●福岡市病院事業会計規則

昭和43年3月30日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 会計伝票(第7条―第9条)

第3章 帳簿(第10条・第11条)

第4章 金銭会計

第1節 通則(第12条―第14条)

第2節 収入(第15条―第24条)

第3節 支出(第25条―第43条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5節 金融機関(第49条―第51条)

第5章 物品(第52条―第56条)

第6章 たな卸資産会計(第57条―第67条)

第7章 たな卸資産以外の物品会計(第68条―第71条)

第8章 固定資産会計(第72条―第81条)

第9章 決算(第82条―第84条)

第10章 雑則(第85条―第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡市病院事業の設置等に関する条例(昭和43年福岡市条例第19号)第1条の規定により設置される病院事業の会計に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(企業出納員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員を置く。

2 企業出納員となるべき者の職、設置個所及びその取扱事務は、別表のとおりとする。

3 企業出納員は、小口支払資金及び釣銭準備金として、50万円以内の現金を保管することができる。

(昭和46規則11・昭和52規則131・平成3規則48・一部改正)

(事務の委任)

第3条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務は、企業出納員に委任するものとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納に関すること。

(3) 小切手の振出に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(事務引継)

第4条 企業出納員の異動があつた場合の事務引継については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第124条及び第125条の規定を準用する。ただし、その引継期間は、5日間とする。

2 前項の引継が終つたときは、市長に文書をもつてすみやかに報告しなければならない。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員、現金取扱員、物品取扱員、資金前渡を受けた職員及び物品を使用している職員並びに現金、有価証券等の出納保管事務に従事している職員は、善良な管理者の注意をもつて金銭、物品その他の資産を管理しなければならない。

(勘定科目)

第6条 勘定科目は、別に定める勘定科目表により区分、整理する。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることがある。

第2章 会計伝票

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(昭和44規則11・平成元規則77・平成15規則36・一部改正)

(会計伝票の発行)

第8条 会計伝票は、各取引の証拠書類に基づきその都度総務課長が発行するものとする。

2 総務課長に事故がある場合又は総務課長が欠けた場合においては、事務局長が前項の事務を行う。

(昭和44規則11・昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(会計伝票の整理、編集及び保管)

第9条 総務課長は、毎日会計伝票を整理、編集し保管しなければならない。

(昭和44規則11・昭和55規則97・平成元規則44・平成元規則77・平成15規則36・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

第3章 帳簿

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総務課長及び企業出納員の帳簿)

第11条 総務課長は、次にかかげる帳簿を備えつけその主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 収入調定簿兼収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 企業債台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 有価証券台帳

(7) 基金台帳

(8) 未収金整理簿

(9) 現金出納簿

(10) 過誤納金還付(充当)整理簿

(11) 契約保証金整理簿

(12) 入札保証金整理簿

2 企業出納員は、次にかかげる帳簿を備えつけその主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 現金預金出納簿

(2) 基金出納簿

(3) 現金領収帳受払簿

(4) 貯蔵品出納簿

(5) 簿外物品受払簿

(6) 有価証券整理簿

3 前2項のほか総務課長及び企業出納員は、必要に応じ補助簿を備えることができる。

(昭和44規則11・昭和52規則131・昭和55規則97・昭和58規則54・平成元規則44・平成元規則77・平成3規則48・平成15規則36・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

第4章 金銭会計

第1節 通則

(担保又は保証金にあてる有価証券の種類及び価格)

第12条 病院が徴する担保又は保証金にあてることができる有価証券の種類及び金額は、次に掲げるところによる。

(1) 種類

 利付国債証券

 割引国債証券

 地方債証券

 日本政府保証債券

(2) 価格

 利付国債証券、地方債証券及び日本政府保証債券 額面金額

 割引国債証券 発行価格

(平成元規則44・平成19規則67・一部改正)

(現金取扱員)

第13条 病院に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、市長が任命する。

3 医業収入金その他の収入金について現金取扱員の取り扱うことができる金額の限度は、1日5万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを越えて取り扱わせることができる。

(預金の在高照合)

第14条 企業出納員は、第49条第2項に規定する福岡市立病院出納取扱金融機関(以下同条同項に規定する場合を除き「出納取扱金融機関」という。)が発行する毎月末現在における預金現在高の証明書と現金預金出納簿を照合しなければならない。

(平成元規則44・一部改正)

