○福岡市健康づくりサポートセンター条例施行規則

(平成24規則106・題名改称)

平成6年12月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市健康づくりサポートセンター条例(平成6年福岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成24規則106・一部改正)

(開館時間)

第2条 福岡市健康づくりサポートセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 センターの施設のうち、ホール、講堂、コミュニティプラザ、研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室及び和室(以下「特定施設」という。)並びに駐車場の供用時間は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間(以下「開館時間等」という。)を変更することができる。

(平成24規則106・平成26規則140・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 特定施設は、センターの開館日においても、別表第2に掲げる日には供用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、休館日若しくは特定施設を供用しない日(以下「休館日等」という。)を変更し、又は臨時に休館日等を設けることができる。

(専用利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によるセンターの施設の専用的な利用(以下「専用利用」という。)の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、健康づくりサポートセンター施設利用許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、ホール、講堂及びコミュニティプラザ(以下「ホール等」という。)の専用利用をしようとする者にあっては当該専用利用をしようとする日の属する月の6月前(ホールにあっては、12月前)の月において市長が指定する日から前日までの間に、研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室及び和室(以下「研修室等」という。)の専用利用をしようとする者にあっては当該専用利用をしようとする日の3月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が専用利用の目的の公共性その他の事由から認める場合は、この限りでない。

(平成23規則87・平成24規則106・平成26規則140・令和5規則124・一部改正)

(利用許可)

第5条 利用許可は、健康づくりサポートセンター施設利用許可書を交付して行うものとする。

2 専用利用は、引き続き3日(コミュニティプラザにあっては引き続き7日)を超えて許可しない。ただし、市長が専用利用の目的の公共性その他の事由から認める場合は、この限りでない。

(平成24規則106・平成26規則140・令和5規則124・一部改正)

(利用の取り止め)

第6条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が専用利用の全部又は一部の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ健康づくりサポートセンター施設利用取り止め届(以下「利用取り止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(平成24規則106・令和5規則124・一部改正)

(利用の申請等の特例)

第6条の2 第4条第1項第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、研修室等の専用利用の申請、利用許可及び利用の取り止めについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(平成26規則140・追加)

(利用時間等)

第7条 許可利用者が利用許可を受けた時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(開館時間等以外及び休館日等の利用)

第8条 開館時間等以外及び休館日等における専用利用は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長がセンターの運営上支障がないと認めるときに限り利用許可をする。

(1) コミュニティプラザを展示の準備又は後片付けのために利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が専用利用の目的その他の事由からやむを得ないと認めるとき。

(開館時間等以外及び休館日等の利用の場合の使用料)

第9条 許可利用者が前条の規定により開館時間等以外又は休館日等に専用利用するときの当該開館時間等以外又は休館日等の利用に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) コミュニティプラザを展示の準備又は後片付けのために利用するとき 1日までごとに条例別表第2 2 コミュニティプラザ使用料の表の規定により算定した額。ただし、コミュニティプラザを展示のために利用する日における開館時間等以外の展示の準備又は後片付けのための利用については、使用料を徴収しない。

(2) ホール又は講堂を利用するとき 1時間までごとに条例別表第2 1 ホール等使用料の表に規定する当該施設の午後6時から午後10時までの使用料の1時間当たりの額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により算定した額

(3) 研修室等を利用するとき 1時間までごとに条例別表第2 3 研修室等使用料の表に規定する当該施設の午後6時から午後9時までの使用料の1時間当たりの額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により算定した額

(平成10規則23・平成26規則140・一部改正)

(利用時間の超過)

第10条 許可利用者が専用利用の開始後において、利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の専用利用を申し出た場合は、市長がセンターの運営上支障がないと認めるときに限り利用許可をする。

(利用時間の超過の場合の使用料)

第11条 許可利用者が前条の規定により利用時間を超えてコミュニティプラザを専用利用するときの当該超えて利用する時間については、使用料を徴収しない。

2 許可利用者が前条の規定により利用時間を超えてコミュニティプラザ以外の施設を専用利用するときの当該超えて利用する時間に係る使用料の額は、第9条第2号又は第3号の規定の例により算定した額とする。

(平成26規則140・一部改正)

(受講料の額)

第12条 条例別表第1に規定する規則で定める受講料の額は、別表第3のとおりとする。

(平成24規則106・一部改正)

(付属設備の使用料)

第13条 条例別表第2備考第3項に規定する規則で定める付属設備の使用料は、別表第4のとおりとする。

(平成10規則23・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 使用料(駐車場使用料を除く。)は、利用の開始までに徴収する。ただし、研修室等の許可利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用許可を受けた場合は、納期限を指定して徴収するものとする。

(平成26規則140・一部改正)

(駐車場の利用)

第15条 駐車場を利用する者は、自動車を入庫させるときに、駐車券の交付を受けなければならない。

2 駐車場を利用した者が、自動車を出庫させるときは、前項の規定に基づき交付を受けた駐車券により、駐車場使用料を清算しなければならない。

3 第1項に規定する駐車券の交付を受けた者が、当該駐車券を紛失し、又は破損した場合は、市長に駐車券紛失等届を提出し、駐車場使用料を清算しなければならない。

(令和5規則124・一部改正)

(使用料の減免)

第16条 条例第8条第1項第2号に規定する使用料に係る条例第10条の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(3) 市内に居住する18歳未満の者を主たる構成員とする団体が利用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(4) ホール又は講堂を利用して入場料を徴収する催物を行う場合で、当該入場料の額(数種の入場料を徴収する場合にあっては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 当該使用料(付属設備の使用料を除く。)の額に0.5を乗じて得た額

