●福岡市市民交通傷害保険規則
昭和42年11月27日
規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、交通事故により死亡し、又は傷害を受けた者を救済するための市民交通傷害保険制度(以下「制度」という。)を設け、もつて市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(制度の内容)
第2条 この制度は、本市が保険契約者となり、加入者を被保険者、市長の指定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)を保険者とする市民交通傷害保険(以下「保険」という。)の方法により行なうものとする。
2 保険金の額、免責その他保険金の支払に関する事項については、本市と損害保険会社との間で締結する保険に係る契約に定めるところによる。
(平成10規則44・一部改正)
(保険の対象)
第3条 保険は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び身体障害者用の車いす並びに汽車、電車、モノレール及び気動車に係る交通事故による人の死傷(船舶(ヨツト、モーターボート及びボートを含む。)及び航空機に塔乗中の場合を除く。)を対象とする。
(昭和49規則137・全改、昭和61規則37・平成10規則44・一部改正)
(加入資格)
第4条 この制度に加入できる者は、加入時に福岡市の区域内に住所を有する者とする。
(昭和43規則46・昭和61規則37・一部改正)
(児童の特別加入)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部並びに外国人を対象とするこれらに類する教育施設で市長が特に認めるものに児童が新たに入学したときは、当該児童は、保険の加入者となるものとする。
(昭和53規則44・追加、昭和55規則53・一部改正)
(納付金)
第6条 加入者は、納付金として保険期間1年につき被保険者1人あたり480円を市に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保険期間の途中から加入する者が納付すべき額は、加入開始の日に属する月から起算して保険期間の末日の属する月までの月数に40円を乗じて得た額とする。
4 既納の納付金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(昭和43規則46・昭和45規則38・昭和48規則26・昭和49規則137・昭和51規則55・昭和53規則44・昭和61規則37・一部改正)
(申込単位等)
第7条 保険の加入申込みは個人単位又は世帯単位とし、保険への重複加入をすることはできない。
2 世帯単位で加入申込みをするときは、世帯員のうち1人が、加入申込者として申込みをしなければならない。
(昭和43規則46・昭和44規則21・昭和49規則137・一部改正)
(被保険者カードの交付)
第8条 加入者には、金融機関の領収日付印を押印した福岡市市民交通傷害保険被保険者カード(様式第1号)を交付する。
(昭和53規則44・平成13規則28・一部改正)
(保険期間)
第9条 被保険者にかかる保険期間は、5月1日から翌年4月30日までとする。ただし、5月1日以降に申込みのあつた被保険者にかかる保険期間は、加入開始の日からその翌年(1月1日から4月30日までの申込みについてはその年)の4月30日までとし、その保険責任は、当該納付金を納付したとき(加入開始の日以前に納付金を納付したときは加入開始の日)に始まるものとする。
2 加入者たる新入学児童の保険期間は、新たに入学した年の5月1日から翌年の4月30日までとする。
(昭和51規則55・昭和53規則44・一部改正)
(被保険者の異動)
第10条 被保険者は、保険期間中途においてその資格を変更することはできない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平成10規則44・旧第14条繰上)
附則
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和43年4月30日を保険期間末日とする保険については、なお従前の例による。
(旧様式の使用)
2 この規則の改正前の様式は、この規則の施行後当分の間使用することができる。
附則(昭和44年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和44年4月30日を保険期間の末日とする保険の加入申込みについては、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月13日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和45年4月30日を保険期間の末日とする保険については、なお従前の例による。
附則(昭和45年6月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則の別記様式は、昭和46年5月1日以降を保険期間の初日とする保険の加入申込みについて適用し、昭和46年4月30日を保険期間の末日とする保険の加入申込みについては、なお従前の例による。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則第6条第1項及び第2項の規定は、昭和48年5月1日以降を保険期間の初日とする保険の納付金について適用し、昭和48年4月30日を保険期間の末日とする保険の納付金については、なお従前の例による。
附則(昭和48年11月8日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則第11条第1項第3号から第10号までの規定は、昭和48年11月1日以降に発生した交通事故の保険金について適用し、昭和48年10月31日までに発生した交通事故の保険金については、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月31日規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市市民交通傷害保険規則(以下「旧規則」という。)第3条に規定する第1種保険又は第2種保険に加入している者は、この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する保険に加入しているものとみなす。この場合において、旧規則第6条の規定により納付された納付金は、新規則第6条の規定により納付された納付金とみなし、旧規則第3条第2号に規定する第2種保険に係る納付金と新規則第3条に規定する保険に係る納付金との差額については、返還しない。
3 旧規則の別記様式は、新規則の別記様式とみなして当分の間使用することができる。
(適用区分)
4 新規則第11条第1項第1号から第6号までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に発生した交通事故に係る保険金について適用し、施行日の前日までに発生した交通事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則(以下「新規則」という。)第13条第3号の規定は、昭和51年1月1日以降の保険金請求手続きから適用する。
3 新規則第6条第2項、第9条及び別記様式の規定は、昭和51年5月1日以降を保険期間の初日とする保険について適用し、昭和51年4月30日を保険期間の末日とする保険については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則の規定は、昭和52年5月1日以降を保険期間の初日とする保険の加入申込みについて適用し、昭和52年4月30日を保険期間の末日とする保険の加入申込みについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則別記様式第1号の規定は、昭和55年5月1日以降を保険期間の初日とする保険の加入申込みについて適用し、昭和55年4月30日を保険期間の末日とする保険の加入申込みについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則の規定は、昭和57年4月1日以後に発生した交通事故に係る保険金について適用し、昭和57年3月31日以前に発生した交通事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則別記様式第1号の規定は、平成3年5月1日以降を保険期間の初日とする保険の加入申込みについて適用し、平成3年4月30日を保険期間の末日とする保険の加入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民交通傷害保険規則第3条の規定は、平成10年5月1日以降を保険期間の初日とする保険の加入申込みについて適用し、平成10年4月30日を保険期間の末日とする保険の加入申込みについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の福岡市市民交通傷害保険規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市市民交通傷害保険規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(平成3規則46・全改、平成10規則44・平成13規則28・一部改正)
(昭和53規則44・追加)
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○福岡市市民交通傷害保険規則を廃止する規則
平成15年4月28日
規則第76号
福岡市市民交通傷害保険規則(昭和42年福岡市規則第70号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に保険に加入している者に係る保険金の支払及び納付金の返還については、この規則による廃止前の福岡市市民交通傷害保険規則第2条第2項及び第6条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。