第2節 収入

(収入の調定)

第15条 総務課長は、収入の調定をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 徴収の根拠

(2) 徴収金額及び計算の基礎

(3) 納入義務者の住所及び氏名

(4) 所属年度及び予算科目

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(納入通知書の交付)

第16条 総務課長は、前条第1項の規定により収入を調定し、又は同条第2項の規定により収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(収納金の取扱)

第17条 企業出納員が現金を収納する場合において、納入通知書によらないとき、又は現金取扱員が現金を収納する場合は、現金領収帳を用いなければならない。

2 現金取扱員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金」という。)を収納した場合は、当該現金を領収済通知書により当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

3 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた現金及び自ら収納した現金を払込書によりその日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日に払い込むことができる。

(昭和58規則90・平成元規則44・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員又は現金取扱員は現金を収納したときは、次の区分による領収印を押した領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書等による場合 企業出納員の用いる領収印

(2) 現金領収帳による場合

 企業出納員 自己の印

 現金取扱員 企業出納員及び自己の印

2 前項の収納金が地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項に規定する証券の場合は、納入通知書等の各片に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

(現金領収帳の受払)

第19条 企業出納員は、現金領収帳受払簿により現金領収帳の受払をしなければならない。

2 使用済の現金領収帳は、企業出納員において保管しなければならない。

(口座振替による納付)

第20条 納入義務者は、口座振替の方法により収入金の納付をする場合は、市長に対し納入通知書送付先変更届を提出しなければならない。

2 前項による納付の場合は、出納取扱金融機関への納入通知書の送付をもつて納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(平成元規則44・一部改正)

(証券をもつてする収入の納付)

第21条 地方公営企業法施行令第21条の3第1項第1号の市長の定める区域は、福岡手形交換所の手形交換参加地とする。

2 収入の納付に使用する国債若しくは地方債の利札にあつては当該利札に対する利子支払の際課税される所得税相当額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。

3 総務課長は、支払の拒絶があつたときは、納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。この場合には、当該納入通知書に「支払拒絶により再発」と記載しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

第22条 削除

(平成19規則67)

(欠損処分)

第23条 総務課長は、債権を欠損処分しようとするときは、不納欠損処分調書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(過誤納金の還付)

第24条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、過誤納金還付(充当)金整理簿により整理した上、その旨納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付手続については、第26条及び第27条の規定を準用する。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

第3節 支出

第25条 削除

(平成19規則67)

(債務の確認)

第26条 総務課長は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、債務を確認しなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所及び氏名並びに請求印

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(金銭の出納)

第27条 金銭の出納は、証拠書類を添付した会計伝票によらなければならない。

(平成19規則67・全改)

(領収印)

第28条 債権者が受領のときに用いる印は、請求のとき用いた印と同一のものでなければならない。ただし、紛失、盗難、磨滅等により改印したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、債権者は改印届を提出しなければならない。

3 署名を慣習とする外国人の自署は、記名押印とみなす。

(平成元規則44・一部改正)

(資金前渡)

第29条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付、賃金、報酬

(4) 企業債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署、公社又は公団に対して支払う経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 交際費

(12) 集会、儀式等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(13) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(14) 手数料で即時支払を必要とするもの

(15) 負担金、補償金、見舞金、賠償金、出資金及び交付金

(16) 電信料、郵便料、運搬料その他これに類するもの

(17) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(18) 母体保護法指定医師の申請に係る手数料

(19) 供託金

(20) 弁護士に支払う委託料

(21) 傷害保険料

(22) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当(以下「児童手当」という。)

(23) 少額物品購入費

(24) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(25) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(26) 研究又は研修に要する経費

(27) 預り金

(平成19規則67・全改)

(概算払)

第30条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署、公社又は公団に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 補償金

(6) 賠償金

(平成19規則67・全改)

(前金払)

第31条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署、公社又は公団に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(5) 外国で研究又は調査に従事するものに支払う経費

(6) 運賃

(7) 補償金

(8) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(9) 保険料

(平成19規則67・全改)

(隔地払)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関をして隔地の債権者に支払をしようとするときは、小切手とともに、支払場所を指定した送金支払通知書を出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。この場合においては交付した小切手の領収書を出納取扱金融機関から受領しなければならない。