(5) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が個人利用するとき、又は市内に居住する心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき 当該使用料の全額

(6) 市内に居住する65歳以上の者が個人利用するとき、又は市内に居住する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が利用するとき 当該使用料の全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 条例第8条第1項第3号に規定する使用料に係る条例第10条の規定による減免は、次の各号のいずれかに該当する自動車による利用の場合に、その全額について行うものとする。

(1) 本市の公用自動車

(2) 本市が主催、共催又は後援する事業のために使用する自動車

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車

(4) 心身障がい者が運転又は同乗する自動車

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する自動車

(平成8規則37・平成10規則23・平成17規則187・平成24規則106・一部改正)

(減免申請)

第17条 条例第10条の規定による減免を受けようとする者は、健康づくりサポートセンター個人使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

2 前条第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、健康づくりサポートセンター施設利用減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 前条第2項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、駐車料金免除申請簿により申請し、無料券の交付を受けなければならない。

(平成8規則37・平成10規則23・平成24規則106・令和5規則124・一部改正)

(使用料の還付)

第18条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により施設を利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) ホール等の許可利用者が利用日の1月前までに利用取り止め届を提出したとき 当該使用料の全額

(3) 研修室等の許可利用者が利用日の10日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 当該使用料の全額

(4) 研修室等の許可利用者が利用日の5日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき(前号に掲げる場合を除く。) 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

(平成26規則140・一部改正)

(利用者の心得)

第19条 センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬その他市長が別に認めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(4) センター内では喫煙をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 施設、付属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(10) センターの維持運営上設けた施設、設備等で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設を市長が別に定める人員を超えて利用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 当該施設を利用する者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、必要な措置を取ること。

(平成17規則142・平成24規則106・一部改正)

(利用後の点検)

第20条 利用者は、施設、付属設備、備品等の使用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第21条 利用者は、施設、付属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに職員に届け出なければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第22条 条例第17条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則142・追加)

(指定の申請)

第23条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則142・追加、令和5規則124・一部改正)

(指定の期間)

第24条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則142・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第25条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(平成17規則142・追加、令和5規則124・一部改正)

(指定等の告示事項)

第26条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第19条第2項において準用する条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則142・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第27条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則142・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第28条 条例第16条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条(第2項ただし書を除く。)第6条第10条第15条第3項並びに第17条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17規則142・追加、平成23規則87・令和5規則124・一部改正)

(申請書等の様式)

第29条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則124・追加)

(規定外の事項)

第30条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則142・旧第22条繰下、令和5規則124・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年12月12日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後のセンターの施設の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) センターの施設の利用の許可については、条例第4条第5条及び第11条並びにこの規則第4条から第6条まで及び第8条の規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第8条第1項第3号及び第2項(同条第1項第3号に係る部分に限る。)第9条及び第10条並びにこの規則第9条第13条第14条第16条第3項第17条第2項(第16条第3項に係る部分に限る。)及び第18条の規定の例による。

(平成7年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市健康づくりセンター条例施行規則別表第4の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の付属設備の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月29日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第67号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第100号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第87号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月19日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市健康づくりセンター条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市健康づくりサポートセンター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年10月16日規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月19日から施行する。

(施行日前における研修室等の利用の許可及び使用料の徴収)

2 福岡市立婦人会館条例を廃止する等の条例(平成26年福岡市条例第49号)附則第2項の規定による研修室等の利用の許可及び使用料の徴収については、この規則による改正後の福岡市健康づくりサポートセンター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市健康づくりサポートセンター条例施行規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月21日規則第124号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 令和6年2月1日

別表第1

(平成14規則30・平成21規則100・平成24規則106・平成26規則140・一部改正)

区分

供用時間

ホール及び講堂

午前9時から午後10時まで

コミュニティプラザ

午前9時から午後7時まで

研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室及び和室

午前9時から午後9時まで

駐車場

午前8時30分から午後10時まで

別表第2

(平成24規則106・平成26規則140・一部改正)

区分

供用しない日

ホール、講堂、コミュニティプラザ、研修室、視聴覚室、調理実習室、実習室及び和室

(1) 毎月最終火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月28日

別表第3

(平成24規則106・全改)

受講料

区分

金額

健康づくりに関する教室


1日糖尿病教室

1,000

歯周病予防教室

1,000

禁煙教室

1,000

生活習慣改善教室

1,000

別表第4

(平成7規則29・一部改正)

付属設備使用料

区分

単位

金額

フルコンサートグランドピアノ


1台

7,990

グランドピアノ

1台

5,080

備考

1 この表に掲げる使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした使用料とする。

2 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍とし、午前9時から午後10時までの使用料については、前項の1回とした使用料の3倍とする。

3 センターの開館時間外及び休館日に利用する場合の使用料は、当該利用時間1時間までごとにこの表に掲げる使用料の5割相当額とする。

4 調律が必要な場合は、利用者において行うものとする。

福岡市健康づくりサポートセンター条例施行規則

平成6年12月1日 規則第130号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成6年12月1日 規則第130号
平成7年3月30日 規則第29号
平成8年3月28日 規則第37号
平成10年3月30日 規則第23号
平成14年3月28日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第142号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年3月29日 規則第48号
平成21年3月30日 規則第67号
平成21年8月31日 規則第100号
平成23年3月31日 規則第34号
平成23年12月15日 規則第87号
平成24年3月29日 規則第22号
平成24年7月19日 規則第106号
平成26年10月16日 規則第140号
令和5年12月21日 規則第124号