 条例第14号
昭和62年3月9日 条例第20号
平成3年3月11日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第21号
平成13年12月20日 条例第58号
平成15年3月13日 条例第34号
令和5年12月21日 条例第60号