2 企業出納員は、債権者に送金したときは、直ちに債権者宛送金通知書により送金した旨通知しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第33条 出納取扱金融機関、福岡手形交換所加盟金融機関、代理交換委託金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出のあつたときは、小切手とともに口座振替支払通知書を出納取扱金融機関に交付して口座振替の方法により支出することができる。この場合においては、交付した小切手の領収書を出納取扱金融機関から受領しなければならない。

2 前項に掲げる金融機関を振込場所に指定した請求書は、これを口座振替の申出があつたものとみなす。

(給与等の口座振替の方法による支出)

第33条の2 給与等(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)に定める給与、児童手当並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第191条の規定に基づき還付する過納額をいう。)については、市長が定める職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支出することができる。

(昭和63規則73・追加、平成17規則99・一部改正)

(現金の支払通知書)

第34条 企業出納員は、債権者から現金支払の申出があつたときは、出納取扱金融機関に現金支払通知書を交付しなければならない。

(小切手の振出)

第35条 企業出納員は、小切手を振り出すときは、債権者を確認して振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(小切手の償還)

第36条 企業出納員は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類の振出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 原債権発生の原因を証する書類

(3) 期限経過後の理由を記載した書類

(4) 紛失、盗難又は滅失した場合は、除権決定の正本

(5) 出納取扱金融機関の未払証明書

(6) その他償還請求に必要と認める書類

(平成18規則60・一部改正)

(資金前渡者)

第37条 現金の支払をさせるため病院に資金前渡者を置く。

2 資金前渡者となるべき者は、総務課長及び事務局長とする。

3 前項の資金前渡者のほか、市長が特に必要と認めるときは、別に資金前渡者を命ずることがある。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(出納簿の記載)

第38条 資金前渡者は、出納のつど現金出納簿に記載して、その出納を明らかにしなければならない。

(昭和44規則11・全改)

(準用規定)

第39条 第26条の規定は、資金前渡者が現金支払をしようとする場合に準用する。

(資金前渡の精算等)

第40条 資金前渡者が支払をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期限までに精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする経費 翌月10日

(2) 前号に規定する経費以外の経費 支払終了の日(市外の旅行先で支払つたときは、帰庁の日)から5日目

2 前項各号に定める期限に係る期間の計算に当たつては、休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。)は算入しないものとする。

3 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる経費であつて市長が別に定めるもの(以下この項において「特定経費」という。)に係る残金がある場合は、資金前渡者は、当該残金を返納しないで、資金前渡を受けた月の翌月以降において必要とする特定経費に充てることができる。

5 第1項及び第2項の規定により前渡資金の精算を終了しない者は、同一の事項について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

6 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、別に精算者を命じるものとする。

7 前項の精算者は、第1項の規定により精算しなければならない。

(平成18規則60・全改)

(精算書等の証拠書類)

第41条 資金前渡の精算をするときは、領収書又はこれに代るべき証拠書類を添付しなければならない。ただし、領収書又はこれに代るべき証拠書類を徴することができないときは、支払調書をもつて領収書にかえることができる。

(概算払の精算)

第42条 概算払を受けた者は、その用務終了後5日以内に精算しなければならない。

2 前項に掲げる期限に係る期間の計算については、第40条第2項の規定を準用する。

(平成19規則67・一部改正)

第43条 削除

(平成19規則67)

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 総務課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他の預り金

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(預り金の受入及び払出)

第45条 預り金の受入又は払出については、第15条第17条及び第18条の規定を準用する。

(平成19規則67・一部改正)

(預り有価証券)

第46条 企業出納員は、病院の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、企業出納員において、安全かつ確実な方法により納入義務者ごとに区分して保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第47条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(平成元規則44・一部改正)

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受けとらなければならない。

第5節 金融機関

(金融機関の事務取扱)

第49条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、指定した金融機関に病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を行なわせるものとする。

2 前項の金融機関を福岡市立病院出納取扱金融機関という。

3 福岡市立病院出納取扱金融機関の派出所を福岡市立こども病院・感染症センター内及び福岡市民病院内に置く。

4 前項の派出所における公金の収納の取扱時間は、福岡市立病院の執務時間までとする。ただし、市長が必要があると認めるときはこの限りでない。

(昭和55規則97・昭和56規則25・平成元規則77・一部改正)

(収納)

第50条 出納取扱金融機関は、納入通知書等に基づき公金を収納したときは、所定の領収印を押した領収書を納入義務者又は企業出納員に交付しなければならない。

2 前項の収納金が証券であるときは、第18条第2項の規定を準用する。

(指定契約)

