○福岡市立急患診療所条例施行規則

(昭和57規則124・題名改称)

昭和49年6月27日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立急患診療所条例(昭和49年福岡市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和57規則124・一部改正)

(診療等の申込)

第2条 福岡市立急患診療所(以下「診療所」という。)において診療を受けようとする者は、診察申込書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3)を診療所の管理者に提出しなければならない。

2 診療所に入院しようとする者は、入院申込兼誓約書(様式第2号)を診療所の管理者に提出しなければならない。

(昭和57規則124・昭和59規則78・一部改正)

(診療日及び診療時間)

第3条 条例別表第2備考第2項及び第3項に規定する規則で定める診療日及び当該診療日における診療時間は、別表第1のとおりとする。

(平成9規則95・全改)

(使用料)

第4条 条例第4条第2項ただし書に規定する使用料は、次の各号に掲げる場合の使用料とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養 労働省労働基準局労災補償部長と日本医師会長との間の労災診療費に関する「申し合せ」(昭和36年11月1日付)並びに福岡労働基準監督署長と福岡労災保険指定病院協会長との間の労災保険診療に係る診療費の算定方法に関する「暫定協定書」及び「覚書」(昭和37年5月1日付)に準拠して算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による保険金の支払の対象となる療養 平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)(以下「厚生労働省告示第59号」という。)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表を用い、保険点数に1点につき20円を乗じて算定した額

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による保険金の支払の対象となる療養 第1号に準拠して算定した額

(4) 厚生労働省告示第59号に定めのない、又は適用されない診察及びその他の措置 別表第2に定める額

(昭和57規則124・追加、昭和58規則12・昭和59規則22・昭和59規則78・平成6規則64・平成18規則56・平成20規則25・一部改正)

(手数料)

第5条 条例第5条に規定する手数料の額は、1通につき別表第3に定める額とする。

(昭和58規則55・全改、昭和60規則35・一部改正)

(使用料等の減免手続)

第6条 条例第6条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、診療所使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(昭和57規則124・旧第4条繰下)

(指定管理者の公募の公告)

第7条 条例第9条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる診療所の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第9条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則147・追加)

(指定の申請)

第8条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則147・追加)

(指定の期間)

第9条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則147・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第10条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第5号)を交付して行う。

(平成17規則147・追加)

(指定等の告示事項)

第11条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる診療所の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条第2項において準用する条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた診療所の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則147・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則147・追加)

(規定外の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則147・追加)

この規則は、福岡市立休日急患診療所条例の施行の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年9月2日規則第124号)

この規則は、昭和57年9月4日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第55号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月11日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月26日規則第61号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年6月28日規則第78号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月16日規則第78号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第49号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月16日規則第55号)

この規則は、平成4年4月18日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第38号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月29日規則第95号)

この規則は、平成9年6月2日から施行する。

(平成17年3月31日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第56号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

(平成9規則95・全改、平成28規則60・一部改正)

区分

診療日

診療時間

福岡市立急患診療センター

内科・小児科

1月2日、1月3日及び12月31日

午前9時から翌日の午前8時まで

8月13日、8月14日及び8月15日(日曜日及び土曜日の場合を除く。)

午後7時から翌日の午前8時まで

外科・産婦人科

1月2日、1月3日及び12月31日

午前9時から翌日の午前8時まで

眼科・耳鼻咽喉科

1月2日、1月3日及び12月31日

午前9時から午後12時まで

福岡市立歯科急患診療所

1月2日、1月3日、12月31日、8月13日、8月14日及び8月15日

午前9時から午後5時まで

その他の診療所(福岡市立博多急患診療所及び福岡市立城南急患診療所を除く。)

1月2日、1月3日及び12月31日

午前9時から午後12時まで

備考 条例別表第2に定める診療日とこの表に定める診療日が重複した場合の診療時間は、この表の定めるところによる。

別表第2

(昭和57規則124・追加、昭和59規則22・旧別表、昭和59規則61・昭和60規則35・昭和63規則25・平成3規則49・平成6規則64・平成9規則38・一部改正)

診察料及びその他の措置料

金額

摘要

妊産婦診察料

初診料の保険点数に1点につき10円を乗じた額


分娩料

初産婦

156,000円

午後10時から午前6時まで

169,000円

経産婦

132,000円

午後10時から午前6時まで

143,000円

リング抜出料

21,000円


新生児介補料

初診料の保険点数に1点につき10円を乗じた額


新生児入院料

保険点数1点につき6円を乗じた金額(10円未満の端数は切り上げる。)


別表第3

(昭和60規則35・追加、平成元規則15・平成9規則38・平成17規則187・一部改正)

種別

金額

普通診断書及びこれに類する文書

2,030

特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書

3,050

自動車損害賠償責任保険に関する診断書

3,050

死亡診断書及び死体検案書

3,050

(2通目からは 1,010円)

身体障がいに関する診断書

2,540

その他

3,050

証明書

出産証明書

2,030

入院又は通院に関する証明書

1,520

医療費領収金額等の証明書

1,010

その他

1,520

(昭和57規則124・全改)

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(昭和57規則124・追加)

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(昭和59規則78・追加)

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(平成5規則41・一部改正)

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(平成5規則41・一部改正)

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(平成17規則147・追加)

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(平成17規則147・追加)

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福岡市立急患診療所条例施行規則

昭和49年6月27日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和49年6月27日 規則第92号
昭和55年3月31日 規則第38号
昭和57年9月2日 規則第124号
昭和58年2月1日 規則第12号
昭和58年3月31日 規則第55号
昭和58年7月11日 規則第86号
昭和59年3月29日 規則第22号
昭和59年4月26日 規則第61号
昭和59年6月28日 規則第78号
昭和60年4月1日 規則第35号
昭和62年4月16日 規則第78号
昭和63年3月31日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第15号
平成3年3月28日 規則第49号
平成4年4月16日 規則第55号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年4月1日 規則第64号
平成9年3月31日 規則第38号
平成9年5月29日 規則第95号
平成17年3月31日 規則第147号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第60号