○福岡市立島しょ診療所条例施行規則

平成8年3月28日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立島しょ診療所条例(平成8年福岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 福岡市立島しょ診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令和2規則12・追加)

(診療の申込み)

第3条 診療所において診療を受けようとする者は、診察申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令和2規則12・旧第2条繰下・一部改正)

(使用料)

第4条 条例第4条第2項ただし書に規定する使用料は、次の各号に掲げる場合の使用料とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養 労働省労働基準局労災補償部長と日本医師会長との間の労災診療費に関する「申し合せ」(昭和36年11月1日付)並びに福岡労働基準監督署長と福岡労災保険指定病院協会長との間の労災保険診療に係る診療費の算定方法に関する「暫定協定書」及び「覚書」(昭和37年5月1日付)に準拠して算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による保険金の支払の対象となる療養 平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)(以下「厚生労働省告示第59号」という。)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表を用い、保険点数に1点につき20円を乗じて算定した額

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による保険金の支払の対象となる療養 第1号に準拠して算定した額

(4) 本市又は他の地方公共団体が法令等に基づき実施する健康診断及び予防接種等 実費

(5) 厚生労働省告示第59号に定めのない、又は適用されない診療

 健康診断については別表第2に定める額

 予防接種については別表第3に定める額

(平成11規則13・平成18規則46・平成20規則26・平成21規則130・一部改正、令和2規則12・旧第3条繰下・一部改正)

(手数料)

第5条 条例第5条に規定する手数料の額は、1通につき別表第4に定める額とする。

(平成24規則19・一部改正、令和2規則12・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料等の減免手続き)

第6条 条例第6条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、書面により市長に申請しなければならない。

(令和2規則12・旧第5条繰下)

(指定管理者の公募の公告)

第7条 条例第9条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる診療所の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第9条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則148・追加、令和2規則12・旧第6条繰下)

(指定の申請)

第8条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則148・追加、令和2規則12・旧第7条繰下)

(指定の期間)

第9条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則148・追加、令和2規則12・旧第8条繰下)

(指定管理者の指定の通知)

第10条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第3号)を交付して行う。

(平成17規則148・追加、令和2規則12・旧第9条繰下)

(指定等の告示事項)

第11条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる診療所の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条第2項において準用する条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた診療所の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則148・追加、令和2規則12・旧第10条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則148・追加、令和2規則12・旧第11条繰下)

(規定外の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則148・旧第6条繰下、令和2規則12・旧第12条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年11月21日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月16日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(令和2規則12・追加、令和4規則29・一部改正)

名称

診療科目

診療日

診療時間

福岡市立玄界診療所

内科・小児科

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

(土曜日は午後1時まで)

歯科

火曜日、木曜日及び土曜日

午前9時30分から午後5時まで

(土曜日は午後1時まで)

福岡市立能古診療所

内科・小児科

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

(土曜日は午後1時まで)

歯科

月曜日、水曜日及び金曜日

午前9時から午後5時まで

備考 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)は、診療を行わない。

別表第2

(平成21規則130・追加、令和2規則12・旧別表第1繰下)

健康診断

金額

一般健康診断料

診察料

初診料の保険点数に1点につき10円を乗じた金額

レントゲン撮影診断料を除く検診料

保険点数に1点につき10円を乗じた金額

胸部レントゲン撮影診断料

胃検診料

血液型検査(ABO式)(Rh型)

別表第3

(平成21規則130・追加、平成24規則19・平成25規則123・平成26規則141・一部改正、令和2規則12・旧別表第2繰下)

種別

金額

ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風混合、ジフテリア・百日せき・破傷風混合、ジフテリア・破傷風混合、ポリオ、麻しん・風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、ヒブ、子宮頸がん予防、水痘、インフルエンザ、肺炎球菌、おたふくかぜ、A型肝炎、B型肝炎

初診料に注射に要する医薬材料費の実費を加えて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

別表第4

(平成9規則28・平成17規則187・一部改正、平成21規則130・旧別表、令和2規則12・旧別表第3繰下)

種別

金額

普通診断書及びこれに類する文書

2,030

特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書

3,050

自動車損害賠償責任保険に関する診断書

3,050

死亡診断書及び死体検案書

3,050

(2通目からは1,010円)

身体障がいに関する診断書

2,540

その他

3,050

証明書

通院に関する証明書

1,520

医療費領収金額等の証明書

1,010

その他

1,520

(平成11規則13・一部改正、平成17規則148・旧様式・一部改正)

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(平成17規則148・追加、平成25規則123・一部改正)

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(平成17規則148・追加)

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福岡市立島しょ診療所条例施行規則

平成8年3月28日 規則第60号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成8年3月28日 規則第60号
平成9年3月31日 規則第28号
平成11年3月11日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第148号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年12月17日 規則第130号
平成24年3月29日 規則第19号
平成25年11月21日 規則第123号
平成26年10月16日 規則第141号
令和2年3月26日 規則第12号
令和4年3月14日 規則第29号