第51条 出納取扱金融機関の行なう事務については、この規則に定めるもののほか契約により定める。

第5章 物品

(物品)

第52条 この規則において物品とは、たな卸資産、たな卸資産以外の物品及び有形固定資産(不動産を除く。)をいう。

(物品取扱員)

第53条 病院に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、市長が任命する。

3 物品取扱員は、上司の命をうけ、物品に関する出納及び保管の事務を行なうものとする。

(保管換)

第54条 物品の効用上必要がある場合は、その主管に属する企業出納員相互間において物品の保管換を行なうことができる。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、その保管している物品で不用に帰したもの又は使用にたえないものがあるときは、総務課長の指示を得て売却又は廃棄の手続をしなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(亡失き損の報告)

第56条 企業出納員、物品取扱員及び物品を使用している職員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し市長に報告しなければならない。

第6章 たな卸資産会計

(たな卸資産の範囲)

第57条 たな卸資産とは、たな卸経理を行なうべき次に掲げる資産をいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他の貯蔵品

2 たな卸資産の区分、品目及び単位は、別に定める。

(貯蔵)

第58条 企業出納員は、常に病院の業務の執行上、適正な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(保管責任の発生時期)

第59条 たな卸資産の保管責任は、現品の受渡を行なつた時をもつて始まる。

(購入及び受入)

第60条 総務課長は、予算に定めたたな卸資産購入限度額の範囲内においてたな卸資産を購入した場合は、入庫伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(受入価格)

第61条 たな卸資産の受入価格は、次のとおりとする。

(1) 購入品は、購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は、経費として処理することができる。

(2) その他については、適正な見積価額

(払出)

第62条 総務課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、出庫伝票により払出を請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(払出価格)

第63条 たな卸資産の払出価格は、移動平均法によるものとする。

(平成元規則44・一部改正)

(発生品)

第64条 企業出納員は、工事等の執行に伴い撤去物件のうち再使用可能なものについては、受入の手続きをしなければならない。

(実地たな卸)

第65条 企業出納員は、たな卸資産について、毎事業年度少くとも1回現品検査を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失、き損した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項により実地たな卸を行なつた場合は、企業出納員は、たな卸表を作成し市長に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第66条 実地たな卸の実施にあたつては、たな卸資産の購入、出納及び保管に直接関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の立会人は、市長が命ずる。

(たな卸修正)

第67条 総務課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づきこれを修正しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成元規則77・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

第7章 たな卸資産以外の物品会計

(簿外物品)

第68条 たな卸資産以外の物品(以下「簿外物品」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) たな卸資産から払い出した材料、消耗備品及びその他の貯蔵品

(2) 直接経費として購入した材料、消耗備品及び消耗品

(3) 撤去その他の理由により発生したもののうちで、不用品又は使用に堪えないもの

(直購入)

第69条 総務課長は、第57条に規定するたな卸資産のうち、購入後直ちに使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(簿外物品の管理)

第70条 企業出納員は、簿外物品受払簿をそなえて第68条の簿外物品を適正に管理しなければならない。

(平成19規則67・一部改正)

(簿外物品受払簿による整理の省略)

第70条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、簿外物品受払簿による整理を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞又は雑誌その他これらに類するもの

(2) 宣伝又は贈与の目的をもつて購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(3) 儀式、祭典及び諸会合に使用するため購入し、直ちに費消するもの

(4) 苗、苗木、種子又は肥料等で購入後直ちに移植等をし、又は施肥するもの

(5) 出張先で購入し、直ちに費消するもの

(6) 修理のため購入し、直ちに取り付け又は費消するもの

(7) 賄材料又は飼料として購入し、直ちに費消するもの

(8) 教材として購入し、直ちに費消するもの

(9) 医療用又は検査用のため購入し、直ちに費消するもの

(10) 図書目録に登載するもの

(11) その他総務課長が指定するもの

(昭和58規則54・追加、平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(準用規定)

第71条 簿外物品会計については、この章に定めるものを除くほか、たな卸資産会計の規定を準用する。

第8章 固定資産会計

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産とは、有形固定資産(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品を除く。)、無形固定資産及び投資資産をいう。ただし、固定資産として処理することが不適当なものは、この限りでない。

