○地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会条例

平成21年3月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成30条例19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長が次に掲げる事項を行うに当たり、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものとする。

(1) 法第26条第1項の規定に基づく中期計画の認可

(2) 法第28条第1項各号に規定する当該事業年度における業務の実績及び同項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価

2 委員会は、前項に定めるもののほか、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものとする。

(平成30条例19・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(平成30条例19・旧第2条繰下)

(委員)

第4条 委員は、医療又は経営に関し優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平成30条例19・旧第3条繰下)

(臨時委員)

第5条 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平成30条例19・旧第4条繰下)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成30条例19・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平成30条例19・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健医療局において処理する。

(平成30条例19・旧第7条繰下、令和3条例73・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成30条例19・旧第8条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会条例

平成21年3月26日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月26日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第19号
令和3年12月27日 条例第73号