2 前項の固定資産の区分は、「勘定科目表」の定めるところによる。

(昭和46規則11・昭和57規則26・平成3規則48・平成11規則35・一部改正)

(固定資産の管理)

第73条 総務課長は、病院の固定資産のうち不動産を適正に維持管理しなければならない。

2 企業出納員は、不動産を除く固定資産を適正に管理しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価額及び附帯費の合計額

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び附帯費の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び附帯費の合計額

(4) その他については、適正な見積り価額

(平成元規則44・一部改正)

(取得の整理)

第75条 総務課長は、購入、無償譲受及び建設改良の工事施行により固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事で、その工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総務課長は直ちに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(事故報告)

第77条 総務課長は、固定資産のうち不動産が天災その他の事由により滅失し、亡失し、又は損傷をうけた場合は、第56条の規定を準用する。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(売却等)

第78条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 売却、撤去又は廃棄の理由

(3) 予定価格

(4) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産がいちじるしく損傷を受けていること及びその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(固定資産台帳の整理)

第79条 総務課長は、固定資産の取得又は売却等により当該固定資産に増減があつた場合は、直ちに固定資産台帳を整理しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(減価償却)

第80条 償却資産の減価償却は、取得又は固定資産へ繰入の翌年度から定額法により行ない、原則として個別償却とする。

2 前項の減価償却の整理については、無形固定資産は直接法とし、その他の資産は間接法とする。

(収益的支出と資本的支出の限界)

第81条 有形固定資産の現状を回復し、原能力を維持するための支出は、収益的支出とし、この枠を超える支出は資本的支出に計上しなければならない。

第9章 決算

(決算の調製)

第82条 病院事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行なう。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(決算整理)

第83条 総務課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・平成19規則67・一部改正)

(決算報告書の提出)

第84条 保健福祉局長は、毎事業年度経過後すみやかに決算に関する必要な諸表を作成し、市長に提出しなければならない。

(平成9規則27・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況等の報告)

第85条 総務課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成して翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(昭和55規則97・平成元規則44・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

(公有財産に属する有価証券)

第86条 公有財産に属する有価証券の出納又は保管については、この規則の例による。

(帳簿その他の様式)

第87条 帳簿、納入通知書、会計伝票等の様式は、別に定める。

(適用除外)

第88条 会計事務に関し、特別の理由によりこの規則によりがたい場合があると認めるときは、市長が別段の定めをすることがある。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第131号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第25号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第54号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月16日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第44号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市病院事業会計規則第72条第1項の規定により、固定資産とされたものについては、この規定による改正後の福岡市病院事業会計規則第72条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第99号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第36条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第67号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(昭和55規則97・平成元規則44・平成元規則77・平成16規則37・平成17規則99・一部改正)

設置箇所

企業出納員

取扱事務

こども病院・感染症センター

総務課長

事務局長

金銭及び物品の出納並びにその他の会計事務

市民病院

備考 企業出納員の欄の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

――――――――――

○福岡市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則

平成21年12月24日

規則第138号

次に掲げる規則は、廃止する。

(1)及び(2) 略

(3) 福岡市病院事業会計規則(昭和43年福岡市規則第15号)

(4)及び(5) 略

(施行期日)

1 この規則は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の病院事業の業務に係るこの規則による廃止前の(中略)福岡市病院事業会計規則(以下「廃止前の会計規則」という。)第40条第1項の規定による資金前渡の精算、第42条第1項の規定による概算払の精算、第9章の規定による決算に関する事項及び第85条の規定による計理状況等の報告については、なお従前の例による。この場合において、廃止前の会計規則第82条、第83条及び第85条中「総務課長」とあるのは、「病院事業に関する事務を所管する課長」とする。

福岡市病院事業会計規則

昭和43年3月30日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第15号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和46年3月29日 規則第11号
昭和47年3月13日 規則第22号
昭和52年12月26日 規則第131号
昭和55年9月1日 規則第97号
昭和56年3月30日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第26号
昭和58年3月31日 規則第54号
昭和58年8月1日 規則第90号
昭和63年5月16日 規則第73号
平成元年3月31日 規則第44号
平成元年5月1日 規則第77号
平成3年3月28日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第27号
平成11年3月29日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第36号
平成16年3月29日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第99号
平成18年3月30日 規則第60号
平成19年3月29日 規則第67号
平成21年12月24日 規則第138号